要旨は、第150回国会参照。
本案の改正点は、次のとおりである。
1 金融庁に、国立国会図書館支部図書館を置くこと。
2 この法律は、平成13年4月1日から施行すること。
本案の改正点は、次のとおりである。
1 衆議院の常任委員会として、公共事業委員会を設置すること。
2 参議院の常任委員会として、公共事業委員会を設置すること。
3 この法律は、第152回国会の召集の日から施行すること。
本案の改正点は、次のとおりである。
議員が出産のため議院に出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができるとすること。
本案の内容は、次のとおりである。
1 衆議院の事務局及び法制局の職員(事務総長、法制局長、休職者、派遣国会職員、育児休業をしている職員、非常勤職員及び警務に従事させるため事務局に臨時に置く職員を除く。)の定員は、1799人を超えない範囲内で、議長が、議院運営委員会に諮って定めるとすること。
2 警務に従事させるため事務局に臨時に置く職員の定員は、30人を超えない範囲内で、議長が、議院運営委員会に諮って定めるとすること。
3 この規程は、平成13年3月15日から施行すること。
4 本規程の制定に伴い、衆議院事務局職員定員規程(昭和33年3月28日議決)及び衆議院法制局職員定員規程(昭和33年3月28日議決)は、廃止すること。