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○ 議院運営委員会

[1] 国立国会図書館法の一部を改正する法律案(鳩山由紀夫君外5名提出、第150回国会衆法第18号)《民主、共産、社民》

継続審査

要旨は、第150回国会参照

[2] 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第10号)

成立(平成13年法律第2号)

本案の改正点は、次のとおりである。

1 金融庁に、国立国会図書館支部図書館を置くこと。

2 この法律は、平成13年4月1日から施行すること。

[3] 国会法の一部を改正する法律案(前原誠司君外1名提出、衆法第40号)《民主》

継続審査

本案の改正点は、次のとおりである。

1 衆議院の常任委員会として、公共事業委員会を設置すること。

2 参議院の常任委員会として、公共事業委員会を設置すること。

3 この法律は、第152回国会の召集の日から施行すること。

[4] 衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営委員長提出、衆規第1号)

成立(13.3.15)

本案の改正点は、次のとおりである。

議員が出産のため議院に出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができるとすること。

[5] 衆議院の事務局及び法制局の職員の定員に関する規程案(議院運営委員長提出、規程第1号)

成立(13.3.15)

本案の内容は、次のとおりである。

1 衆議院の事務局及び法制局の職員(事務総長、法制局長、休職者、派遣国会職員、育児休業をしている職員、非常勤職員及び警務に従事させるため事務局に臨時に置く職員を除く。)の定員は、1799人を超えない範囲内で、議長が、議院運営委員会に諮って定めるとすること。

2 警務に従事させるため事務局に臨時に置く職員の定員は、30人を超えない範囲内で、議長が、議院運営委員会に諮って定めるとすること。

3 この規程は、平成13年3月15日から施行すること。

4 本規程の制定に伴い、衆議院事務局職員定員規程(昭和33年3月28日議決)及び衆議院法制局職員定員規程(昭和33年3月28日議決)は、廃止すること。


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