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第154回国会

[1] 国立国会図書館法の一部を改正する法律案(鳩山由紀夫君外4名提出、第150回国会衆法第18号)《民主、共産、社民》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[2] 国会法の一部を改正する法律案(前原誠司君外1名提出、第151回国会衆法第40号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[3] 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する等の法律案(議院運営委員長提出、衆法第9号)

成立(平成14年法律第5号)

本案の改正点は、次のとおりである。

一 永年在職表彰議員特別交通費の制度の廃止

25年以上在職し、表彰の議決があった者が月額30万円を受ける永年在職表彰議員特別交通費の制度を廃止すること。

二 歳費月額の削減

議長、副議長及び議員の歳費月額を、平成15年3月31日までの間、1割減額した額とすること。

三 憲政功労年金法の廃止

50年以上在職し、表彰の議決があった者に年額500万円の功労年金を支給することを規定した憲政功労年金法を廃止すること。

四 施行期日等

1 この法律は、平成14年4月1日から施行すること。ただし、三及び四3は、平成15年1月1日から施行すること。

2 特別職の職員の給与に関する法律を改正し、副大臣等が給与の一部に相当する額を国庫に返納できるようにすること。

3 内閣府設置法を改正し、内閣府の所掌事務から憲政功労年金の支給事務を削除すること。

[4] 国立国会図書館法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第10号)

成立(平成14年法律第6号)

本案の改正点は、次のとおりである。

一 中央の図書館に関西館を置くこと。

二 インターネット等を通じて閲覧の提供を受けた図書館資料と同等の内容を有する情報を一般公衆の使用に供すること。

三 複写に関する事務の委託に関する規定等を整備すること。

四 図書館資料の収集方法に関する規定を整備すること。

五 この法律は、平成14年4月1日から施行すること。ただし、三のうち、複写事務の委託に関する改正規定については、同年10月1日から施行すること。


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