衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

第155回国会

[1] 国立国会図書館法の一部を改正する法律案(鳩山由紀夫君外4名提出、第150回国会衆法第18号)《民主、共産、社民》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[2] 国会法の一部を改正する法律案(前原誠司君外1名提出、第151回国会衆法第40号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[3] 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第2号)

成立(平成14年法律第111号)

本案の改正点は、次のとおりである。

一 期末手当の支給割合について、従来どおり内閣総理大臣等の例によることとするため、関係規定を整理すること。

二 国会議員の歳費月額については、既に本年4月以降一割削減措置を実施しており、平成15年3月末までの間は、特別職の職員のベースダウンを上回る現行の歳費月額の一割削減措置を継続すること。

三 3月期の期末手当を廃止すること。

四 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、三は、平成15年4月1日から施行すること。

[4] 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第3号)

成立(平成14年法律第112号)

本案の改正点は、次のとおりである。

一 国会議員の秘書の給料月額を特別職の秘書官に準じて改定すること。

二 特例一時金を廃止すること。

三 3月期の期末手当を廃止すること及び勤勉手当の支給割合を一般職の職員に準じて改定すること。

四 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、三は、平成15年4月1日から施行すること。

五 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.