要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第153回国会参照。
本案の改正点は、次のとおりである。
一 期末手当の支給割合について、従来どおり内閣総理大臣等の例によることとするため、関係規定を整理すること。
二 国会議員の歳費月額については、既に本年4月以降一割削減措置を実施しており、平成15年3月末までの間は、特別職の職員のベースダウンを上回る現行の歳費月額の一割削減措置を継続すること。
三 3月期の期末手当を廃止すること。
四 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、三は、平成15年4月1日から施行すること。
本案の改正点は、次のとおりである。
一 国会議員の秘書の給料月額を特別職の秘書官に準じて改定すること。
二 特例一時金を廃止すること。
三 3月期の期末手当を廃止すること及び勤勉手当の支給割合を一般職の職員に準じて改定すること。
四 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、三は、平成15年4月1日から施行すること。
五 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。