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第154回国会

[1] 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第10号)

成立(平成14年法律第23号)

本案は、国立の大学における教育研究体制の整備及び充実を図るとともに、実践的技術者の養成に資するため、所要の改正を行うもので、その内容は次のとおりである。

一  図書館情報大学を筑波大学に統合し、山梨大学と山梨医科大学とを統合して山梨大学を新設すること。

二  秋田大学医療技術短期大学部、筑波大学医療技術短期大学部、信州大学医療技術短期大学部及び九州大学医療技術短期大学部を廃止すること。

三 沖縄工業高等専門学校を新設すること。

四  一及び三に関する規定は平成14年10月1日から施行することとし、二に関する規定中、秋田大学医療技術短期大学部及び筑波大学医療技術短期大学部の廃止に関する規定は平成17年4月1日から、信州大学医療技術短期大学部及び九州大学医療技術短期大学部の廃止に関する規定は平成18年4月1日から、それぞれ施行すること。

附帯決議(14.3.22)

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 沖縄高等専門学校の設置予定地は、米軍基地(弾薬庫、演習地)に隣接しているのみならず、海上ヘリポートの建設予定候補地に隣接していることもあり、教育環境に影響が及ぶことが懸念される面もないとはいえないが、沖縄県という特殊事情も勘案すると、学校建設及び運営については学生の安全を第一に、万全の配慮をしつつ計画を進めること。

[2] 教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出第36号)

成立(平成14年法律第55号)

本案は、教員免許制度の弾力化を推進するため、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者が小学校の相当する教科等の教授を担任することができるようにするとともに、特別免許状を授与するための要件を緩和し、その有効期限を撤廃するほか、教員の資質の保持及び教職に対する信用の確保を図るため、教員免許状の失効及び取上げ処分に係る規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者が小学校(特殊教育諸学校の小学部を含む。)の相当する教科及び総合的な学習の時間の教授を担任することができることとすること。

二 高等学校の専門教科等(看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉等)の教諭の免許状を有する者が中学校(中等教育学校の前期課程及び特殊教育諸学校の中学部を含む。)の相当する教科及び総合的な学習の時間の教授又は実習を担任することができることとすること。

三 普通免許状を有する者が、3年の教職経験により、要修得単位数を軽減して、隣接校種の普通免許状を取得できることとすること。

四 特別免許状について、学士の学位を有することを撤廃するなど授与要件を見直すとともに、5年から10年以内とした有効期限を撤廃すること。

五 免許状の失効に関する現行の規定を見直し、国立又は公立の学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたときは、その免許状は失効することとするとともに、私立学校の教員が国立又は公立の学校の教員の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、その免許状を取り上げなければならないこととすること。

六 学校法人は、その設置する私立学校の教員について免許状の失効又は取上げ事由に該当すると認めたときは、すみやかにその旨を所轄庁に報告しなければならないこととすること。

七 懲戒免職の処分を受け免許状が失効した日から3年を経過しない者には免許状を授与しないこととするとともに、免許状取上げの処分を受けた者について免許状を授与しないこととする期間を2年から3年に延長すること。

八 この法律は、平成15年1月1日から施行すること。ただし、一から四については、平成14年7月1日から施行すること。

九 この法律の改正に伴い、学校教育法の一部を改正するとともに、その他所要の改正を行うこと。

[3] 教育公務員特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第37号)

成立(平成14年法律第63号)

本案は、教員の資質能力の向上を図るため、国公立の小学校等の教諭等に対して、10年経験者研修を実施するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等に対して、その在職期 間が10年(特別の事情がある場合には、10年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて必要な事項に関する研修を実施しなければならないこととすること。

二 任命権者は、この研修を実施するに当たり、研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、個々の教諭等ごとに研修に関する計画書を作成しなければならないこととすること。

三 任命権者が定めるこの研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならないこととすること。

四 この法律は、平成15年4月1日から施行すること。

五 その他所要の改正を行うこと。

附帯決議(14.5.22)

政府及び関係者

一 10年経験者研修の実施に当たっては、教員一人一人の専門性の向上や得意分野を伸ばすなど、真にニーズに応じたものとなるよう、実施に当たる任命権者等においては、実施期間、場、実施方法等に関し様々な創意をこらすこと。

二 国や任命権者等においては、研修の実施に伴って教育現場に支障を来たさぬような態勢の整備及び財政措置等の条件整備に努めること。

三 任命権者等においては、10年経験者研修がその効果をあげ得るよう、研修企画の策定や研修内容の評価に当たっては、関係者等と連携し、教員のニーズや現場の意見反映などに努めること。

四 10年経験者研修においては、自己評価を行うことなどによって、教員の自主的・主体的な研修意欲が喚起されるよう促すこと。

五 これからの学校教育においては、様々な得意分野や専門分野を持った教職員が協働して教育効果等を高める必要があることから、教員だけではなく、様々な職種の専門性向上のための施策の検討や、研修機会の充実を促進すること。

[4] 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第57号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第72号)

本案は、インターネット等新たな情報伝達手段の発達等にかんがみ、放送事業者又は有線放送事業者の利益を適切に保護するとともに、「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」を締結する等のため所要の改正行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 放送事業者及び有線放送事業者に対して、送信可能化権を付与すること。

二 「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」により我が国が保護の義務を負う実演及びレコードを、著作権法により保護を受ける実演及びレコードに加えること。 

三 実演家の人格的利益を保護するため、実演家人格権として氏名表示権及び同一性保持権を付与するとともに、これらの権利に係る規定を適用しない場合等について定めること。

四 レコードに関する著作隣接権の存続期間は、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時をもって満了することとすること。

五 一は平成15年1月1日から、二は「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」が日本において効力を生ずる日から、その他は同条約が日本において効力を生ずる日又は平成15年1月1日のうちいずれか早い日から、それぞれ施行すること。

[5] 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案(内閣提出第90号)

成立(平成14年法律第81号)

本案は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の適確な実施を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 この法律において「文化財」とは、国内文化財及び外国が条約第1条の規定に基づき指定した物件をいい、「国内文化財」とは、条約第1条に掲げる分類に属する物件のうち、文化財保護法に基づき指定された重要文化財、重要有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物をいうこと。

二 外務大臣は、外国から、条約第7条(b)(i)に規定する施設から盗取された旨の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとし、文部科学大臣は、その通知を受けたときは、経済産業大臣との協議を経て、文部科学省令で定めるところにより、特定外国文化財として指定するものとすること。

三 特定外国文化財を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとすること。

四 文化庁長官は、国内文化財について文化財保護法に基づく亡失又は盗難に係る届出があったときは、その旨を官報で公示するとともに、当該国内文化財が条約第7条(b)(i)に規定する施設から盗取されたものであるときは、外務大臣に通知するものとし、外務大臣はその内容を遅滞なく外国に通知するものとすること。

五 特定外国文化財の占有者が民法第192条の条件を具備している場合であっても、盗難の被害者は、同法第193条の規定による回復の請求に加え、盗難のときから2年を経過した後10年を経過するまでの期間にあっては、占有者が支払った代価を弁償することにより、これを回復することを求めることができるものとすること。

六 国は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転の防止に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならないものとすること。

七 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行するものとし、二及び四の規定は、この法律の施行前に亡失し又は盗取された文化財については、適用しないものとすること。

[6] 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出第91号)

成立(平成14年法律第82号)

本案は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の適確な実施を確保する等のため、所要の改正を行うもので、その内容は次のとおりである。

一 重要有形民俗文化財の輸出について許可を要するものとすること。

二 許可を受けないで重要有形民俗文化財を輸出した者の罰則を定めること。

三 この法律は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること。

[7] 学校教育法の一部を改正する法律案(武正公一君外3名提出、第153回国会衆法第26号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照


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