衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

○ 環境委員会

第154回国会

[1] 土壌汚染対策法案(内閣提出第27号)

成立(平成14年法律第53号)

本案は、特定有害物質による土壌の汚染状況の把握に関する措置、その汚染による人の健康被害の防止に関する措置等所要の措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護しようとするもので、 その主な内容は次のとおりである。

一 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、その土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する者に調査させて、その結果を都道府県知事に報告すべきものとする。

二 都道府県知事は、土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときは、その土地の土壌汚染の状況について、その土地の所有者等に対し、環境大臣が指定する者に調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができるものとする。

三 都道府県知事は、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、その土地の区域を指定区域として指定及び公示するとともに、指定区域の台帳を調製し、閲覧に供するものとする。

四 都道府県知事は、指定区域内の土地の土壌汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その土地の所有者等に対し、また、その土地に係る汚染行為者が明らかであって一定の場合にはその者に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができるものとする。

五 措置命令を受けた所有者等は、その土地の汚染が他の者の行為によるものであるときは、その行為者に対し、汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができるものとする。

六 指定区域内の土地の形質の変更をしようとする者にその施行方法等を都道府県知事に届け出ることを義務づけるとともに、都道府県知事は、その届出に係る施行方法が一定の基準に適合しないと認めるときはその計画の変更を命ずることができるものとする。

七 土壌汚染の状況の調査を行う者として環境大臣が指定する指定調査機関について、その指定手続、土壌汚染の状況調査の義務等の所要の規定を設けるものとする。

八 環境大臣は、指定区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対する助成金の交付等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、指定支援法人として指定できるものとし、指定支援法人は、その業務に関する基金を設けるものとする。

九 環境大臣及び都道府県知事による報告及び検査、国の援助、国民の理解の増進、必要な罰則等に関し、所要の規定を設けるものとする。

十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。

附帯決議(14.4.5)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 土壌汚染が人の健康や生態系へ及ぼす影響を考慮し、土壌汚染の未然防止措置についても早急に検討を進めること。

二 土壌汚染に対する住民の不安を解消するため、住民から土壌汚染の調査について申し出があった場合には、適切に対応することにつき都道府県等と連携を図ること。

三 土壌汚染対策の実効性を確保するため、土壌汚染に関する情報の整備に積極的に取組むことにつき都道府県等と連携を図ること。

四 操業中の工場等から汚染又は汚染のおそれのある土壌が搬出されることにより土壌汚染が拡散しないよう、各事業者の取組みを促すことにつき都道府県等と連携を図ること。また、汚染された土壌の処分については、廃棄物処理法の取扱いについて早急に検討を進めること。

五 指定区域台帳に関し必要な事項を環境省令で定めるに当たっては、土壌汚染の状況、汚染の除去等の措置の実施状況等について記載する等、情報の透明性に十分配慮すること。

六 土壌汚染対策において、情報の公開とリスクコミュニケーションの重要性に鑑み、指定区域、土壌汚染調査及び汚染の除去等の措置の結果等を公開することにつき都道府県等と連携を図ること。

七 指定調査機関が行う土壌汚染状況調査の方法を環境省令で定めるに当たっては、土壌汚染状況調査の信頼性が担保される基準となるよう配慮するとともに、適正に調査が行われるよう指定調査機関を指導・監督すること。

八 中小企業等が行う汚染の除去等の措置に対し、適切な配慮をすること。

九 本法における政省令については、国民に十分理解される内容となるよう努めるとともに、周辺地域を含めた安全の確保を図るよう、技術的基準に係る省令については、技術の進展に即した最新の科学的知見を踏まえた土壌汚染対策が実施されるよう柔軟に見直していくこと。

十 土壌浄化に際して、有害化学物質や重金属類の大気中への放散を防ぎ、作業員や周辺住民の健康不安が生ずることがないよう、充分な措置を講ずること。

十一 条例等による土壌汚染対策に係る取組みを妨げることのないよう、国と都道府県等は、密接な連携の下に、本制度の円滑な実施に努めること。

十二 土壌汚染状況調査及び汚染の除去等の措置を適正かつ円滑に実施するためには、調査及び汚染の除去等の措置が簡易で低コストであることが求められることから、そのための新技術開発の促進を図ること。

十三 土壌汚染による生活環境や生態系への影響、油類等の汚染実態の把握などについて早急に科学的知見の集積に努めること。

十四 本法の規定に関しては、本制度の運用による社会的影響を見極めた上で、施行後10年以内であっても適宜、見直しを行い、制度の改善を図ること。

[2] 自然公園法の一部を改正する法律案(内閣提出第29号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第29号)

本案は、将来にわたって我が国の優れた自然の風景地の保護を図るため、自然公園の特別地域等における行為規制を追加するとともに、利用調整地区、風景地保護協定及び公園管理団体の各制度を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特別地域等における行為規制の追加

国立公園又は国定公園の特別地域等において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、土石等の環境大臣が指定する物の集積、貴重な昆虫類等の環境大臣が指定する動物の捕獲、貴重な湿原等の環境大臣が指定する区域への立入り等を追加するものとする。

二 利用調整地区制度の創設

国立公園又は国定公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、利用調整地区を指定し、当該地区に立ち入るには環境大臣又は都道府県知事の認定等を要することとし、それにより利用者数の調整を図るとともに、認定に関して必要な規定を置くものとする。

三 風景地保護協定制度の創設

環境大臣、地方公共団体又は公園管理団体が土地所有者等と風景地保護協定を締結して、自然の風景地の管理を土地所有者等に代わって行うことができるものとする。

四 公園管理団体制度の創設

環境大臣又は都道府県知事が、この協定に基づく自然の風景地の管理業務等を行う公園管理団体として民間団体等を指定する制度を整備するものとする。

五 都道府県立自然公園への適用

都道府県立自然公園について、条例で、利用調整地区、風景地保護協定及び公園管理団体に係る規定を定めることができるものとする。

六 その他

罰金の額の引上げ等所要の規定の整備を図るものとする。

七 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。

附帯決議(14.4.12)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 新「生物多様性国家戦略」の実効性を確保するため、本法を含めた自然環境保全の法体系の見直しについて検討を行うこと。

二 自然公園内の里地里山の保全及び再生に向けて、風景地保護協定及び公園管理団体制度が的確に機能するよう、NGO、土地所有者等との連携を強化するとともに、財政支援を含めた支援策の拡充を図ること。

三 自然公園内の生態系に著しい悪影響を及ぼすおそれのある種の個体を外部から持ち込むことを制限するなど、適切な移入種対策を講ずること。

四 自然公園の安全で快適な利用と保全を図るために、登山道の荒廃や山岳トイレの整備の遅れなどへの対策を進めるとともに、過剰利用への適切な対策を検討すること。

五 公園計画の策定に当たっては、関係行政機関のみならず地域住民、NGO等の意見も十分反映させるようにするとともに、計画の定期的な点検が行われるようにすること。

六 生態系の有する多様な価値を客観的に把握するため、モニタリング等による調査研究を推進することにより、科学的知見の集積の充実に努めるとともに、その情報の提供を積極的に行うこと。

七 自然公園を総合的な環境学習の場と位置付けることにより、環境教育の推進を図るとともに、利用者に対する適切な情報提供に努めること。

八 自然公園の適切な保全管理に努めるとともに、このために必要な人員及び予算の一層の充実に努めること。

九 自然公園内における公共事業との調整に当たっては、自然公園が生物多様性の保全の重要な場と位置付けられたことを踏まえ、自然環境への影響に十分配慮されるよう留意すること。

[3] 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案(内閣提出第81号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第88号)

本案は、最近における鳥獣の生息の状況及び狩猟の実態にかんがみ、鳥獣の保護及び狩猟の適正化の要請への的確な対応を図るため、狩猟免許に係る欠格条項の見直し、水鳥の鉛中毒の防止、違法な鳥獣の捕獲等の防止、捕獲等をした後の報告等に関し、規定を整備するとともに、片仮名書きで文語体である鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の条文を平仮名書きの口語体に改めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 狩猟免許に係る障害者の欠格条項について、狩猟に伴う安全の確保に支障を来さないようにしつつ、障害者の社会参加を不当に阻むことがないよう、必要な見直しを図るものとする。

二 水鳥の鉛中毒被害の防止のため、水辺域における鉛製散弾の使用を制限する指定猟法禁止区域を設けることができるものとするとともに、生態系に重大な影響を及ぼす鳥獣の殺傷個体の放置を防止するための措置を講ずるものとする。

三 違法な鳥獣の捕獲等を防止するため、違法に捕獲した鳥獣の飼養の禁止等の措置を講ずるものとする。

四 鳥獣の生息状況を的確に把握するため、鳥獣の捕獲等の許可を受けた者又は狩猟者は、捕獲等をした鳥獣について必要な報告を行わなければならないものとする。

五 手続の合理化を図る観点から、鳥獣の捕獲等について、この法律及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく環境大臣の許可手続を調整する規定を置くものとする。

六 国民にわかりやすい法律とするため、片仮名書きで文語体の条文を、平仮名書きで口語体の条文に改め、所要の規定の整備を図るものとする。

七 罰則について必要な規定を設けるものとする。

八 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。

附帯決議(14.7.2)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 野生鳥獣の保護を一層明確にした法制度、鳥獣による農林業者の被害救済措置、公的機関が主導する捕獲体制の強化、野生鳥獣の保護管理のための国と地方の責務の一層の明確化等の検討を進めるために必要な、特定鳥獣保護管理計画の実施状況の把握及び評価を進めるとともに、野生生物全般の保護に係る将来的な法体系の確立に向けた検討を行うこと。

二 とらばさみ及びくくりわなについては、錯誤捕獲のおそれや殺傷の危険性が高いことから、法定猟具から除外することについて検討すること。

三 本法第80条によって適用が除外されることが想定されている海棲哺乳類については、捕獲数、生息域の把握、個体数の推計など他法令による保護管理の効果に関する継続的な調査を関係省庁が連携して行い、十分な保護が図れないと認められるときは、速やかに本法適用対象種の見直しを行うこと。

四 個体数調整、農林業被害防止等のため捕獲された鳥獣については、適切な処理が図られるよう留意し、動物実験・製薬用等の目的を偽った捕獲や譲渡が行われることのないよう、捕獲許可事務の適正な運用に努めるとともに、大学、都道府県、市町村及び狩猟者等にその徹底を図ること。

五 移入種については、生物多様性に影響を及ぼすおそれが高いことから、本法の改正等抜本的な対策を講ずるとともに、移入種による生態系への悪影響を防止するための施策を早急に実施すること。

六 野生鳥獣の生息地である森林や里山等の維持・保全を進めるとともに、薬剤等の使用による生態系への影響についての科学的知見を集積し、悪影響が認められる場合には直ちに適切な措置を講ずること。

[4] 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第84号)

成立(平成14年法律第61号)

本案は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、京都議定書目標達成計画を策定することとし、その実施の推進に必要な体制の整備を図るとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律の目的に、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保することを加えるものとする。

二 政府は、京都議定書の約束を履行するために必要な目標の達成に関する計画(以下「京都議定書目標達成計画」という。)を定めなければならないものとするとともに、平成16年及び平成19年において、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、京都議定書目標達成計画に定められた目標及び施策について検討を加え、その結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、京都議定書目標達成計画を変更しなければならないものとする。

三 地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、京都議定書目標達成計画の案の作成及び京都議定書目標達成計画の実施の推進に関する事務をつかさどる地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置き、本部長は内閣総理大臣、副本部長は内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣、本部員は本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもってそれぞれ充てるものとする。

四 日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のため、地球温暖化防止活動推進員の活動に、調査、指導、助言をすることを加えるとともに、都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定対象に、特定非営利活動法人を加えるものとする。また、地方公共団体、都道府県センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民等は、地球温暖化対策地域協議会を組織することができるものとする。

五 政府及び地方公共団体は、京都議定書目標達成計画に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標を達成するため、森林・林業基本法に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。

六 政府は、京都議定書第6条1に規定する事業、京都議定書第12条1に規定する低排出型の開発度及び京都議定書第17条に規定する排出量取引を活用するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

七 この法律は、京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行するものとする。ただし、一部の規定については、この法律の公布の日から施行するものとする。

附帯決議(14.5.21)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 京都議定書目標達成計画の策定に当たっては、パブリックコメントのみではなく、同計画の策定段階からの国民の参画が実質的に確保されるような場を設けること。

二 地球温暖化対策地域協議会は、家庭内における温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置に限定することなく、温室効果ガスの排出の少ない商品・サービスの普及やまちづくりなどを含め、当該地域における温室効果ガスの削減に関し幅広く協議する場とすることを妨げないこと。

三 本改正を契機として都道府県地球温暖化防止活動推進センターの指定が早急に行われるよう、未指定の都府県を強力に指導するとともに、既存のセンターについても、その活動の充実に向けた体制強化が行われるよう支援に努めること。また、NPO活動や市民活動などを含む国民運動を喚起するための対策を適宜、適切に講ずるとともに、社会生活あるいは学校等のあらゆる場において環境教育の内容・機会の充実・強化に努めること。

四 実効ある地球温暖化対策を推進する上で、各主体毎の温室効果ガスの排出量の把握が重要となることから、国及び各地方公共団体、事業者等からの温室効果ガス排出量の把握、公表及び評価のあり方について検討を進め、必要な措置を講ずること。また、温室効果ガスの排出量の把握に資する各種情報の提供及び支援に努めるとともに、各種統計データについて、その共有化を進め、集計・公表の大幅な迅速化を図ること。

五 森林・林業基本計画等の森林又は緑地に関する計画に基づいて温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図ること。また、そのための関係省庁による施策の連携を図るとともに、人的・財政的措置の拡充に努めること。

六 本法及び京都議定書目標達成計画については、本法に規定されている見直し時期到来前であっても、随時見直しを行い、京都議定書に定められた我が国の温室効果ガス削減目標の達成のために必要な追加的施策を実施すること。

七 将来、更なる温室効果ガス削減目標が義務付けられた場合にも、十分対応が可能となるよう、現在の段階から、温室効果ガスの低排出型社会の構築を目指して、抜本的な国内対策を推進していくこと。

八 温室効果ガス排出削減目標の達成状況を勘案しつつ、排出削減の実効性を高めるうえで考慮されるべき選択肢の一つとしての環境税等の経済的手法、及びそれらの導入のあり方等について国民各層の幅広い議論を行い、税制改革全体の中で検討を進めること。

九  京都議定書に基づく地球温暖化対策の実効性を上げるため、世界最大の温室効果ガス排出国である米国に対し、あらゆる機会を利用して同議定書に参加するよう働きかけるとともに、今後、温室効果ガスの排出量が急増することが予想される途上国において、温室効果ガスの排出抑制措置が図られるよう、我が国としても可能な限りの支援を行っていくこと。

十 本法に基づく各種施策の実施が、温室効果ガスの削減にどの程度効果を上げているかを確認し、本法の改正の必要性について検討するため、各主体における温室効果ガスの排出抑制の状況をはじめとする本法の運用状況を本委員会に適時適切に報告すること。

[5] 自然再生推進法案(谷津義男君外6名提出、衆法第46号)《自民、民主、公明、保守》

継続審査

要旨は、第155回国会参照


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.