衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

第154回国会

[1]都市再開発法等の一部を改正する法律案(内閣提出第11号)

成立(平成14年法律第11号)

本案は、民間事業者等によって行われる都市の再開発を促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一定の要件に該当する民間会社(再開発会社)を市街地再開発事業の施行者に追加すること。

二 高度利用推進区を定めた土地区画整理事業における換地の特例を創設すること。

三 民間都市開発推進機構の土地取得業務に係る取得期限を3年間延長するとともに、取得した事業見込地に係る事業用地適正化計画について特例を設けること。

四 市街地再開発事業及び土地区画整理事業に係る都市開発資金の無利子資金の貸付け対象を拡充するとともに、都市開発資金融通特別会計において、貸付金の償還金の再貸付けにより必要が生じた場合に借入金をすることができること。

五 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、三及び四のうち再貸付けに係る規定は平成14年4月1日から施行すること。

附帯決議(14.3.19)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 市街地再開発事業を施行する再開発会社については、その経営状況及び財務状況の健全性が確保されるよう、適切な指導監督が行われるよう努めること。

二 再開発会社による事業の継続が困難になった場合においては、地権者等の権利の保全或いは事業の確実な遂行について、万全な対応がなされるよう努めること。

三 土地区画整理事業の事業計画に高度利用推進区を設定するに当たり高度利用地区等を定める場合は、周辺住宅地域の環境に十分配慮されるよう努めること。

[2] 都市再生特別措置法案(内閣提出第12号)

成立(平成14年法律第22号)

本案は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものとなっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする都市再生本部を置くこと。

二 都市の再生に関する施策の重点的かつ計画的な推進を図るための都市再生基本方針を定めること。

三 都市再生緊急整備地域を政令で指定し、当該地域ごとに地域整備方針を策定すること。

四 都市再生緊急整備地域内において民間事業者が施行する都市再生事業の計画についての認定制度を設けるとともに、認定計画に関し民間都市開発推進機構の支援等を行うことができること。(認定申請期限は平成19年3月31日まで)

五 都市再生緊急整備地域における都市計画等の特例として、都市再生特別地区制度、都市計画の決定等の提案制度及び都市再生事業に係る認可等の特例制度を設けること。

六 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(14.3.19)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 都市再生緊急整備地域の指定に当たっては、大都市圏に偏ることのないように配慮するとともに、当該地域の選定理由、選定経過等について説明責任を十分果たすよう努めること。

二 都市再生事業の実施に当たっては、良好な都市環境や景観等の保全にも十分配慮されるよう努めること。

三 都市再生緊急整備地域の指定、民間都市再生事業計画の認定、都市再生特別地区の指定その他の都市計画決定等に当たっては、周辺の既成市街地の都市環境やまちづくりとの調和に配慮すること。

四 民間都市再生事業計画の認定、都市再生緊急整備地域内の都市計画の決定等に当たっては、住民への情報公開や住民の意向反映に十分配慮すること。

五 従前居住者の居住の確保を含め、都市の居住環境の向上への取組みについて、都市再生基本方針に明確に位置付けるとともに、地域の状況に応じ、地域整備方針に的確に位置付け、これに基づき具体的な施策の推進に努めること。

六 都市再生緊急整備地域における都市再生事業の実施等に係る必要な税制上の措置について、引き続き検討すること。

[3] 国土交通省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第23号)

成立(平成14年法律第54号)

本案は、地方運輸行政の総合的展開を図る等のため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方運輸局の陸運支局及び海運支局を統合して運輸支局を設置できること等とすること。

二 地方運輸局の海運監理部を運輸監理部とすること。

三 この法律は、平成14年7月1日から施行すること。

[4] 平成14年度における特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第24号)

成立(平成14年法律第57号)

本案は、多極分散型国土形成促進法等に基づき、平成14年度において東京都区部から主たる事務所を移転する特殊法人について、当該事務所の所在地の変更を行うため、各設立根拠法に所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 日本原子力研究所の主たる事務所の所在地を東京都から千葉県とすること。

二 宇宙開発事業団の主たる事務所の所在地を東京都から茨城県とすること。

三 水資源開発公団の主たる事務所の所在地を東京都から埼玉県とすること。

四 日本鉄道建設公団の主たる事務所の所在地を東京都から横浜市とすること。

五 運輸施設整備事業団の主たる事務所の所在地を東京都から横浜市とすること。

六 都市基盤整備公団の主たる事務所の所在地を東京都から横浜市とすること。

七 この法律は、各条の規定ごとに、それぞれ平成15年3月31日までの間において政令で定める日から施行すること。

[5] 船舶職員法の一部を改正する法律案(内閣提出第25号)

成立(平成14年法律第60号)

本案は、小型船舶に関し、その利用実態の変化等に伴う利用者の要請に適確に応えるとともに、その航行の安全を一層図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 小型船舶の船長を「小型船舶操縦者」と位置づけ、「船舶職員」の資格制度から「小型船舶操縦者」の資格制度を分離することとし、法律名、目的等について所要の改正を行うこと。

二 小型船舶操縦者が受けなければならない小型船舶操縦士の免許の資格区分について、一級、二級及び特殊小型船舶操縦士の3つの区分に再編成するとともに、小型船舶操縦士の試験について、安全に配慮しつつできる限り簡素なものとすること。

三 小型船舶操縦者が遵守すべき事項として、危険操縦の禁止、酒酔い操縦の禁止等を明確化するとともに、遵守事項の違反者に対する再教育講習の制度を設けること。

四 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[6] マンションの建替えの円滑化等に関する法律案(内閣提出第26号)

成立(平成14年法律第78号)

本案は、マンションにおける良好な居住環境の確保を図るため、マンションの建替えの円滑化等に関する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 建物の区分所有等に関する法律に基づく建替え決議がされた場合、建替えに合意したマンションの区分所有者が法人格を有するマンション建替組合を設立できること。

二 マンション建替組合及びマンションの区分所有者等は、マンション建替事業を施行することができること。

三 マンション建替事業を施行する者が定めた権利変換計画に従い、区分所有権、抵当権等の関係権利を再建されたマンションに移行させることができること。

四 マンションの建替えに伴って借家権者等が転出することとなる場合につき居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずること。

五 保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションについて地方公共団体が建替えを勧告できること。

六 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(14.4.17)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 マンションの建替えが円滑かつ適切に行われるよう本法の趣旨の周知徹底に努めること。

二 マンションの建替えに当たっての区分所有者等の合意形成の促進に関し、建替えに係る情報の提供が十分になされるよう必要な措置を講ずるよう努めること。

三 新築又は既存のマンションの耐久性を向上させるための技術開発及びその普及のために必要な措置を講ずるよう努めること。

四 健全な中古マンション市場の育成に留意し、良好に管理され防災や居住環境の面で良質なマンションが適切に評価されるよう必要な措置を講ずるよう努めること。

五 マンションの建替えに参加することが困難な高齢者等の社会的弱者に対し、居住安定のために必要な措置を講ずるよう努めること。

六 マンションの建替えが良好な市街地環境の形成に資するよう必要な措置を講ずるよう努めること。

七 マンションの建替えに際して生ずる建設廃棄物が適正に処理されるよう必要な措置を講ずるよう努めること。

八 マンションの建替えに民間事業者が参加できる措置を講じたことにかんがみ、居住者の意向が十分尊重されるよう必要な措置を講ずるよう努めること。

[7] 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案(内閣提出第44号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第64号)

本案は、新幹線鉄道を所有し、かつ、その営業を行う法人(以下「所有営業主体」という。)が実施する新幹線鉄道の大規模改修の円滑化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国土交通大臣は、所有営業主体であって、新幹線鉄道の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てることが必要かつ適当であると認めるものを指定することができること。

二 指定を受けた所有営業主体は、国土交通大臣の承認を受けた新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画に従い、新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てなければならないこと。

三 所有営業主体は、大規模改修を実施しようとするときは、新幹線鉄道大規模改修実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることができること。

四 第12条(他人の土地の立入り又は一時使用)の規定は、新幹線鉄道大規模改修実施計画の認定を受けた所有営業主体又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用すること。

五 新幹線鉄道大規模改修実施計画の認定を受けた所有営業主体が大規模改修を実施するに当たり鉄道事業法第12条第1項の認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしなければならない場合等においては、当該所有営業主体は、これらの規定による認可を受け、又は届出をしたものとみなすこと。

六 この法律は、公布の日から施行すること。 

附帯決議(14.5.31)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 新幹線鉄道が我が国の基幹的大量高速輸送機関であることに鑑み、所有営業主体が大規模改修工事を実施するに際しては、新幹線鉄道の運行に極力影響を与えないよう指導すること。

二 大規模改修工事の実施に当たっては、事業者が沿線住民に対し十分な説明を行うとともに、その意見に適切に対応するよう指導すること。

三 東海道新幹線以外の新幹線鉄道について、大規模改修工事に関し、開業からの年数、運行実績等を踏まえ、必要な検討を行うこと。

四 新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画の承認に際しては、厳正なる審査を行うこと。

五 新幹線鉄道について、安全かつ安定的な輸送を確保するため、大地震等の災害対策、事故防止等のため適切な措置をとるよう指導すること。

六 新幹線鉄道の維持管理に係る技術開発の推進に努めるとともに大規模改修の実施に当たっては施工管理及び竣工確認の徹底を図るよう指導すること。

[8] 鉄道事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第45号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第77号)

本案は、近年の社会経済情勢の変化等を踏まえた貨物運送の柔軟な事業展開を促進する等のため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 貨物鉄道事業の参入の許可に係る需給調整要件を廃止し、休廃止について の許可制を事前届出制とするとともに、貨物鉄道事業の運賃及び料金について、上限の認可等の事前規制を廃止すること。

二 鉄道事業者は、他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置を講ずるよう努めなければならないこと。

三 貨物運送取扱事業法について、題名を貨物利用運送事業法に改めること。

四 第一種貨物利用運送事業の参入規制を許可制から登録制に改めるとともに、貨物利用運送事業の運賃及び料金の事前届出制を廃止すること。

五 運送取次事業について、参入の登録制、運賃及び料金の事前届出制等すべての規制を廃止すること。

六 一般貨物自動車運送事業について、発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する貨物の運送を禁止する営業区域規制を廃止するとともに、一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金の事前届出制を廃止すること。

七 一般貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送について、一般貨物自動車運送事業の規制を適用するとともに、一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合には、その利用する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者が輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならないこと。

八 地方貨物自動車運送適正化事業実施機関は、苦情の解決その他の事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができること。

九 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(14.6.7)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 貨物鉄道事業の参入規制の緩和について、国は需給調整規制の廃止後においてもJR貨物に関する国鉄改革の趣旨及び経緯に十分に配慮すること。

二 鉄道貨物輸送を利用した円滑な複合一貫輸送の確保に努めるとともに、旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎの円滑化のための措置については、措置内容を具体的に定め、適切に運用すること。

三 整備新幹線開業に伴う並行在来線の扱いについては、物流ネットワークの確保に支障を生じないよう十分に配慮すること。

四 環境問題、労働力問題及び交通安全等に配慮した物流体系を構築する観点から、鉄道貨物輸送力の増強に資する支援措置等モーダルシフト向上施策を一層推進すること。

五 貨物利用運送事業者の参入については厳正な審査を行うとともに、第一種貨物利用運送事業の参入規制の許可制から登録制への移行に当たっては、登録拒否要件を具体的に定め、統一性、透明性を確保すること。

六 貨物利用運送事業者が実運送事業者に対して不当な運賃料金の引き下げを強要することのないよう関係者に対する指導監督を強化するとともに、運賃料金の遵守について貨物利用運送事業法及び関係事業法の適正な運用を図ること。

七 港湾運送事業に貨物利用運送事業法の適用がないことを関係者に周知徹底すること。また、貨物利用運送事業者が行う国際複合一貫輸送の進展により港湾運送に関する秩序に支障が生じることのないよう、港湾運送事業に関し講じられているこれまでの措置を維持するとともに、港湾運送料金の適正収受の確保につき効果的対策を講じること。

八 貨物自動車運送事業の営業区域規制の廃止後においても、適正な運行管理が行われるよう、過労運転等の防止のための運行管理体制の充実、携帯電話等による運行管理者との緊密な連絡体制の確保、デジタル式運行記録計等最新の情報技術の効果的な活用の促進を図るとともに、関連する施策に関し、所要の支援措置の充実・強化を図ること。

九 貨物自動車運送事業の適正化を図るため、貨物自動車運送適正化事業実施機関を活用し、計画的かつ着実な監査を実施するとともに、輸送の安全確保に関する是正命令、事業の改善命令、許可の取消処分等について人員の適切な配置等必要な環境整備を図り、厳正かつ機動的に運用すること。

また、貨物自動車運送事業者の安全性を評価するためのシステムを確立し、その円滑な推進のための環境整備を進めること。

十 元請・下請関係に関する貨物自動車運送事業法の適用関係を明確にするとともに、元請事業者の下請事業者に対する違法行為の強要等元請事業者の不当な活動(行為)に対しては、輸送の安全の確保を阻害する行為の停止命令等により適切な指導監督を行うこと。

十一 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)」を輸送の安全確保に関する事業者の遵守すべき事項として、国土交通省及び厚生労働省において、その徹底を図り、労働時間の短縮及び労働力の確保について業界を指導するとともに、国土交通省及び厚生労働省による相互通報制度の確立等その円滑な推進のための環境整備を図ること。

十二 貨物鉄道事業、貨物利用運送事業及び貨物自動車運送事業の運賃料金の事前規制の廃止後においては、各事業の運賃料金の正確な実態把握に努めること。

また、国土交通大臣の運賃料金の改善命令については、厳正かつ機動的に運用するとともに、発動基準の統一性、透明性を確保すること。

十三 国際海上コンテナの安全輸送の確保につき、荷主に対する積み付け、重量、危険・有害物の明示等に関する規定の整備に努めること。また、不法行為を強要する荷主に対しては事業許可の取消処分等について厳正かつ機動的に行うこと。

[9] 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第53号)

成立(平成14年法律第84号)

本案は、港湾施設である廃棄物埋立護岸の適正かつ良好な形成を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 廃棄物埋立護岸において埋め立てる廃棄物等を高度に減量する機能を有する施設を、港湾の利用の高度化を図るために設置される特定施設に追加すること。

二 廃棄物埋立護岸において埋め立てる廃棄物等を高度に減量する機能を有する施設に係る主務大臣を定めること。

三 この法律は、公布の日から施行すること。

[10] 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第54号)

成立(平成14年法律第83号)

本案は、近年における首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域の産業及び人口の集中に関する社会経済情勢の変化にかんがみ、首都圏の既成市街地における工業等の制限及び近畿圏の既成都市区域における工場等の制限を廃止しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 首都圏整備法及び近畿圏整備法について、首都圏の既成市街地における工業等の制限及び近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する規定を削除する等、所要の改正を行うこと。

二 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律及び近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律を廃止すること。

三 この法律は、公布の日から施行すること。

[11] 建築基準法等の一部を改正する法律案(内閣提出第58号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第85号)

本案は、居住環境の改善、適正な土地利用の促進等に資する合理的かつ機動的な建築制限及び都市計画制限を行うため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 シックハウス症候群対策のため、居室を有する建築物は、建築材料及び換気設備について技術的基準に適合するものとしなければならないこと。

二 建築物の容積率制限、建ぺい率制限、斜線制限、日影規制等の選択肢を拡充すること。

三 一定規模以上の空地等を有する第一種住居地域等における住宅についての容積率制限及び道路の採光等に配慮した建築物についての斜線制限を緩和すること。

四 住宅地高度利用地区計画及び再開発地区計画を廃止し、地区計画に統合するとともに、地区整備計画等において定めるべき事項及び当該事項が定められた場合における建築物の形態規制の特例の多様化等地区計画等制度を合理化すること。

五 土地所有者、まちづくりNPO等による都市計画の提案制度を創設すること。

六 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(14.6.28)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 我が国の都市が21世紀の社会・経済における様々な構造変化の潮流に中長期的な視点から対応し得るよう、豊かで快適で活力に満ちた都市の将来像を実現するための施策の充実に努めること。

二 都市の再生に当たっては、防災、安全、景観、緑化等生活環境を重視するとともに、交通インフラ、上下水道等の社会資本の整備状況と調和するよう努めること。

三 都市計画の提案制度により住民がまちづくりに積極的に参加できるように、都市計画に関する知識の普及、教育、啓蒙等に格段の努力を払うとともに、住民、まちづくりNPO、まちづくり協議会等を支援するための施策の充実に努めること。

四 建築物の容積率制限、建ぺい率制限、日影制限等の選択肢の拡充及び住宅についての容積率の緩和等については、地方公共団体に対しその趣旨を周知徹底し、地域の実情に応じて適切な運用が行われ、交通、安全、衛生等の居住環境の悪化が生じないよう十分配慮すること。

五 室内空気汚染による健康影響が生ずると認められる化学物質については、全て規制対象とするよう、室内空気中の化学物質の濃度の実態や発生源、発散量等の調査研究を進め、その結果が得られたものから、順次、規制対象に追加すること。

六 建築材料及び換気設備の技術的基準については、室内空気中の化学物質の濃度を厚生労働省の指針値以下に抑制するために通常必要な基準を適切に定めるとともに、本法施行後に実態調査を行い、必要に応じてその見直しに努めること。

七 室内空気中の化学物質の濃度測定の重要性にかんがみ、測定サービス等の体制の充実に努めるとともに、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度による濃度の実測値等の表示について、周知徹底、普及促進に努めること。

八 化学物質による室内空気汚染問題について、今後とも、関係省庁が連携して、原因分析、基準設定、防止対策、情報提供、相談体制整備、医療・研究対策及び汚染住宅の改修等に関する総合的な対策を推進すること。あわせて、カビ、ダニ等に由来する室内空気汚染による健康被害及びその対策についても、その調査研究を推進すること。

[12] 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第59号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第86号)

本案は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定建築物の範囲を、不特定でなくとも多数の者が利用する一定の用途の建築物にも拡大すること。

二 特別特定建築物の一定の規模以上の建築及び維持保全について、利用円滑化基準に適合することを義務付けること。

三 利用円滑化基準への適合に係る努力義務の対象に、特定建築物の特定施設の修繕又は模様替を追加すること。

四 利用円滑化誘導基準に適合するとの認定を受けた特定建築物について、容積率の算定の特例、表示制度の導入等支援措置の拡大を行うこと。

五 この法律の施行に関する事務を、都道府県知事から所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の長)に委譲すること。

六 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(14.6.28)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 知的障害者、精神障害者、妊産婦、けが人等建築物の利用上の制約を受けるおそれがある者について、設計上の配慮の必要性及び人的・機器的な支援等ソフト面での対応の重要性等の意識啓発に努めること。

二 義務付け対象となる特別特定建築物について条例による用途の追加、規模の引下げ等が可能である旨の周知徹底を図るとともに、地域における先進的な事例の紹介等を通じ、利用円滑化誘導基準に適合した建築物が普及するよう努めること。

三 利用円滑化基準及び利用円滑化誘導基準の策定に当たっては、高齢者、各種の障害を持つ関係者の意見を幅広く聴取し、その意向が十分反映されるよう努めること。

また、設計者等へのガイドラインを作成し、十分な周知に努めること。

四 高齢者、身体障害者等が特定建築物を円滑に利用することができるよう、適切な情報提供を行うなど必要な措置を講ずること。

五 ホテル、旅館、病院、老人ホームなど、宿泊や治療、療養等の滞在型用途に用いられる居室については、その一定の割合のバリアフリー対応が可能となるよう、適切な設計事例や設計方法の周知、利用者に対する情報の提供など必要な措置を講ずること。

六 学校施設のバリアフリー化が一層進展するよう、法改正の趣旨を周知徹底すること。

七 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に基づき市町村が重点整備地区の基本構想を策定する際には、特定建築物を含めた一体的なバリアフリー対応の推進が図られるよう、適切な助言等に努めること。

八 既存の特定建築物のバリアフリー対応の促進を図るため、改修方法等の技術的な助言に努めるとともに、認定建築物制度の活用等による積極的な支援に努めること。

九 建築主、設計者、管理者等を含めすべての人々に建築物のバリアフリー化の必要性と重要性が認識されるよう、教育活動や広報活動の充実に努めること。

十 本法の施行の状況については、施行後5年以内を目途に検討を加えるとともに、その結果に基づいて必要な見直しを行うよう努めること。

[13] 道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出第80号)

成立(平成14年法律第89号)

本案は、最近における自動車をめぐる経済社会情勢の変化に対応し、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 自動車の抹消登録制度等について、当該自動車が使用済自動車の再資源化 等に関する法律に規定する手段により解体されたことを確認した上で抹消登録等をすることとし、併せて、輸出に係る抹消登録等の制度を整備すること。

二 整備管理者の選任を義務付けている自動車の範囲を、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とするものに限定するとともに、資格要件については国土交通省令で定めること。

三 不正改造車に対する整備命令手続を強化するとともに、不正改造等の禁止規定を新設すること。

四 自動車リコール制度について、リコール命令権の創設及び罰則の強化を図るとともに、後付装置に関するリコール制度を整備すること。

五 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、四のうち後付装置に係る部分以外の改正等は、公布の日から起算して6月を経過した日から、二及び三の改正は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、四のうち後付装置に係る部分の改正は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行すること。

[14] 公共事業基本法案(前原誠司君外1名提出、第151回国会衆法第36号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[15] 公共事業関係費の量的縮減に関する臨時措置法案(前原誠司君外1名提出、第151回国会衆法第37号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[16] 公共事業一括交付金法案(前原誠司君外1名提出、第151回国会衆法第38号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[17] ダム事業の抜本的な見直し及び治水のための森林の整備の推進等のための緊急措置法案(前原誠司君外1名提出、第151回国会衆法第39号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[18] 航空法の一部を改正する法律案(細川律夫君外2名提出、第153回国会衆法第23号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[19] 交通基本法案(細川律夫君外4名提出、衆法第29号)《民主、社民》

継続審査

本案は、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、移動に関する権利を明確にし、及び交通についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の交通についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、交通に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な移動を保障される権利を有するとともに、何人も、公共の福祉に反しない限り、移動の自由を有すること。

二 何人も安全で円滑で快適に交通施設等を利用することができること、交通体系の整備が総合的に行われること、交通による環境への負荷の低減が図られること、大規模災害時に必要な交通が確保されること並びに我が国経済の国際競争力の維持及び強化が図られることを交通についての基本理念とすること。

三 政府は、交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための交通基本計画を決定し、国会の承認を受けなければならないこと。

四 国は、交通条件に恵まれない地域における交通施設の整備の促進、移動制約者に配慮された交通施設の整備の促進、都市部における交通の混雑の緩和等、交通に関し必要な施策を講ずること。

五 地方公共団体は、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の諸条件に応じた交通に関し必要な施策を実施すること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

[20] 離島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第31号)

成立(平成14年法律第90号)

本案は、最近における離島の社会経済情勢にかんがみ、離島振興施策の一層の充実強化を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的規定において、離島が我が国の領域、排他的経済水域等の保全に重要な役割を担っていることを明らかにすること。

二 地域における創意工夫を生かしつつ、離島の自立的発展を促進するため、国が離島振興計画を定める現行の制度を改め、国が作成した離島振興基本方針に基づき、都道府県が市町村の策定した案を反映させた離島振興計画を定める制度とすること。

三 離島振興対策実施地域に係る医療の確保等、農林水産業の振興、地域間交流の促進等に関する規定を整備すること。

四 離島振興法の有効期限を10年間延長し、平成25年3月31日限りその効力を失うこと。

五 この法律は、平成15年4月1日から施行すること。ただし、四の改正及びこれに伴う規定の整備等は、公布の日から施行すること。


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.