要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第155回国会参照。
本案は、我が国における急速な少子化の進展に的確に対処するため、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、国及び地方公共団体の責務、施策の基本となる事項等を定めることにより、少子化対策を総合的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 施策の基本理念
少子化対策は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てることができる環境を整備することを旨とし、また、人口構造の変化、財政の状況等に十分配意し、長期的な展望に立って講ぜられなければならないこと等施策の基本理念を定めること。
二 国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、施策の基本理念にのっとり、少子化対策を策定及び実施する責務を有すること。
三 事業主の責務
事業主は、国又は地方公共団体が実施する少子化対策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとすること。
四 国民の責務
国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとすること。
五 基本的施策
国及び地方公共団体は、子どもを生み育てる者の雇用の継続制度の充実等雇用環境の整備、病児保育等の保育サービスの充実、地域社会における子育て支援体制の整備、妊産婦及び乳幼児に対する健康診査等母子保健医療体制の充実、ゆとりのある教育の推進及び良質な住宅の供給等生活環境の整備等のため、必要な施策を講ずるとともに、子どもを生み育てる者の経済的負担の軽減を図るため、必要な措置等を講ずるものとすること。
六 少子化社会対策会議
内閣府に、特別の機関として、少子化対策の大綱案の作成、関係行政機関相互の調整等の事務をつかさどる少子化社会対策会議を置き、内閣総理大臣をもってその会長に充てること。
七 施行期日
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
本案は、最近における大型自動二輪車及び普通自動二輪車の安全性の向上にかんがみ、これらの高速自動車国道及び自動車専用道路における二人乗車を解禁しようとするものである。
なお、この法律は、平成14年1月1日から施行することとしている。
本案は、最近における大型自動二輪車及び普通自動二輪車の安全性の向上にかんがみ、これらの高速自動車国道及び自動車専用道路における二人乗車を解禁しようとするものである。
なお、この法律は、平成13年9月1日から施行することとしている。
本案は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという機能の重要性にかんがみ、防衛省を新たに設置することとし、その任務及び所掌事務並びに組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 防衛省の設置
1 防衛省を設置すること。
2 防衛省の長は、防衛大臣とすること。
3 防衛省の任務、所掌事務、組織等については、防衛庁設置法に規定されているものと同様のものとすること。
二 施行期日等
1 この法律は、別に法律で定める日から施行すること。
2 防衛庁設置法は、廃止すること。
3 この法律の施行に伴い必要となる経過措置及び関係法律の整備等については、別に法律で定めること。
要旨は、第155回国会参照。
本案は、未成年者の喫煙及び飲酒の防止に資するため、販売業者等について年齢の確認その他の必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 未成年者喫煙禁止法の一部改正
煙草又は器具を販売する者は、年齢満20年未満の者の喫煙の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずること。
二 未成年者飲酒禁止法の一部改正
営業者であってその業態上酒類を販売又は供与する者は、年齢満20年未満の者の飲酒の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第155回国会参照。