本案は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本原則及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 基本原則
個人情報を取り扱う際の基本原則として、利用目的による制限、適正な取得、正確性の確保、安全性の確保及び透明性の確保の5原則を定めること。
二 国及び地方公共団体の責務等
国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、関係施策の総合的かつ一体的な推進を図るため政府が基本方針を作成することとするとともに、国及び地方公共団体の施策等について規定すること。
三 個人情報取扱事業者の義務
個人情報データベース等を事業の用に供している一定の事業者が個人情報を取り扱う際に遵守すべき義務として、個人データの第三者提供の制限、本人の求めに応じた開示及び訂正等の義務を定めること。また、義務に違反した場合における主務大臣による勧告及び命令、命令に従わない場合の罰則等を規定すること。
四 民間団体による個人情報の保護の推進
民間団体による個人情報の保護を推進する観点から、苦情の処理等の業務を行う団体に関して、主務大臣が認定を行うこと等を規定すること。
五 雑則
報道、学術研究、宗教及び政治の4分野については、事業者の義務等に関する規定の適用を除外する一方、基本原則を適用するとともに、個人情報の適正な取扱いのため必要な措置を自ら講じ、かつ、その内容を公表するよう努めなければならないこと。
六 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、3から5までに関する規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定めること。
本案は、最近における警備業の実情にかんがみ、警備業者等の欠格事由について、暴力団員と密接な関係にある者等を追加するとともに、精神病者に係る事由の見直しを行うほか、変更の届出手続の簡素化等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 警備業者等の欠格事由に関する規定の整備
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による一定の命令等を受けてから3年を経過しない者を、警備業者、警備員、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者の欠格事由に追加するとともに、暴力団員等がその事業活動に支配的な影響力を有する者等を、警備業者の欠格事由に追加すること。
2 精神病者に係る欠格事由のうち、警備業者、警備員及び機械警備業務管理者に係るものを、心身の障害により業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものに改めるとともに、警備員指導教育責任者に係るものを削ること。
二 変更の届出に関する規定の整備
警備業者は、一定の事項の変更に係る届出書については、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会にのみ提出すれば足りることとすること。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
2 その他所要の規定の整備を行うこと。
本案は、古物の取引における高度情報通信ネットワークの利用の拡大等にかんがみ、ホームページを利用して取引を行う古物商の遵守事項及び古物商が買受け等の相手方を確認するための措置について規定を整備するとともに、古物競りあっせん業に関し、届出、申告その他の遵守事項、中止命令及び業務の実施の方法の認定に関する規定の新設等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 情報通信の技術を利用する古物営業に係る業務に関する規定の整備
1 ホームページを利用して取引を行う古物商は、都道府県公安委員会に提出する許可申請書に、そのホームページを識別するための一定の符号(URL)を記載しなければならないこととするとともに、氏名又は名称、許可証の番号等を当該ホームページに表示しなければならないこと。また、都道府県公安委員会は、当該古物商の許可証の番号等をホームページを利用して公衆の閲覧に供すること。
2 古物商がホームページを利用して競り売りをする場合に行う届出について、手続規定を整備すること。
3 古物商が古物の買受け等をする場合の相手方の真偽を確認するための措置として、相手方による電子署名が行われた電磁的記録の提供を受けること等を追加すること。
二 古物競りあっせん業者に係る盗品等の売買防止等のための規定の整備
1 いわゆるインターネット・オークション等、古物競りあっせん業について、都道府県公安委員会に対する届出を義務付けるとともに、盗品等の疑いがあると認める古物についての申告その他の古物競りあっせん業者の遵守事項を設けること。
2 古物について盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあっせん業者に対し、当該古物に係る競りの中止を命ずることができること。
3 古物競りあっせん業者は、その業務の実施方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて都道府県公安委員会の認定を受け、その旨の表示をすることができること。また、古物競りあっせん業を外国において営む者についても、同様に認定を受けることができること。
三 その他
品触れの発出方法の追加に関する規定、警察職員による立入検査に関する規定等の整備を行うこと。
四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一の3及び三(警察職員による立入検査に関する規定に限る。)の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
本案は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において、「行政機関」とは、内閣官房、内閣法制局、人事院、各省庁及び会計検査院等をいうものとするとともに、「保有個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、行政機関が保有しているものをいうものとすること。
二 行政機関は、個人情報を保有しようとするときは、利用目的をできる限り特定するとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないこととし、行政機関の長は、保有する個人情報について、利用目的の変更制限、正確性の確保、安全確保及び利用・提供の制限等を講じるものとすること。
三 行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル等を除き、あらかじめ、総務大臣に対し、所定の事項を通知しなければならないものとするとともに、個人情報ファイルについて、原則として、所定の事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならないものとすること。
四 何人も、行政機関の長に対し、行政機関が保有する自己に関する個人情報の開示を請求できる権利、開示を受けた個人情報の内容が事実でないときの訂正を請求できる権利、開示を受けた個人情報が適法に取得されたものでない等のときの利用停止を請求できる権利について定めるものとすること。
五 行政機関の長は、開示、訂正又は利用停止の決定等について不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないものとすること。
六 刑事事件等に係る保有個人情報については、四の規定は適用しないものとすること。
七 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
八 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。
本案は、公的部門における一体的な個人情報保護の措置を講じるため、独立行政法人等の143法人について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案に準じた措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において、「独立行政法人等」とは、独立行政法人(60法人)、特殊法人(60法人)及び認可法人(23法人)の143法人をいうものとすること。
二 独立行政法人等における個人情報の取扱いについて、行政機関と同様に、個人情報の適正な取扱い、個人情報ファイル簿、開示・訂正・利用停止・不服申立て及び苦情処理等について定めるものとすること。ただし、独立行政法人等は、国とは別の法人格を有することにかんがみ、独立行政法人等の性格に適合した個人情報の適正な取得に関する規定及び不開示情報に関する規定を設けるものとすること。
三 開示請求に係る手数料について、行政機関の手数料の額を参酌して独立行政法人等が定めるものとすること。
四 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行するものとすること。
本案は、内閣府に、情報公開・個人情報保護審査会を置くとともに、その調査審議の手続等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定による不服申立てについても調査審議するため、情報公開審査会を改組して情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置くものとすること。
二 審査会は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する委員15人で構成するものとするとともに、委員の任免、服務等について、必要な規定を設けること。
三 審査会は諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めるいわゆるイン・カメラ審査を行うことができること等、審査会の調査審議の手続を定めること。
四 職務上知ることができた秘密を漏らした委員に対する罰則を定めること。
五 この法律は、一部を除き、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行するものとすること。
本案は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴い、会計検査院法その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 会計検査院情報公開審査会の会計検査院情報公開・個人情報保護審査会への改組に伴う所要の規定の整備をすること。
二 情報公開審査会の情報公開・個人情報保護審査会への改組に伴う所要の規定の整備をすること。
三 登記簿、特許原簿、訴訟に関する書類等、開示又は訂正等について独自の手続が定められている文書に記録されている保有個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の規定の適用を除外すること。
四 統計法等、独自の個人情報保護の制度が定められている法律について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用を除外すること。
五 その他関係規定の所要の整備を行うこと。
六 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行するものとすること。
本案は、構造改革特別区域の設定を通じ、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、内閣総理大臣による構造改革特別区域計画の認定の手続、構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置等を定めるとともに、構造改革特別区域推進本部を設置しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 構造改革特別区域基本方針
内閣総理大臣は、構造改革特別区域の設定を通じた経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化に関する基本的な方針(以下「構造改革特別区域基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
二 構造改革特別区域計画
1 地方公共団体は、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、構造改革特別区域計画を作成し、平成19年3月31日までに内閣総理大臣の認定を申請することができることとし、内閣総理大臣は、認定の申請があった構造改革特別区域計画が構造改革特別区域基本方針に適合する等の基準に適合すると認めるときは、関係行政機関の長の同意を得て、認定をするものとすること。
2 認定を受けた構造改革特別区域計画に基づき実施主体が実施する特定事業については、法律により規定された規制に係るものにあってはこの法律で、政令又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては政令又は主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用すること。
三 構造改革特別区域推進本部
構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする構造改革特別区域推進本部を置くこと。
四 規制の特例措置の見直し
関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果及び地方公共団体等の意見を踏まえ必要な措置を講ずるものとすること。
五 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、二に関する規定は、平成15年4月1日から施行する等とすること。
2 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
政府は、本法の施行に当たっては、抜本的な規制改革及び地方分権の推進の観点から次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一 規制の特例措置の適用状況について、少なくとも年1回以上、その効果、影響等を評価すること。その結果、当該規制の特例を全国的に展開すべきとの結論に達した場合には、速やかに所要の措置を実施し、規制の特例措置が特定地域の既得権益とならないよう配慮すること。
二 本法成立後においても、講ずべき規制の特例措置の項目について、追加の提案を地方公共団体及び民間事業者から定期的に受け付けるとともに、それに応じ構造改革特別区域基本方針の変更等の必要な措置を実施すること。
三 地方公共団体より構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律等の規定の解釈について確認を求められた場合は、書面又は電磁的方法により回答すること。
本案は、犯罪被害者等が、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することにかんがみ、犯罪被害者等の福祉の増進に寄与するため、国及び地方公共団体に犯罪被害者等が受けた被害の回復及び犯罪被害者等の社会復帰を支援する責務があることを明らかにするとともに、犯罪被害者等支援対策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等支援対策を総合的に推進しようとするものである。
なお、この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行することとしている。
要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第153回国会参照。
本案は、地方分権の推進に寄与するため、当分の間の措置として、地方公共団体に対する個別の補助金等に代えて、地方公共団体がその措置により使用することができる財源としての一括交付金を交付するための基本的な事項等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 一括交付金の交付に関する原則
1 国は、地方公共団体に対してその裁量により使用することができる財源としての一括交付金(以下単に「一括交付金」という。)を平成15年度以降の各年度において交付するため、必要な措置を講ずるものとすること。
2 国は、一括交付金の交付に当たっては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならないものとすること。
二 一括交付金の総額
各年度における一括交付金の総額については、おおむね、当該年度歳出予算の額に、平成13年度補助金等の合計額に100分の90を乗じた額の同年度歳出予算の額に対する割合を乗じて得た額となるようにすること。
三 地方公共団体に対して交付する一括交付金の額
地方公共団体に対して交付する一括交付金の額は、毎年度、その財政力、社会資本整備の状況等を考慮して定めるものとすること。
四 地方税財源及び地方公共団体間の財政の調整に関する制度の抜本的見直し
国は、一括交付金の交付に代わるべき制度を創設するため、必要な措置を講ずるものとすること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
本案は、民間の経済活動が、自由に、公正な競争の下に行われ、かつ、何人にも開放されるべきであるとの理念にのっとり、民間の経済活動における自由な競争を促進するとともに、経済の活性化を図るため、民間の事業活動に係る規制の廃止及びそれに伴い政府が講すべき措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 民間の事業活動に係る規制の廃止
担保附社債信託法ほか169件の法律に定める民間の事業活動に係る規制は、この法律の施行後3年以内に廃止すること。
二 政府の講ずべき措置
政府は、一を実施するため、次に掲げる基本原則にのっとり必要な措置を講ずるとともに公正な競争を確保するため、市場における経済取引に係る準則を整備すること。
1 事業の開始及び廃止は、自由に行うことができること。
2 事業活動に対する国の規制は、国民の健康の保持、犯罪の防止、災害の防止その他国民生活の安全の確保、環境保全等の観点から必要かつ最少限度の範囲で行われるものに限定すること。
3 公正な競争を確保するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律については、その適用を除外しないようにすること。
三 地方公共団体の措置
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、条例による民間の事業活動に係る規制について、自由な競争の促進及び経済の活性化を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。
四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
本案は、食品その他の一般消費者の生活の用に供される製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について危害が発生することを防止するため、当該製品の製造等の事業を行う者について、当該製品による危害が発生するおそれのある一定の場合には、直ちに、行政庁に報告するとともに、当該製品により危害を受けるおそれのある者に対する情報の提供その他の必要な措置を義務づける等のため、食品衛生法等の関係法律について所要の改正を行おうとするものである。
なお、この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行することとしている。
本案は、特殊法人等及び独立行政法人の整理等を推進するため、特殊法人等の廃止又は民営化、独立行政法人の組織形態の在り方の見直し等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 政府は、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までに、特殊法人等(すべての特殊法人及び日本銀行を除く認可法人をいう。以下同じ。)を廃止し、又はこれらの民営化を実施するための法制上の措置その他の必要な措置を講じなければならないものとすること。
二 政府は、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までに、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)について、廃止し、又は民営化を実施することを基本として、その組織形態の在り方を見直し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること。
三 政府は、一及び二の措置を講ずるまでの間においては、特殊法人等及び独立行政法人に対して交付される補助金等の削減を図るとともに、これらの法人の役職員数を削減するために必要な措置を講じなければならないものとすること。
四 政府は、一から三の措置を講ずるに当たっては、特殊法人等及び独立行政法人の職員の再就職を支援するため、必要な措置を講ずるものとすること。
五 この法律は、公布の日から施行するものとし、施行の日から起算して3年を経過した日限り、その効力を失うものとすること。
六 特殊法人等改革基本法は、廃止するものとすること。
本案は、国家公務員の政治的中立を確立し、もって行政の公正な運営を確保するため、国家公務員の政治的中立に関し、基本原則を定め、及び国務大臣等の責務を明らかにするとともに、国家公務員の政治的行為及び公の発言等の制限について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 職員等の定義
1 この法律において「職員」とは、一般職に属する国家公務員をいうものとすること。
2 この法律において「国務大臣等」とは、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官をいうものとすること。
二 基本原則
1 職員は、党派的勢力の影響を排し、政府のために忠実に職務を遂行することにより、国民全体に奉仕することを本分とするものとすること。
2 職員は、国務大臣を補佐する立場にあることを自覚し、国務大臣の意思決定に従い誠実に職務を遂行しなければならないものとすること。
3 職員は、国務大臣等に対して、専門的知識及び経験に基づき誠実かつ公平な助言を行うとともに、その職務の遂行に必要なすべての情報を提供しなければならないものとすること。
4 職員は、行政の運営に対する政党、国会議員等の不当な介入を招くような行為をしてはならないものとすること。
三 国務大臣等は、その影響力を行使して、職員に二の基本原則に反する行為をさせてはならないものとすること。
四 政治的行為の制限
1 職員は、選挙権の行使を除くほか、政治的目的(公選による公職の選挙における特定の候補者若しくは候補者になろうとする者を支持し、又はこれらに反対すること、特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対することその他の人事院規則で定める目的をいう。)のために職名、職権その他の公私の影響力を利用する等の行為をしてはならないものとすること。
2 1は、職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為を禁止し、又は制限するものではないものとすること。
3 職員は、公選による公職の候補者となることができないものとすること。
五 職員は、その政治的中立及びこれに対する国民の信頼を損なうことがないようにするため、政治的な意見が対立している問題については、職務を遂行するため当然行う必要がある場合及び当該問題に関する事実関係、法令等を説明する場合を除き、公に発言等をすることを慎まなければならないものとすること。
六 四の1の政治的行為の制限に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するものとすること。
七 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
2 国家公務員法の改正等所要の規定の整備を行うものとすること。
本案は、自衛隊員の政治的中立を確立し、もって自衛隊員の任務の公正な遂行を確保するため、自衛隊員の政治的中立に関し、基本原則を定め、及び防衛庁長官等の責務を明らかにするとともに、自衛隊員の政治的行為及び公の発言等の制限について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 基本原則
1 自衛隊員は、党派的勢力の影響を排し、政府のために忠実に職務を遂行することにより、国民全体に奉仕することを本分とするものとすること。
2 自衛隊員は、防衛庁長官を補佐する立場にあることを自覚し、防衛庁長官の意思決定に従い誠実に職務を遂行しなければならないものとすること。
3 自衛隊員は、防衛庁長官等に対して、専門的知識及び経験に基づき誠実かつ公平な助言を行うとともに、その職務の遂行に必要なすべての情報を提供しなければならないものとすること。
4 自衛隊員は、自衛隊の任務の遂行に対する政党、国会議員等の不当な介入を招くような行為をしてはならないものとすること。
二 防衛庁長官等は、その影響力を行使して、自衛隊員に一の基本原則に反する行為をさせてはならないものとすること。
三 政治的行為の制限
1 自衛隊員は、選挙権の行使を除くほか、政治的目的(公選による公職の選挙における特定の候補者若しくは候補者になろうとする者を支持し、又はこれらに反対すること、特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対することその他の人事院規則で定める目的をいう。)のために職名、職権その他の公私の影響力を利用する等の行為をしてはならないものとすること。
2 自衛隊員は、公選による公職の候補者となることができないものとすること。
四 自衛隊員は、その政治的中立及びこれに対する国民の信頼を損なうことがないようにするため、政治的な意見が対立している問題については、職務を遂行するため当然行う必要がある場合及び当該問題に関する事実関係、法令等を説明する場合を除き、公に発言等をすることを慎まなければならないものとすること。
五 一、三及び四は一定の場合を除き予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補については適用しないものとすること。
六 三の1の政治的行為の制限に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するものとすること。
七 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
2 自衛隊法の改正等所要の規定の整備を行うものとすること。
要旨は、第154回国会参照。
本案は、特定非営利活動の一層の発展を図るため、その活動の種類を追加し、設立及び合併の認証に係る申請手続を簡素化するとともに、暴力団を排除するための措置を強化する等の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 別表に掲げる活動の種類の追加
本法別表に掲げる特定非営利活動の種類に、新たに「情報化社会の発展を図る活動」、「科学技術の振興を図る活動」、「経済活動の活性化を図る活動」、「職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動」及び「消費者の保護を図る活動」を追加すること。
二 申請書類の簡素化
特定非営利活動法人の設立及び合併の認証に係る申請書類の簡素化を図ること。
三 暴力団等を排除するための措置の強化
暴力団等を排除するための措置の強化を図るため、特定非営利活動法人の設立及び合併の認証基準を強化し、役員の欠格事由を追加するとともに、所轄庁は、特定非営利活動法人が暴力団等であるとの疑いがあると認めるときは、警察庁長官又は警察本部長の意見を聴くことができること等とすること。
四 課税の特例
租税特別措置法に定める、いわゆる認定NPO法人に対する寄附又は贈与を行った者に係る寄附金控除等の特例について、本法に明記すること。
五 罰則規定の新設
特定非営利活動法人の理事等が、所轄庁に対して必要な報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は所轄庁による検査を拒んだ場合等の罰則規定を追加すること。
六 施行期日等
1 この法律は、平成15年5月1日から施行すること。
2 その他所要の規定を整備すること。