要旨は、第155回国会参照。
本案は、特殊法人等整理合理化計画に基づき、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「道路関係四公団」という。)に代わる民営化を前提とした新たな組織及びその採算性の確保に関する事項について調査審議し、その結果に基づき内閣総理大臣に意見を述べることとする等のため、内閣府に道路関係四公団民営化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 委員会は、内閣府に置くこと。
二 委員会は、特殊法人等整理合理化計画に基づき、道路関係四公団に代わる民営化を前提とした新たな組織及びその採算性の確保に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、平成14年12月31日までに内閣総理大臣に意見を述べることとするほか、この意見を受けて講ぜられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣等に勧告すること。
三 委員会は、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する委員7人以内をもって組織することとし、委員の互選により委員長を定めること。
四 委員会は、関係行政機関及び道路関係四公団に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができることとするほか、道路関係四公団の業務の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができること。
五 委員会に事務局を置くこと。
六 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、平成18年3月31日限り、その効力を失うこと。ただし、その日より前に委員会の意見を受けて講ぜられる施策に係る法律が施行されるに至ったときは、当該法律の施行に併せて廃止すること。
要旨は、第155回国会参照。
本案は、障害者の社会活動への参加の促進等を図るため、船員法等において定められている障害者に係る欠格事由の適正化等を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 獣医師等の免許、放射性同位元素の使用等の許可等の制度において、免許等を与えないこととされる欠格事由のうち、障害者を特定しているものについて、障害ではなく、業務を行う能力に応じて免許等を与えることができるよう改めること。
二 銃砲又は刀剣類の所持許可の基準における障害者に係る欠格事由の規定の厳密化を図ること。
三 通訳案内業等において、免許等を与えないこととする場合の意見聴取のための手続を設けること。
四 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の改正に関する規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に向け万全を期すべきである。
一 本法の施行に伴う政省令等の策定に当たっては、障害者関係団体はもとより医療関係者など幅広い分野からの意見聴取等を図り、障害者欠格条項見直しの本来の趣旨を損なうことのないよう努めること。
二 本法の施行に伴う政省令等の改正に当たっては、障害者の社会への参加と統合が真に促進されるものとなるよう配意すること。
三 本法の施行後においても、公共施設における障害者の利用制限、公営住宅への障害者の入居制限などの欠格事由等についてさらに検討を進め、その是正に努めること。なお、成年被後見人及び被保佐人を欠格事由とする制度の存続の是非については、さらに慎重な検討を行うこと。
四 本法の施行後における医療技術の向上、補助手段の開発、人的支援の拡充等、障害者を取り巻く環境の改善を適切に法令に反映させるため、欠格条項の在り方について5年を目途として検討を行い結論を得ること。
五 障害者対策に関する新長期計画の目標期間の終了後も、ノーマライゼーションの理念の普及を含め、障害者施策の一層の拡充に努めること。
右決議する。
要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第153回国会参照。
要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第155回国会参照。
要旨は、第155回国会(22頁)参照。
一 国民の祝日として、新たに「昭和の日」を加え、その日を4月29日とし、その意義を「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」とすること。
二 みどりの日を5月4日とすること。
三 国民の祝日が日曜日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とすること。
四 この法律は、平成16年1月1日から施行すること。