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第154回国会

[1] 農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律案(内閣提出第21号)

成立(平成14年法律第51号)

本案は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 農業近代化資金助成法の一部改正

農協等の民間金融機関の融資に利子補給する農業近代化資金について、現行の施設資金に加え、経営の改善を図るのに必要な長期運転資金を追加すること。

二 農林漁業金融公庫法の一部改正

農業経営基盤強化促進法の認定農業者以外の農業の担い手が経営改善を図るための経営体育成強化資金について、その対象を土地利用型農業だけでなく、全農業種目に拡大すること。

三 農業改良資金助成法の一部改正

1 都道府県の財政資金を無利子で貸し付ける農業改良資金について、特定の農業技術の導入のための資金から、農業の担い手が高リスク農業にチャレンジするための資金へと改めること。

2 都道府県からの直接融資方式に加え、民間金融機関が、都道府県から借り受けて農業者に貸し付ける方式を追加すること。

四 農業信用保証保険法の一部改正

民間金融機関からの農業改良資金の融通が円滑に行われるよう、当該資金を農業信用基金協会による債務保証の対象に追加すること。

五 施行期日

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(14.4.3)

農業を取り巻く事情が大きく変化する中で、農業経営に関連する諸施策を抜本的に見直し、その強力な推進を図ることが重要な課題となっている。

よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、制度資金を通じた農業経営の改善に万全を期すべきである。

一 今回の各種制度資金の見直しに当たっては、効率的かつ安定的な農業経営体の育成に資するよう、融資実務面においても、地域や個々の農業経営の実情に応じ、分かりやすく使いやすいものとなるよう、最大限の工夫を行うとともに、融資の利用実績が低迷してきた要因を解明し、新制度が十分活用されるよう特段の配慮をすること。

また、各種制度資金の融資を受けた者に対しては、着実な経営改善が図られるよう、農業改良普及センター等の指導に万全を期すること。

二 農業近代化資金等の円滑な融通のため、農業信用基金協会の保証能力の一層の向上を図る等保証制度の充実に努めること。

三 各種制度資金の融資枠については、担い手の資金需要の動向等を踏まえ、適切な水準とすること。

四 農業改良資金について、高リスク農業へチャレンジするための資金へと抜本的に改めることにかんがみ、従前、農業改良資金が担ってきた農家生活方式の改善、青年農業者等の育成については、農村現場の実情等を踏まえ、今後とも適切な措置を講ずること。

五 農業近代化資金の融資を担う農協系統については、担い手のニーズに的確に対応し、地域農業の振興に積極的な役割を果たすため、生産資材コストの抜本的引下げ、適切な表示を前提とする農産物販売力の強化など事業・組織の改革を強力に実行すること。

六 農林漁業金融公庫の在り方の検討に当たっては、政府系金融機関全体の在り方を論議する中で、しかるべき時期に改革の方向性を明らかにすること。

右決議する。

[2] 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法案(内閣提出第22号)

成立(平成14年法律第52号)

本案は、最近における農業をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、農業法人の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 事業計画の承認

農業法人に対する投資育成事業を営もうとする会社は、当該事業に関する計画を作成し、農林水産大臣の承認を受けることができることとすること。

二 農林漁業金融公庫法の特例

農林漁業金融公庫は、その業務の特例として、農業法人に対する民間の投資を補完するため、事業計画の承認を受けた会社が農業法人投資育成事業を営むのに必要な資金の出資の業務を行うことができることとすること。

三 農業協同組合法の特例

事業計画の承認を受けた会社は、農業協同組合法の特例として、農事組合法人に対して投資を行うことができることとすること。

四 農地法の特例

事業計画の承認を受けた会社であって、農協系統及び地方公共団体がその 議決権の過半数を有しているものは、農地法の特例として、農業生産法人に対して投資を行うことができることとすること。

五 施行期日

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(14.4.3)

農業を取り巻く諸情勢の変化に対処し、農業の持続的な発展に向け望ましい農業構造を確立するため、家族農業経営発展の支援と併せ、農業経営の法人化を推進し、その経営基盤の強化を図ることが重要な課題となっている。

よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

一 農業経営の法人化に当たっては、専業的家族経営とともに地域農業の核となる農業法人を育成する観点から、本法に基づく投資制度を適切に運営するとともに、各種の政策支援の充実を図ること。

二 農業法人投資育成会社の農業法人への投資に当たっては、農業法人の実態や意向を十分に踏まえて投資基準を作成するなど、農業法人の健全な育成に資するような適切な運営がなされるよう、留意すること。

三 農業法人に対する投資育成事業の実施に当たっては、農業法人の経営の自立性を損なわないよう配慮すること。

右決議する。

[3] 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案(内閣提出第38号)

成立(平成14年法律第58号)

本案は、最近における野菜の生産及び出荷に関する諸事情の変化にかんがみ、主要な野菜の全国的な安定供給を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 目的規定の改正

野菜供給安定基金の目的に、あらかじめ締結した契約に基づき指定野菜の確保を要する場合における交付金の交付の業務を行うことを加えることとすること。

二 指定消費地域の廃止

指定消費地域を廃止すること。

三 需要及び供給の見通し

1 農林水産大臣がたてる指定野菜の需要の見通しを、指定野菜の需要及び供給の見通しに改めること。

2 農林水産大臣が行う野菜指定産地の指定は、1の需要及び供給の見通しに即して行うものとすること。

3 野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事が野菜指定産地ごとに樹立する生産出荷近代化計画の内容は、1の需要及び供給の見通しに照らして適当なものでなければならないものとすること。

四 野菜供給安定基金制度の見直し

1 指定野菜の出荷に関し登録出荷団体との間に委託関係のある生産者に加え、野菜供給安定基金が行う登録を受けた、一定規模以上の指定野菜の作付けを行う生産者(以下「登録生産者」という。)についても、生産者補給金の交付対象とするものとすること。

2 登録出荷団体又は登録生産者が、指定野菜に係る製造、加工等の事業を行う者との間においてあらかじめ指定野菜の供給に係る契約を締結している場合において、天候その他やむを得ない事由により供給すべき指定野菜に不足が生じ、これと同一の種別に属する指定野菜を確保する必要があるときに、その確保に要する費用に充てるための交付金を交付する業務を新設すること。

五 施行期日

この法律は、公布の日から施行するものとすること。

附帯決議(14.4.25)

野菜を取り巻く諸情勢の大きな変化に対応するため、消費者のニーズに即した国産野菜の安定供給体制の早期の整備が極めて重要な課題となっている。よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

一 輸入野菜の増大に伴い、その安全性等について多くの消費者が不安を抱いている現状にかんがみ、国産野菜の安定的な生産・供給体制と調和した秩序ある輸入体制の確立及び有害化学物質含有検査体制の強化等安全確保対策の拡充を図るとともに、野菜の消費拡大のため、「食生活指針」のより一層の普及・定着並びに適正な価格の形成に努めること。

二 野菜供給体制の構造改革については、生産、流通の両面で施策の効果・実効性があがるように推進するとともに、今後の野菜価格安定制度のあり方については、経営所得安定対策の検討の推移を踏まえ、かつ、消費者の利益にも十分配慮し、必要な見直しを行うこと。併せて、指定産地及び指定品目について、生産、消費の実情に即し、適宜見直しを行うこと。

三 契約取引制度の導入に当たっては、生産者、実需者等においてモラルハザードが発生することのないよう万全を期するとともに、野菜供給安定基金及び都道府県の野菜価格安定法人に対しては、契約の様式・内容の適格性審査を含め、新たな制度の円滑な推進のため適切な業務運営が確保されるよう指導すること。

四 新たに生産者補給金制度の対象となる大規模生産者については、野菜の安定供給及び野菜農業の担い手育成に資するよう適正な基準を設定するとともに、その認定が公正かつ円滑に行われるよう努めること。また、各都道府県段階で需給調整機能が適切に発揮されるよう指導すること。

右決議する。

[4] 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第40号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第73号)

本案は、最近における漁業をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、現行の中小漁業構造改善計画制度を見直し、沿岸漁業を含む全漁業種類を対象に、意欲ある漁業者等が創意工夫を発揮して行う経営改善の取組みを支援するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 漁業再建整備特別措置法の一部改正

1 題名を「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法」に改めること。

2 効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図るため、農林水産大臣が漁業経営の改善に関する指針を策定するとともに、漁業者等が自ら漁業経営の改善に関する計画を作成し、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けることができる漁業経営改善計画制度を設けること。

二 農林漁業金融公庫法の一部改正

改善計画の認定を受けた漁業者等に対して、漁業経営の改善を図るための多様な取組みを支援するのに必要な長期低利資金を融通するとともに、整備計画に従って行う資源回復のための減船、休漁等の取組みに対しても必要な資金を融通することができるよう、農林漁業金融公庫の資金種類の拡充及び貸付条件の充実を図ること。

三 中小漁業融資保証法の一部改正

改善計画に従って経営改善を行う中小漁業者等に対して必要な低利運転資金が融通されるようにするため、漁業信用基金協会が金融機関に対し資金の供給を行うとともに、その債務の保証に係る保険関係についててん補率を引き上げること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(14.6.11)

水産業をめぐる情勢の変化にかんがみ、水産資源を持続的に利用しつつ、将来にわたって国民の需要に即した漁業生産を行うことができるよう、効率的かつ安定的な漁業経営体を育成する必要がある。

よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、もって我が国水産業の健全な発展に万全を期すべきである。

一 漁業経営改善計画に基づく資金の貸付けが有効かつ効率的に機能し、経営改善の実現に資するよう、漁業者に対する適切な経営指導等に努めること。

二 水産資源回復のため、森と海との一体性等を考慮した環境の保全、藻場の再生等抜本的対策を講ずるとともに、資源回復のための減船、休漁等の取組みに対する資金の貸付けについては、漁業経営の安定が図られるよう、適切に対処すること。

三 漁業経営等の実態に即した適切な融資が行われるよう、水産金融制度の一層の充実に努めるとともに、漁業経営に必要な資金の円滑な融通を確保するため、中小漁業融資保証保険制度の適切な運営を期すること。

四 我が国水産業をめぐる情勢の変化と現状を踏まえ、各種水産団体の位置付け・役割を明確にしつつ、これら組織の簡素合理化等その再編整備を行うこと。

右決議する。

[5] 水産業協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第41号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第75号)

本案は、最近における我が国の漁業及び金融をめぐる情勢の変化に対応して、漁協等の事業、業務執行体制等の整備を図るとともに、漁協系統信用事業の健全な運営を確保するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 水産業協同組合法の一部改正

1 漁協等による資源管理の取組みを促進するため、「水産資源の管理」を漁協等が行う事業の第一番目に位置付けるほか、漁協等の資源管理規程の対象として、組合員が営む遊漁船業を追加すること。

2 業務執行体制の強化を図るため、信用事業を行う漁協等における常勤理事の設置、経営管理委員会制度の選択的導入等の措置を講ずること。

3 信用事業の健全な運営を図るため、信用事業を行う漁協等の最低出資金額の引上げ、信用事業譲渡についての認可制の導入等を行うこと。

二 農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正

1 題名を「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」に改めること。

2 漁協系統信用事業の効率化及び健全化を図るため、農林中央金庫の会員である信用事業を行う漁協等を本法の対象に追加して、農林中央金庫が、漁協系統信用事業の再編及び強化に関する自主ルールである基本方針を定め、経営改善や組織統合の指導を行うこと。

3 信用事業を行う漁協等から農林中央金庫への事業譲渡の途を開くなど漁協系統全体としてのセーフティーネットを構築すること。

三 中小漁業融資保証法及び農林漁業信用基金法の一部改正

貯金業務を行わない漁協等からの貸付け及び農林漁業金融公庫の委託を受 けて信漁連等が行う貸付けを、漁業信用基金協会の保証対象に追加するなど、漁業信用保証制度の改善を図ること。

四 施行期日

この法律は、平成15年1月1日から施行すること。

附帯決議(14.6.11)

資源状態の悪化等により経営環境が一段と厳しさを増している中、水産業協同組合については、水産基本法の基本理念の実現に向け、積極的な役割を果たすことが期待されている。

よって政府は、本法の施行に当たっては、左記事項の実現に努め、その健全な発展に万全を期すべきである。

一 水産資源の管理・営漁指導をはじめ、水産物の安定供給、漁業の経営改善、漁村の活性化等、漁協等による取組みが円滑かつ適切に行われるよう、地方公共団体とも連携し、事業・組織基盤の強化等各種施策の積極的な推進に努めること。また、漁協の自主性を尊重しつつ、漁協合併が促進されるよう、漁業協同組合合併促進法等関係制度について検討しつつ、国及び地方公共団体の取組みを強化すること。

二 常勤理事の必置、最低出資金額の引上げに当たっては、漁協系統の組織・事業の実情を十分踏まえ、現場での混乱を来すことのないよう適切に対応すること。

三 漁協等の経営の健全性を確保するため、破綻未然防止体制の整備及び適正運営の確保について指導するとともに、行政検査の充実・強化及び行政検査と連合会監査との連携の強化を図ること。

四 漁協系統信用事業の健全性を確保するため、その零細性・脆弱性等の実態を踏まえ、信用事業の整備が迅速かつ機動的に行われるよう指導すること。その場合、組合員に対する利便性の提供が十分確保されるよう指導すること。

右決議する。

[6] 漁業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出第42号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第74号)

本案は、最近における中小漁業者の漁業事情等の変化にかんがみ、中小漁業者の共済需要の多様化に対応し、その経営の一層の安定に資するよう、漁業災害補償制度をより漁業実態に即した制度とし、その健全かつ円滑な運営を確保するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 漁業共済事業の内容の改善

中小漁業者の共済への加入を促進するため、漁獲共済について、各種加入要件を緩和し、漁船のトン数別加入区分を統合すること。また、養殖共済について、防除可能な病害を漁業者の選択により共済金の支払対象から除外し、その負担掛金を抑える特約を導入すること。

二 新たな共済事業の創設

漁業共済への幅広い加入と共済事業の安定を図る観点から、養殖共済及び特定養殖共済に附属していた養殖施設に係る共済を漁具共済に統合して新たに漁業施設共済を創設し、養殖施設のみの共済加入を可能とすること。また、漁業共済組合連合会の任意事業として、漁業共済組合が行う地域共済事業に対する再共済事業を創設すること。

三 漁業共済団体の組織再編の推進

漁業生産の減少等により、共済事業の安定的な継続が困難な漁業共済組合が出現している現状にかんがみ、漁業共済組合連合会と漁業共済組合との合併の制度を創設し、漁業共済組合連合会による漁業共済事業の実施に途を開くこと。

四 施行期日

この法律は、平成14年10月1日から施行すること。

附帯決議(14.6.11)

資源状態の悪化等厳しい漁業情勢の下で、漁業災害補償制度は、事業収支の悪化、加入の伸び悩み等の多くの課題を抱えている。

よって政府は、漁業経営の安定等のため本制度が果たすべき役割について引き続き検討を深めるとともに、本法の施行に当たっては、左記事項の実現に努め、本制度の健全かつ円滑な運営が確保され、漁業者の経営の安定が図られるよう万全を期すべきである。

一 本制度への一層の加入促進を図るため、漁業者等に対して今回の改正内容を十分周知するとともに、漁協及び漁業共済団体等の普及推進体制の充実並びに政府・地方公共団体が実施する各種施策と本制度との連携の強化を図ること。

二 漁業共済組合連合会と漁業共済組合との合併に当たっては、漁業者の利便性が確保されるよう適切な指導を行うこと。

三 漁業関係の共済・保険事業の運営の現状及び漁業経営の合理化の必要性等にかんがみ、総合的な共済・保険制度の確立に向けて検討すること。

右決議する。

[7] 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第43号)(参議院送付)

成立(平成14年法律第76号)

本案は、最近における遊漁船業をめぐる海難の状況等にかんがみ、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の観点から、遊漁船業を営む者の業務の適正な運営を確保するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 遊漁船業への参入規制の見直し

都道府県知事への届出制を登録制に改めるとともに、一定の客観的な拒否事由に該当する者については参入を認めないこと。

二 遊漁船業者に対する新たな義務付け

遊漁船業者に対し、事業の実施方法を定めた業務規程の届出、遊漁船における利用者の安全管理等の業務を行う遊漁船業務主任者の選任、損害賠償保険への加入、案内する漁場における水産動植物の採捕規制の内容の周知等を義務付けること。

三 遊漁船業者に対する監督

遊漁船業者に対する事業停止命令及び登録の取消し等の都道府県知事の監督に関する規定を置くこと。

四 適正営業規程に係る登録制の廃止

全国遊漁船業協会による適正営業規程に係る遊漁船業者の登録制を廃止すること。

五 施行期日

この法律は、平成15年4月1日から施行すること。

附帯決議(14.6.11)

国民の健全なレクリエーションとしての遊漁の振興と遊漁船業の適正化を推進することは、漁村の活性化を図るとともに、水産業及び漁村の有する多面的機能を発揮する上でも極めて重要である。

よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

一 遊漁船利用者の安全の確保及び漁場の安定的な利用関係を確立するため、遊漁船業者の意識の啓発と向上及び遊漁船業者の組織化を積極的に推進すること。この場合、国及び都道府県と遊漁船業関係団体が相互に連携して指導する体制を確立すること。

二 登録都道府県の地先を越える海域での遊漁船の事故及び漁場利用上の紛争等について、国及び関係都道府県が協力して対処する体制を整備すること。

三 都市と漁村の共生と対流を一層促進するため、都市住民のニーズに十分配慮し、漁村における遊漁関連施設の充実に努めること。

四 近年のプレジャーボートによる遊漁者の増加に対処し、水産資源の持続的な利用を図る観点から、その実態をさらに把握するとともに、プレジャーボートを含む遊漁・漁業間の漁場利用の調整を図ること。

右決議する。

[8] 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第94号)

成立(平成14年法律第68号)

本案は、最近における食品の偽装表示の多発を踏まえ、その再発を防止し、一般消費者の信頼を回復する観点から、偽装表示が行われた場合の公表の弾力化及び罰則強化の措置を講じるものであり、その内容は次のとおりである。

一 公表規定の削除

偽装表示が行われた場合の公表について、製造業者等が表示に関する指示に従わなかったときに限って公表することができる旨の規定を削除し、必要に応じ、その事実を公表することができることとすること。

二 罰則の強化

表示に関する命令に違反した者に対する罰則を、自然人については1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、法人については1億円以下の罰金に強化することとすること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行すること。

附帯決議(14.5.29)

政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、消費者の食品表示に対する信頼回復に万全を期すべきである。

一 消費者への迅速な情報提供を図る観点から、製造業者又は販売業者が偽装表示等の品質表示基準違反行為を行ったことを確認した場合においては、直ちに指示し、公表すること。なお、裁量権の拡大にならないよう、また、健全な企業活動を妨げないよう指示・公表基準について明確にすること。

二 食品の適正な表示を確保するため、消費者・事業者の協力を得つつ、実態調査の充実、不正表示に関する情報の収集など、食品表示の監視の強化に努めるとともに、専門性の高い人材を広く求め、立入権限を有する常設の食品表示監視担当職員を配置するなど、監視指導体制の整備に向けて、抜本的かつ積極的検討を行うこと。

三 消費者の健康保護の観点から、「BSE問題に関する調査検討委員会報告」を踏まえ、食品衛生法等の食品の安全性に係わる関係法を抜本的に見直し、包括的な新たな法律の制定を検討すること。併せて、安全かつ良品質な食品を求める消費者の選択に資するよう、食品に関する各種表示制度について一元的な見直しを行うこと。

右決議する。

[9] 農業経営再建特別措置法案(小平忠正君外2名提出、第151回国会衆法第20号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[10] 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出、衆法第8号)

成立(平成14年法律第3号)

本案は、特殊土じよう地帯における災害防除及び農地改良の対策事業を引き続き実施することにより、法に定める所期の目的を達成するため、法律の有効期限を平成19年3月31日まで5年間延長しようとするものである。

なお、この法律は公布の日から施行する。

[11] 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案(古賀誠君外9名提出、衆法第23号)《自民、公明、保守》

継続審査

要旨は、第155回国会参照

[12] 牛海綿状脳症対策特別措置法案(農林水産委員長提出、衆法第24号)

成立(平成14年法律第70号)

本案は、我が国における牛海綿状脳症の発生を踏まえ、安全な牛肉の安定的な供給体制の確立等のための特別措置を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 目的

この法律は、牛海綿状脳症の発生を予防し、及びまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産及び酪農、牛肉に係る製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることを目的とすること。

二 基本計画等

農林水産大臣及び厚生労働大臣は、牛海綿状脳症の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合には、国及び都道府県等が講ずべき措置に関する基本計画を定めなければならないものとすること。また、国及び都道府県等は基本計画に基づき、速やかに、そのまん延を防止する等のために必要な措置を講ずる責務を有するものとすること。

三 牛の肉骨粉を原料等とる飼料の使用の禁止等

牛の肉骨粉を原料等とする飼料は、牛に使用してはならず、また、牛の肉骨粉を原料等とする牛を対象とする飼料及び牛に使用されるおそれがある飼料は、販売、製造、輸入してはならないものとすること。

四 死亡した牛の届出及び検査

一定月齢以上の牛が死亡した場合、当該死体を検案した獣医師等は、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならないものとし、都道府県知事は、一定の場合を除き、当該死体の所有者に対し、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとすること。

五 と畜場における牛海綿状脳症に係る検査等

と畜場内で解体された一定月齢以上の牛の肉、内臓等は、都道府県知事等の行う牛海綿状脳症に係る検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならないものとし、また、と畜場の設置者等は、牛の脳等の特定部位を焼却処理しなければならないものとすること。

六 牛の生産者等の経営の安定のための措置

国は、基本計画の期間中、経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加工、流通又は販売事業者、飲食店営業者等に対し、その経営の安定を図るために必要な措置を講ずるものとすること。

七 施行期日等

1 この法律は、四の検査命令規定を除き、公布の日から起算して20日を経過した日から施行すること。

2 その他関係法律について所要の改正を行うこと。

[13] 有明海及び八代海の再生に関する臨時措置法案(佐藤謙一郎君外5名提出、衆法第40号)《民主》

継続審査

要旨は、第155回国会参照


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