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○ 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

第153回国会

[1] 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案(内閣提出第24号)

成立(平成13年法律第147号)

本案は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公職選挙法の特例を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 電磁的記録式投票機による投票

1 市町村の議会の議員又は長の選挙の投票について、市町村は、条例で定めるところにより、電磁的記録式投票機を用いて投票を行うことができるものとする。

2 都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票について、都道府県は、1の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域内の投票区に限り、当該都道府県の条例で定めるところにより、電磁的記録式投票機を用いて投票を行うことができるものとする。

二 電磁的記録式投票機の具備すべき条件

二重投票の防止、投票の秘密の確保、予想される事故への対応措置等の電磁的記録式投票機が具備すべき条件について規定するものとする。

三 電磁的記録式投票機において表示すべき事項等

公職の候補者の氏名その他の電磁的記録式投票機において表示すべき事項及びその表示の方法について必要な事項は、都道府県の議会の議員又は長の選挙については都道府県が、市町村の議会の議員又は長の選挙については市町村が、それぞれ、条例で定めるものとする。

四 電磁的記録式投票機の指定

市町村の選挙管理委員会は、電磁的記録式投票機による投票を行う選挙について、二に規定する条件を具備する電磁的記録式投票機のうちから、当該選挙の投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しなければならないものとする。

五 開票の特例

開票管理者は、開票立会人とともに、電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計することにより、各候補者の得票数を計算しなければならないものとする。

六 施行期日等

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとし、その他所要の規定の整備を図るものとする。

(修正要旨)

一 指定都市の議会の議員又は長の選挙の投票については、指定都市は、条例で定めるところにより、当該条例で定める当該指定都市の区の区域内の投票区を除き、電磁的記録式投票機を用いて投票を行うことができるものとする。

二 公職の候補者に関し電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、公職の候補者の氏名及び党派別とするものとする。

三 その他所要の規定の整理を行うものとする。

[2] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外1名提出、第148回国会衆法第1号)《公明、保守》

継続審査

本案は、我が国において多くの永住外国人が日本国民と同様の社会生活を営んでいる現状にかんがみ、その意見を地方における政治に反映させるため、永住外国人に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

この法律において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとすること。

1 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者

二 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

申請により永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとすること。

三 永住外国人選挙人名簿等に関する公職選挙法の特例

1 永住外国人選挙人名簿

(一) 市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿の調整及び保管を行うものとすること。

(二) 永住外国人選挙人名簿は、永久に据え置くものとすること。

(三) 市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合に、永住外国人選挙人名簿の登録を行うものとすること。

(四) 永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満20年以上の永住外国人(公民権停止中の者を除く。)で当該市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて、登録されたことがない者についてはその申請により、登録されたことがある者については職権により、行うものとすること。

(五) 永住外国人選挙人名簿に係る登録、登録の抹消、縦覧等について、所要の規定の整備を行うとともに、詐偽登録等について罰則を設けるものとすること。

2 投票等

永住外国人の投票等は、日本国民と同じ手続により行うものとすること。

四 直接請求等に関する地方自治法等の特例

1 直接請求

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定又は改廃を請求する権利、事務の監査を請求する権利、議会の解散を請求する権利、議会の議員、長、副知事、助役等の解職を請求する権利を有するものとすること。

2 被選挙権等に関する特例

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人の被選挙権等を認めないこととするため必要な規定を設けるものとすること。

五 選挙権を有する永住外国人に付与される権利及び資格

この法律の規定により選挙権を有する者に、市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併協議会設置の請求権、住居表示に関する法律に基づく町又は字の区域の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権、公職の候補者の推薦届出をする権利並びに投票立会人、開票立会人、選挙立会人、人権擁護委員、民生委員、民生委員推薦会委員及び児童委員への就任資格を付与するものとすること。

六 施行期日その他

1 この法律は、永住外国人選挙人名簿の登録に関する部分は公布の日から1年以内で政令で定める日から、投票及び直接請求への参加に関する部分は公布の日から1年6月以内で政令で定める日から施行するものとすること。

2 この法律の規定により市町村が処理することとされている永住外国人選挙人名簿に関する事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とするものとすること。

3 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[3] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(北橋健治君外6名提出、第148回国会衆法第2号)《民主》

継続審査

本案は、我が国において多くの永住外国人が日本国民と同様の社会生活を営んでいる現状にかんがみ、その意見を地方における政治に反映させるため、永住外国人に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

この法律において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとすること。

1 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者

二 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

申請により永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとすること。

三 永住外国人選挙人名簿等に関する公職選挙法の特例

1 永住外国人選挙人名簿

(一) 市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿の調整及び保管を行うものとすること。

(二) 永住外国人選挙人名簿は、永久に据え置くものとすること。

(三) 市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合に、永住外国人選挙人名簿の登録を行うものとすること。

(四) 永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満20年以上の永住外国人(公民権停止中の者を除く。)で当該市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて、登録されたことがない者についてはその申請により、登録されたことがある者については職権により、行うものとすること。

(五) 永住外国人選挙人名簿に係る登録、登録の抹消、縦覧等について、所要の規定の整備を行うとともに、詐偽登録等について罰則を設けるものとすること。

2 投票等

永住外国人の投票等は、日本国民と同じ手続により行うものとすること。

四 直接請求等に関する地方自治法等の特例

1 直接請求

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定又は改廃を請求する権利、事務の監査を請求する権利、議会の解散を請求する権利、議会の議員、長、副知事、助役等の解職を請求する権利を有するものとすること。

2 被選挙権等に関する特例

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人の被選挙権等を認めないこととするため必要な規定を設けるものとすること。

五 選挙権を有する永住外国人に付与される権利及び資格

この法律の規定により選挙権を有する者に、市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併協議会設置の請求権、住居表示に関する法律に基づく町又は字の区域の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権、公職の候補者の推薦届出をする権利並びに投票立会人、開票立会人、選挙立会人、人権擁護委員、民生委員、民生委員推薦会委員及び児童委員への就任資格を付与するものとすること。

六 施行期日その他

1 この法律は、永住外国人選挙人名簿の登録に関する部分は公布の日から1年以内で政令で定める日から、投票及び直接請求への参加に関する部分は公布の日から1年6月以内で政令で定める日から施行するものとすること。

2 この法律の規定により市町村が処理することとされている永住外国人選挙人名簿に関する事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とするものとすること。

3 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[4] 公職選挙法の一部を改正する法律案(中野寛成君外15名提出、第151回国会衆法第25号)《民主》

継続審査

本案は、政党、候補者等が多くの情報を少額の費用で選挙人に直接提供することができるようにし、もって選挙人の選挙に対する関心を喚起するとともにその合理的な選択に資するため、電子メール、ホームページ等を用いた選挙運動を解禁しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 インターネット等による文書図画の頒布の解禁

選挙運動のために使用する文書図画は、電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するものにより、頒布することができるものとすること。

1 当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該文書図画を当該受信者の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法

2 当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じ他人のアクセスに応じて送信し、当該文書図画を当該他人の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法

二 インターネット等における有料による候補者の氏名等の掲載の禁止

1 何人も、選挙運動のために、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を、有料で、一の方法により頒布される文書図画に掲載させることができないものとすること。

2 1に違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。

三 インターネット等における氏名等の虚偽表示罪

当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして一の方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するものとすること。

四 施行期日等

1 この法律は、一及び二に係る部分は公布の日から、三に係る部分は公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[5] 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(鹿野道彦君外3名提出、第151回国会衆法第45号)《民主》

継続審査

要旨は、第154回国会参照

[6] 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(鹿野道彦君外3名提出、第151回国会衆法第56号)《民主》

継続審査

要旨は、第154回国会参照

[7] 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君提出、第151回国会衆法第62号)《自由》

継続審査

本案は、衆議院小選挙区選出議員の定数を削減するとともに、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数を新たに定め、各選挙区間における人口の較差の是正を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公職選挙法の一部改正

1 衆議院(小選挙区選出)議員の定数の削減等

(一) 衆議院議員の定数を465人(現行480人)とし、そのうち、小選挙区選出議員の定数を285人(現行300人)とするものとすること。

(二) 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別に法律で定めるものとすること。

2 各都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数

(一) 各都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数は、次に掲げるところによるものとすること。

都道府県  選挙区の数       都道府県  選挙区の数

北海道     13         大阪府     19

青森県     3         兵庫県     12

岩手県     3         奈良県     3

宮城県     6         和歌山県    2

秋田県     3         鳥取県     1

山形県     3         島根県     2

福島県     5         岡山県     5

茨城県     7         広島県     7

栃木県     5         山口県     4

群馬県     5         徳島県     2

埼玉県     14         香川県     2

千葉県     12         愛媛県     4

東京都     25         高知県     2

神奈川県    17         福岡県     11

新潟県     6         佐賀県     2

富山県     3         長崎県     4

石川県     3         熊本県     5

福井県     2         大分県     3

山梨県     2         宮崎県     3

長野県     5         鹿児島県    4

岐阜県     5         沖縄県     3

静岡県     9

愛知県     15

三重県     5

滋賀県     3

京都府     6

(二) 各都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数は、10年ごとに行われる国勢調査の結果による各都道府県の人口をその区域内の選挙区の数で除して得た人口のうち、その最も多いものを少ないもので除して得た数が2以上となった場合においては、速やかに、更正するものとすること。

二 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正

1 改定案の作成の基準の改定

衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)における衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、一の2の(一)に定める数とするものとすること。

2 所掌事務等の特例

(一) 審議会は、一による改正後の公職選挙法の規定の施行の準備のため衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとすること。

(二) (一)の勧告は、この法律の公布の日から1年以内に行うものとすること。

三 施行期日等

1 この法律は、一の1の(二)の法律の施行の日から施行するものとすること。ただし、二の2については、公布の日から施行するものとすること。

2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。


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