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第154回国会

[1] 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第101号)

成立(平成14年法律第95号)

本案は、平成12年国勢調査の結果に基づいて衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区について、20都道府県において68選挙区の改定を行うものとする。

二 衆議院(比例代表選出)議員の各選挙区において選挙すべき議員の数

衆議院(比例代表選出)議員の各選挙区において選挙すべき議員の数について、南関東選挙区を22人(現行21人)とし、近畿選挙区を29人(現行30人)とするものとする。

三 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行するものとする。

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用するものとする。

附帯決議(14.7.17)

市町村合併の進展などにより小選挙区の区域が地域の実情にそぐわないような状況になるなど衆議院議員選挙区画定審議会設置法第4条第2項に定める「各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情」が生じたときには、審議会は、10年ごとに行われる国勢調査の結果を待つことなく、小選挙区の改定の勧告を行うよう考慮すること。

また、審議会が小選挙区の区割りの改定方針及び改定案の調査審議を行うに当たっては、都道府県知事や市町村長から意見を聴くことなどにより、地域の実情を反映した勧告となるよう努めること。

[2] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外1名提出、第148回国会衆法第1号)《公明、保守》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[3] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(北橋健治君外6名提出、第148回国会衆法第2号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[4] 公職選挙法の一部を改正する法律案(中野寛成君外15名提出、第151回国会衆法第25号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[5] 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(鹿野道彦君外3名提出、第151回国会衆法第45号)《民主》

審査未了

本案は、衆議院小選挙区選出議員の各選挙区間における人口の較差の是正を図ることにより、国民の意思をより的確に国政に反映させるため、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たっては、各都道府県の選挙区の数をその人口に単純に比例して定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 改定案の作成の基準

衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数を人口に比例して各都道府県に配当した数とするものとすること。

二 施行期日

この法律は、公布の日から施行するものとすること。

[6] 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(鹿野道彦君外3名提出、第151回国会衆法第56号)《民主》

撤回許可

本案は、政党その他の政治団体等の政治活動の公明と公正を確保するため、法人その他の団体から寄附を受けることができる政党の支部を限定するとともに、収支報告書等の保存期間を延長し、あわせてインターネットにより収支報告書等を公開する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政治資金規正法の一部改正

1 法人その他の団体から寄附を受けることができる政党支部の限定

(一) 政党の支部で、(二)による届出がされている支部以外のものは、法人その他の団体から寄附を受けることができないものとすること。

(二) 政党は、文書で、その支部を法人その他の団体から寄附を受ける支部とする旨を、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出ることができるものとすること。

(三) (二)により届け出ることができる政党の支部は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部(一の都道府県の区域につき一に限る。)等に限るものとすること。

2 収支報告書等の保存期間の延長

(一) 政治団体の会計責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書等を報告書の要旨が公表された日から5年(現行3年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。

(二) 資金管理団体の会計責任者は、当該資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対して寄附をした旨の通知に係る文書を、報告書の要旨が公表された日から5年(現行3年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。

(三) 報告書又は監査意見書は、これらを受領した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、報告書の要旨が公表された日から5年(現行3年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。

3 インターネットによる収支報告書等の公開

総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、報告書の要旨を公表した日から5年間、報告書及び監査意見書に記載された事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。

4 電子情報処理組織による収支報告書の提出

報告書の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとすること。

二 公職選挙法の一部改正

1 選挙運動に関する収支及び支出の報告書等の保存期間の延長

(一) 出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を、報告書の要旨が公表された日から5年(現行3年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。

(二) 報告書は、当該報告書を受理した選挙管理委員会又は中央選挙管理会において、報告書の要旨が公表された日から5年(現行3年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。

2 インターネットによる報告書の公開

報告書(衆議院小選挙区選出議員及び参議院議員の選挙に係るものに限る。)を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、報告書の要旨を公表した日から5年間、報告書に記載された事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。

3 電子情報処理組織による報告書の提出

報告書(衆議院小選挙区選出議員及び参議院議員の選挙に係るものに限る。)の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとすること。

三 政党助成法の一部改正

1 インターネットによる報告書等の公開

(一) 総務大臣は、報告書等の要旨を公表した日から5年間、報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書及び監査報告書に記載された事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。

(二) 都道府県の選挙管理委員会は、報告書等の要旨を公表した日から5年間、支部報告書、支部総括文書及び監査意見書に記載された事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。

2 電子情報処理組織による報告書等の提出

報告書及び支部報告書の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとすること。

四 施行期日等

1 この法律は、平成14年1月1日から施行するものとすること。ただし、一の2及び二の1については、公布の日から施行するものとすること。

2 その他所要の規定の整備をすること。

[7] 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君提出、第151回国会衆法第62号)《自由》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[8] 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(岡田克也君外9名提出、衆法第14号)《民主、自由、共産、社民》

否決

本案は、あっせん行為による利得等の処罰の対象にいわゆる私設秘書及び親族を含めるとともに犯罪の構成要件を改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 題名の改正

題名を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律」に改めること。

二 犯罪主体の拡大

犯罪の主体に、公職にある者のいわゆる私設秘書並びに公職にある者の配偶者、父母、子及び兄弟姉妹を加えること。

三 その他の構成要件の改正

二以外の犯罪の構成要件を次のように改めること。

1 特定の者に利益を得させる目的で公務員等にその職務に関する行為をさせ、又はさせないようにあっせんをすること又はあっせんをしたこと。

2 1のあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又はこれを第三者に供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたこと。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行すること。

五 その他

その他所要の規定を整備すること。

[9] 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(保利耕輔君外6名提出、衆法第16号)《自民、公明、保守》

成立(平成14年法律第91号)

一 議員秘書あっせん利得罪の主体の拡大

議員秘書あっせん利得罪の主体に、衆議院議員又は参議院議員のいわゆる私設秘書を加えること。

二 施行期日

この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行すること。

三 その他

その他所要の規定を整備すること。

[10] 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(岡田克也君外10名提出、衆法第17号)《民主、自由、共産、社民》

継続審査

本案は、政党その他の政治団体等の政治活動の公明と公正を確保するため、法人その他の団体から寄附を受けることができる政党の支部を限定するとともに、国又は地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者等による政治活動に関する寄附を規制する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 法人その他の団体から寄附を受けることができる政党支部の限定

法人その他の団体から寄附を受けることができる政党支部を、当該政党が届け出た次に掲げる支部に限定するものとすること。

1 衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の選挙区の区域につき一に限る。)

2 衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の選挙区の区域につき一に限る。)

3 一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部(一の都道府県の区域につき一に限る。)

4 一以上の郡又は市の区域を単位として設けられる支部(一の郡又は市の区域につき一に限る。)

二 請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者の寄附の禁止

1 (一) 国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該契約をした日から当該契約の終了の日後1年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附(地方公共団体に係る公職の候補者等に対する寄附を除く。)をしてはならないものとすること。

(二) 地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該契約した日から当該契約の終了の日後1年を経過する日までの間、当該地方公共団体に係る公職の候補者等に対し、政治活動に関する寄附をしてはならないものとすること。

(三) 何人も、(一)又は(二)に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならないものとすること。

2 1の違反については、所要の罰則(公民権の停止を含む。)を設けるものとすること。

三 利子補給の対象となっている融資を受けている会社その他の法人の寄附の禁止

国又は地方公共団体からの利子補給の対象となっている融資を受けている会社その他の法人の寄附について、二と同様の規定を設けるものとすること。

四 機関紙誌への広告に関する規制

1 (一) 政党及び政治資金団体以外の政治団体は、一の年に発行する機関紙誌につき、同一の者から、150万円を超えて広告料の支払を受けてはならないものとすること。

(二) 何人も、(一)に違反する広告料を支払ってはならないものとすること。

2 一の年に発行する機関紙誌につき、同一のものからの広告料の支払いの合計額が20万円を超える場合について、当該広告料の支払をした者の氏名、金額等を政治資金規正法上の報告書の記載事項として明記するものとすること。

3 1の違反については、所要の罰則(公民権の停止を含む。)を設けるものとすること。

五 報告書等の保存期間の延長

次に掲げる文書の保存期間を現行の3年から5年に延長するものとすること。

1 政治資金規正法の会計帳簿等及び収支報告書等

2 公職選挙法の会計帳簿等及び選挙運動収支報告書

六 インターネットによる報告書等の公開

総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等は、次に掲げる報告書等に係る報告書の要旨を公表した日から5年間、当該報告書等の記載事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。

1 政治資金規正法の収支報告書等

2 公職選挙法の選挙運動収支報告書(衆議院小選挙区選出議員及び参議院議員の選挙に係るものに限る。)

3 政党助成法の報告書及び支部報告書等

七 電子情報処理組織による収支報告書等の提出

収支報告書等の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとすること。

八 施行期日等

1 この法律は、平成15年1月1日から施行するものとすること。ただし、五については公布の日から施行するものとすること。

2 その他所要の規定を整備すること。


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