旧国会法 −憲法調査会関連部分−

(平成12年1月20日施行)

    第十一章の二 憲法調査会

第百二条の六 日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、各議院に憲法調査会を設ける。

第百二条の七 前条に定めるもののほか、憲法調査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。