設置の経緯
1 憲法調査会の設置
- 平成11年7月29日
- 憲法調査会設置のための「国会法の一部を改正する法律」が成立。
- 8月4日
- 公布(平成11年法律第118号)。
- 平成12年1月20日
- 衆参両院に憲法調査会が設置される。
- 平成14年11月1日
- 衆議院憲法調査会が中間報告書を衆議院議長に提出。
2 憲法調査会の報告書提出(第162回国会)
- 平成17年4月15日
- 衆議院憲法調査会が報告書を衆議院議長に提出。この報告書の中で、憲法改正手続法について「早急に整備すべきであるとする意見が多く述べられた」旨の報告がなされる。
- 4月20日
- 参議院憲法調査会が報告書を参議院議長に提出。
3 憲法調査特別委員会の設置(第163回国会)と憲法改正国民投票法案の提出(第164回国会)
- 平成17年9月22日
- 国民投票法制に係る議案の審査・起草権限を有する「日本国憲法に関する調査特別委員会」(憲法調査特別委員会)を衆議院に設置。
- 平成18年5月26日
- 自民・公明両党と民主党がそれぞれの憲法改正国民投票法案を衆議院に提出。
- 6月1日
- 衆議院本会議において、自民・公明案及び民主案の趣旨説明及び質疑。衆議院憲法調査特別委員会に付託、審議入り。
4 憲法改正国民投票法の成立(第166回国会)
- 平成19年1月25日
- 参議院にも憲法調査特別委員会が設置される。
- 3月27日
- 自民・公明両党が自民・公明案及び民主案を併合して一案とする修正案を提出。
- 4月10日
- 民主党が民主案の全部を修正する修正案を提出。
- 4月12日
- 衆議院憲法調査特別委員会で自民・公明両党の併合修正案を可決。
- 4月13日
- 衆議院本会議において自民・公明両党の併合修正案を可決、参議院に送付。
- 4月16日
- 参議院本会議において、趣旨説明及び質疑。翌17日より、参議院憲法調査特別委員会で審議入り。
- 5月8日
- 民主党が参議院に憲法改正国民投票法案を提出。
- 5月11日
- 参議院憲法調査特別委員会で衆議院から送付された法案を可決。18項目の附帯決議が付される。
- 5月14日
- 参議院本会議において可決、成立。
- 5月18日
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布(平成19年法律第51号)。
5 憲法審査会の設置(第167回国会)と憲法改正国民投票法の全面施行
- 平成19年8月7日(第167回国会召集日)
- 衆参両院に憲法審査会が設置される。
- 平成21年6月11日
- 衆議院本会議において、衆議院憲法審査会規程を議決。
- 平成22年5月18日
- 憲法改正国民投票法が全面施行される。
- 平成23年5月18日
- 参議院本会議において、参議院憲法審査会規程を議決。
- 10月20日(第179回国会召集日)
- 衆参両院の本会議において、憲法審査会委員を選任。
- 10月21日
- 衆参両院の憲法審査会において、会長及び幹事を互選。