(設置の趣旨)
第一条 憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、日本国憲法の改正案の原案(以下「憲法改正原案」という。)、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するものとする。
(委員数)
第二条 憲法審査会は、五十人の委員で組織する。
(委員)
第三条 委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
2 委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
3 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があったため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
4 衆議院規則第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定は、委員について準用する。
(会長)
第四条 憲法審査会の会長は、憲法審査会において委員が互選する。
2 衆議院規則第百一条及び第百二条の規定は、会長について準用する。
第五条 会長は、憲法審査会の議事を整理し、秩序を保持し、憲法審査会を代表する。
(幹事)
第六条 憲法審査会に数人の幹事を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、憲法審査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができる。
3 衆議院規則第三十八条第二項の規定は、幹事について準用する。
(小委員会)
第七条 憲法審査会は、小委員会を設けることができる。
2 衆議院規則第九十条の規定は、小委員会について準用する。
(開会)
第八条 憲法審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができる。
第九条 会長は、憲法審査会の開会の日時を定める。
2 衆議院規則第六十七条第二項の規定は、憲法審査会の開会について準用する。
(定足数)
第十条 憲法審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
(表決)
第十一条 憲法審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の発言)
第十二条 委員は、議題について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
(委員でない議員の意見聴取)
第十三条 憲法審査会は、審査又は調査中の案件に関して、委員でない議員に対し必要と認めたとき又は委員でない議員の発言の申出があったときは、その出席を求めて意見を聴くことができる。
(委員の派遣)
第十四条 憲法審査会において、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(国務大臣等の出席説明)
第十五条 憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して、国務大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長の出席説明を求めることができる。
(報告又は記録の提出)
第十六条 憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。
(公聴会)
第十七条 憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、公聴会を開くことができる。
2 憲法改正原案については、前項の公聴会を開かなければならない。
3 衆議院規則第七十七条から第七十九条までの規定は、公聴会について準用する。
(参考人)
第十八条 憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の秩序保持)
第十九条 委員が憲法審査会の秩序を乱し又は議院の品位を傷つけるときは、会長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、会長は、当日の憲法審査会を終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(休憩及び散会)
第二十条 会長は、憲法審査会の議事を整理し難いとき又は懲罰事犯があるときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。
(懲罰事犯の報告等)
第二十一条 会長は、憲法審査会において、懲罰事犯があると認めたときは、これを議長に報告し処分を求める。
2 衆議院規則第二百三十五条の規定は、憲法審査会における懲罰事犯について準用する。
(会議の公開及び傍聴)
第二十二条 憲法審査会の会議は、公開とする。ただし、憲法審査会の決議により非公開とすることができる。
2 会長は、秩序保持のため、傍聴を制限し、又は傍聴人の退場を命ずることができる。
(会議録)
第二十三条 憲法審査会は、会議録を作成し、会長及び幹事がこれに署名し、議院に保存する。
2 会議録は、電磁的記録の提供その他の適当な方法により各議員に提供する。ただし、第十九条の規定により会長が取り消させた発言については、この限りでない。
3 衆議院規則第六十一条の規定は、会議録について準用する。
(合同審査会の開会の決議等)
第二十四条 憲法審査会が参議院の憲法審査会と合同審査会を開くには、会長が参議院の憲法審査会の会長と協議した後、その決議をしなければならない。
2 衆議院規則第九十九条の規定は、合同審査会について準用する。
(事務局)
第二十五条 憲法審査会の事務を処理させるため、憲法審査会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長一人その他必要な職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
(準用)
第二十六条 衆議院規則第三十一条、第三十六条後段、第四十一条、第四十四条、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十七条から第五十二条まで、第五十七条、第五十九条から第六十条の二まで、第六十四条、第六十九条、第七十条、第八十六条、第八十七条から第八十九条まで、第九十一条、第百十五条、第百十六条、第百十九条前段、第百三十一条、第百三十六条、第百四十三条第一項ただし書、第百四十四条、第百四十七条、第百七十六条、第百七十八条から第百八十条まで、第二百条第十二号、第二百三十四条、第二百四十三条第一項及び第二百五十四条の規定は、憲法審査会について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十六条第二項 | 国会法第五十七条の三 | 国会法第百二条の九第一項において準用する同法第五十七条の三 |
第八十九条 | 委員会において特に秘密と認めた部分及び第七十一条 | 衆議院憲法審査会規程第十九条 |
第九十一条 | 案件 | 法律案 |
第百十九条前段 | 同一の委員会又は特別委員会 | 憲法審査会 |
第百四十七条 | 過半数 | 過半数(憲法改正原案及びその修正案については総議員の三分の二以上) |
議決したとき | 議決したとき(憲法改正原案に係るものについては総議員の三分の二以上の多数で議決したとき) | |
第二百四十三条第一項 | 国会法第四十二条第一項及び第四十五条第二項 | 衆議院憲法審査会規程第三条第一項 |
(細則)
第二十七条 この規程に定めるもののほか、議事その他運営等に関し必要な事項は、憲法審査会の議決によりこれを定める。
附則
(日本国憲法の改正手続に関する法律の施行までの間のこの規程の適用に関する特例)
1 第一条、第十七条第二項及び第二十六条の規定は、第一条に規定する憲法改正原案については、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)が施行されるまでの間は、適用しない。
(衆議院憲法調査会規程の廃止)
2 衆議院憲法調査会規程(平成十一年七月六日議決)は、廃止する。
(衆議院政治倫理審査会規程の一部改正)
3 衆議院政治倫理審査会規程(昭和六十年六月二十五日議決)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「若しくは特別委員長」を「、特別委員長若しくは憲法審査会の会長」に改める。
附 則[令和4年4月7日]
この規程は、第二百九回国会の召集の日[令和4年8月3日]から施行する。