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請願情報


請願名「てんかんのある人とその家族の生活を支える医療、福祉、労働に関する請願」の情報
項目 内容
国会回次 210
新件番号 14
請願件名 てんかんのある人とその家族の生活を支える医療、福祉、労働に関する請願
請願要旨  てんかんはあらゆる年齢で発病する脳の病気である。全国に約百万人の患者がおり、発作の症状や予後には個人差や多様性がある。いまだに様々な不利益を受けることがあり、てんかんのある人とその家族が安心して暮らせる社会の実現を求める。
 ついては、次記事項を措置されたい。
一 てんかん診療の地域格差を解消し、安心して受診できる制度の充実を図ること。
二 難治てんかんの克服に向けた研究・開発を推進すること。
三 てんかんの障害特性に配慮して、福祉サービスや相談窓口が全国で格差なく利用できるよう推進すること。
四 てんかんがあることだけで制限が生じることのないように、働く場の機会充実を図ること。
受理件数(計) 1件
署名者通数(計) 300名
付託委員会 厚生労働委員会
結果/年月日 採択の上内閣送付 /令和4年12月10日
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紹介議員一覧 受理番号 14号 白石 洋一君
処理経過
(所管府省における処理要領)
一 てんかん診療における地域連携体制については、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(平成二十六年厚生労働省告示第六十五号)において、専門的な診療を行うことができる体制を整備し、てんかんの診療ネットワークを整備する旨を盛り込み、「てんかん地域診療連携体制整備事業」において、てんかん患者及びその家族が専門的な治療や相談支援を受けられるよう地域診療連携体制を構築するため、てんかん支援拠点病院の整備を順次進めている。
  また、てんかん治療支援に関する統括機関であるてんかん全国支援センターにおいて、てんかん患者及びその家族等と関係機関との円滑な連絡・調整を担うてんかん診療支援コーディネーターの認定制度の取組を進めている。
  加えて、令和五年度は障害者総合福祉推進事業費補助金によりてんかん支援拠点病院等における心因性非てんかん性発作等の実態把握を実施することとしており、引き続き、地域におけるてんかんの専門的な診療を行うことができる体制や医療機関間の連携、てんかんの診療ネットワークの整備を進めてまいりたい。
二 難治てんかんに関する研究・開発については、国立研究開発法人日本医療研究開発機構において、難治性疾患実用化研究事業により、令和三年度から「microRNA病態に基づいたレット症候群の治療薬開発」及び「ドラベ症候群に対する創薬シーズの最適化と動物モデルでのPOC取得」に関する研究を実施する等の取組を行っているところである。引き続き、病態解明や新薬開発に向けた研究の推進など、必要な支援を行ってまいりたい。
  また、厚生労働大臣が定める国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(以下「センター」という。)の中長期目標において、難治性・希少性の疾患に関する研究開発及びこれらの業務に密接に関連する医療の提供等について重点的に取り組むよう定めていることを受け、センターの令和三年度から令和八年度までの第三期中長期計画においては、重点的に取り組む研究開発として、「難治てんかんなどの難治性・希少性の高い疾患における治療薬の開発並びに標準治療法の確立に向けての研究開発」が挙げられており、難治てんかんに関する複数の研究が行われている。引き続き、難治てんかんの研究を推進するため、センターに対して必要な支援を行ってまいりたい。
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)における「障害支援区分」の認定に関しては、てんかんに罹患している者を含む精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう、認定業務に携わる者の資質の向上を図る取組等を行っている。
  また、障害福祉サービスについては、市町村において、サービスの利用に関する具体的な内容や意向を把握した上で、個々の障害者の状況に応じた支給決定を行うこととなっており、引き続き、その周知に努めてまいりたい。
  てんかんに関する総合的な相談窓口の配置については、てんかんを含む精神医療及び精神保健福祉に関する相談に対応する精神保健福祉センター等で、相談指導を行う際に、必要に応じて関係機関の協力を求めることとしており、引き続き、てんかんに罹患している者を含む障害者が地域社会で安心して暮らすことができる体制の整備に取り組んでまいりたい。
四 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に基づき、事業主は、雇用の分野における障害者に対する差別が禁止されるとともに、障害者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置の実施が義務付けられているほか、障害者に対する差別等が行われている場合、必要に応じて厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧告を行うことができることとされている。
  引き続き、同法の周知啓発に努めるとともに、同法の規定に違反する事案が認められる場合には、その是正を図ってまいりたい。
  さらに、てんかんに罹患している者を含む精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者は法定雇用率の算定基礎の対象となっているところ、令和四年十二月に公布された障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正を含む障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)により、週所定労働時間が十時間以上二十時間未満で働く精神障害者については、令和六年四月から特例的に実雇用率の算定対象に加えることとしている。引き続き、公共職業安定所において、障害者がその能力に適合する職業に就けるよう、個々の特性等に応じた就職支援に努めてまいりたい。
主な所管府省 厚生労働省
処理経過報告年月日 2023/06/16
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電話(代表)03-3581-5111
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