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請願情報


請願名「就労中の重度訪問介護に関する請願」の情報
項目 内容
国会回次 210
新件番号 119
請願件名 就労中の重度訪問介護に関する請願
請願要旨  障害者総合支援法は、障害者の労働を積極的に推奨している。しかし、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成十八年厚労省告示第五百二十三号)中の「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出。通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」により、重度障害者の通勤や就労中の介護を認めていない。この規定により、重度障害者は就労中に水分補給することもトイレに行くこともできない。経済中であっても重度訪問介護サービスが使えるようにすることが、障害者総合支援法に則った解釈であると言える。さらに、介護を必要とする障害者は、生命を維持するための必要不可欠な事項で、重度訪問介護はそのことを踏まえてできた制度であり、たとえ職場であろうと生命維持の活動は認められるべきである。
 ついては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成十八年厚労省告示第五百二十三号)中の「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出。通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」を削除されたい。
受理件数(計) 3件
署名者通数(計) 154名
付託委員会 厚生労働委員会
結果/年月日 審査未了
紹介議員一覧 受理番号 119号 落合 貴之君
受理番号 135号 大河原 まさこ君
受理番号 199号 山岸 一生君
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