請願情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 国会回次 | 211 | 
| 新件番号 | 14 | 
| 請願件名 | 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(公訴時効廃止・延長に関する改正刑訴法)の再検討に関する請願 | 
| 請願要旨 | 平成二十二年四月施行の「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」は、殺人等の凶悪、重大事件の時効の取扱いについて検討され、時効の撤廃、時効の延長となった。しかし、被害者が殺害された事件だけに注目が置かれ、重篤な障害が残った被害者がいる事件については凶悪、重大事件であっても傷害罪などの軽微とされる罪と混同され排除されてしまい対象とならなかった。殺人等重大事件の時効の有無は被害者の生死で線引きされており、死亡した被害者がいない事件は凶悪、重大な殺人未遂事件であっても現行法では時効がある。一方、重篤な障害が残った被害者は犯人だけが自由になったという二次被害に苦しめられ続ける。請願によって届けられた声に国はしっかりと向き合い、事件によって苦しんでいる被害者が時効によって二次被害で苦しむことのないよう継続的な検討と見直しがされることを望む。 ついては、次記事項を措置されたい。 一 殺人等の凶悪、重大事件により、被害者が重篤な障害を負った未解決未遂事件で、公訴時効の撤廃等を含めた検討と見直しを行い、法の再改正を行うこと。 二 未解決事件の被害者のために公訴時効はどうあるべきなのか、犯罪被害者の真の救済のための一過性ではない継続的な施策の検討と、必要に応じて見直しを行うこと。 | 
| 受理件数(計) | 1件 | 
| 署名者通数(計) | 1名 | 
| 付託委員会 | 法務委員会 | 
| 結果/年月日 | 審査未了 | 
| 紹介議員一覧 | 受理番号 14号  長坂 康正君 | 
 


