請願情報
項目 | 内容 |
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国会回次 | 211 |
新件番号 | 209 |
請願件名 | 再審法改正(刑事訴訟法の一部改正)を求めることに関する請願 |
請願要旨 |
冤罪は、国家による最大の人権侵害であり、速やかに救済されなければならないが、冤罪事件は後を絶たず、その救済に気の遠くなるような年月がかかるという実態がある。二〇〇〇年代に入り、足利事件、東電OL殺人事件など重大事件で再審無罪判決が出された一方で、再審開始決定が、検察官の不服申立てによって取り消される事件も少なくない。このような再審の状況を踏まえ、日本弁護士連合会は、第六十二回人権擁護大会において再審法改正を求める決議を採択した。また、国民の中からも冤罪犠牲者を早期に救済するために再審法の改正を求める運動が起こっている。 ついては、次記事項を措置されたい。 一 これまで再審無罪となった冤罪事件のほとんど全てにおいて、検察や警察が無罪方向の証拠を公判に提出せず、隠し続けていたことが明らかになっている。こうした証拠隠しこそ、誤判の最大要因の一つである。被告人に有利な証拠も不利な証拠も明らかにしなければ、事実を正確に認定することはできない。冤罪をなくすためには、証拠を全て開示させる制度が欠かせないことは明らかである。新証拠が求められる再審事件こそ、捜査機関手持ちの全ての証拠を開示すること。 二 再審開始決定に対して検察が上訴して取消しを申し立てるのは、いたずらに裁判を長引かせ、無実の人を苦しめることにしかならない。有罪・無罪は、再審請求審ではなく、その後の再審公判で判断される。仮に検察に再審開始決定に対する不服があったとしても、この再審公判で主張できる。したがって再審開始決定自体について、検察に不服申立てを認める必要はない。検察の再審開始決定に対する不服申立ては禁止すること。 三 現行法では、再審請求審をどのような手続で行うのか規定がないに等しく、再審請求人の権利がほとんど保障されていない。裁判所は、再審請求審で弁護人との進行協議に応じないまま事件を放置したり、審理が公開されることもなく証拠調べも行わずにいきなり再審請求を棄却する実態がある。したがって、再審の手続を整備し、ルールをつくること。 |
受理件数(計) | 1件 |
署名者通数(計) | 3名 |
付託委員会 | 法務委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 209号 志位 和夫君 |