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請願情報


請願名「国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願」の情報
項目 内容
国会回次 211
新件番号 425
請願件名 国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願
請願要旨  我が国では慢性腎臓病患者が千三百万人を超えると推計され、国民病の一つとも言われている。発症すると長期にわたる治療が必要で、慢性腎不全に至ると人工透析治療又は腎臓移植となる。現在、人工透析患者は三十四万人を超え毎年増加し続けており、腎臓移植希望登録者は一万三千人以上に上っている。腎疾患対策事業などの推進により透析患者の増加率こそ鈍化傾向となったが、減少するまでには至っていない。早期発見、適切な治療により透析導入の時期は遅くなったが、透析患者の高齢化が顕著となり通院支援や介護の確保、フレイル・サルコペニアの予防・改善などが喫緊の課題となっている。また、大規模地震、異常気象による災害などが発生した場合、毎週三回の通院を要する透析患者には通院手段の確保や避難所での生活など大きな不安要素となる。さらに、新型コロナウイルス感染症に関して治療方法の研究が行われ、幾つかは実用化されているが、最大の対抗手段はワクチン接種とされている。今後ますますウィズコロナ(新型コロナウイルスとの共生)が進んでいくが、基礎疾患保有者は感染した場合に重症化のリスクが高く常に不安を感じている。
 ついては、次記事項を措置されたい。
一 新型コロナウイルス感染症対策において、ウィズコロナが進む中、感染した場合に重症化しやすい慢性腎臓病患者を含め基礎疾患を有する者の治療・入院体制の確保等を更に推進すること。
二 腎臓病の早期発見と重症化予防、透析患者及び腎移植患者を含む慢性腎臓病患者の生活の質の向上のため多職種が連携した取組みを推進すること。
三 医療ニーズのある慢性腎臓病患者が、安心して介護保険施設に入所できるよう、医療と介護の連携体制を整備し、人的・財政的措置を検討すること。
四 透析患者の高齢化が顕著に現れ通院困難者が増えている。国と地方自治体が連携し、通院を支援する体制を整備するよう努めること。
五 広域災害発生時における透析患者について、治療施設の支援強化や受入れ体制の整備を始め生活の場及び通院手段の確保など国と地方自治体が連携し、患者の立場に立った対策の策定に努めること。
六 臓器移植の推進及び再生医療研究の促進に努めること。
受理件数(計) 143件
署名者通数(計) 183,172名
付託委員会 厚生労働委員会
結果/年月日 採択の上内閣送付 /令和5年 6月21日
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紹介議員一覧 受理番号 425号 池田 佳隆君
受理番号 502号 古川 元久君
受理番号 546号 瀬戸 隆一君
受理番号 564号 伊藤 渉君
受理番号 565号 今枝 宗一郎君
受理番号 566号 神田 憲次君
受理番号 600号 金子 恭之君
受理番号 601号 佐藤 茂樹君
受理番号 602号 高鳥 修一君
受理番号 603号 根本 幸典君
受理番号 604号 福田 昭夫君
受理番号 605号 堀内 詔子君
受理番号 606号 御法川 信英君
受理番号 607号 渡辺 創君
受理番号 624号 赤澤 亮正君
受理番号 625号 赤嶺 政賢君
受理番号 626号 東 国幹君
受理番号 627号 井林 辰憲君
受理番号 628号 石川 昭政君
受理番号 629号 石破 茂君
受理番号 630号 泉田 裕彦君
受理番号 631号 上杉 謙太郎君
受理番号 632号 小熊 慎司君
受理番号 633号 小里 泰弘君
受理番号 634号 小渕 優子君
受理番号 635号 大口 善徳君
受理番号 636号 加藤 鮎子君
受理番号 637号 鎌田 さゆり君
受理番号 638号 菅家 一郎君
受理番号 639号 吉良 州司君
受理番号 640号 城内 実君
受理番号 641号 菊田 真紀子君
受理番号 642号 日下 正喜君
受理番号 643号 小林 史明君
受理番号 644号 斎藤 洋明君
受理番号 645号 櫻井 周君
受理番号 646号 塩崎 彰久君
受理番号 647号 田嶋 要君
受理番号 648号 田野瀬 太道君
受理番号 649号 橘 慶一郎君
受理番号 650号 寺田 学君
受理番号 651号 冨樫 博之君
受理番号 652号 土井 亨君
受理番号 653号 中野 洋昌君
受理番号 654号 長友 慎治君
受理番号 655号 西岡 秀子君
受理番号 656号 西村 智奈美君
受理番号 657号 福重 隆浩君
受理番号 658号 馬淵 澄夫君
受理番号 659号 森山 裕君
受理番号 660号 山本 有二君
受理番号 661号 吉野 正芳君
受理番号 662号 若林 健太君
受理番号 672号 金子 恵美君
受理番号 673号 田中 健君
受理番号 674号 田畑 裕明君
受理番号 675号 中曽根 康隆君
受理番号 676号 仁木 博文君
受理番号 677号 渡辺 周君
受理番号 700号 井坂 信彦君
受理番号 701号 岡田 克也君
受理番号 702号 小宮山 泰子君
受理番号 703号 武村 展英君
受理番号 704号 中川 正春君
受理番号 705号 根本 匠君
受理番号 706号 福島 伸享君
受理番号 707号 福田 達夫君
受理番号 708号 細田 健一君
受理番号 726号 石川 香織君
受理番号 727号 岩屋 毅君
受理番号 728号 岡本 あき子君
受理番号 729号 佐藤 公治君
受理番号 730号 二階 俊博君
受理番号 731号 船田 元君
受理番号 732号 宮下 一郎君
受理番号 733号 八木 哲也君
受理番号 734号 山口 壯君
受理番号 735号 米山 隆一君
受理番号 766号 秋葉 賢也君
受理番号 767号 石井 拓君
受理番号 768号 白石 洋一君
受理番号 769号 谷川 とむ君
受理番号 770号 宮本 徹君
受理番号 771号 山井 和則君
受理番号 772号 湯原 俊二君
受理番号 795号 石田 真敏君
受理番号 796号 丹羽 秀樹君
受理番号 797号 古屋 範子君
受理番号 820号 長坂 康正君
受理番号 821号 緑川 貴士君
受理番号 838号 奥野 信亮君
受理番号 839号 亀岡 偉民君
受理番号 840号 野間 健君
受理番号 850号 阿部 知子君
受理番号 851号 熊田 裕通君
受理番号 852号 下条 みつ君
受理番号 853号 馬場 雄基君
受理番号 854号 吉田 宣弘君
受理番号 877号 泉 健太君
受理番号 878号 上田 英俊君
受理番号 879号 平林 晃君
受理番号 880号 吉田 統彦君
受理番号 916号 堀井 学君
受理番号 932号 古賀 篤君
受理番号 933号 重徳 和彦君
受理番号 942号 吉川 元君
受理番号 954号 玉木 雄一郎君
受理番号 967号 渡海 紀三朗君
受理番号 976号 加藤 竜祥君
受理番号 995号 平沼 正二郎君
受理番号 1012号 丹羽 秀樹君
受理番号 1039号 小森 卓郎君
受理番号 1040号 鈴木 憲和君
受理番号 1064号 中島 克仁君
受理番号 1065号 早稲田 ゆき君
受理番号 1091号 梅谷 守君
受理番号 1139号 寺田 稔君
受理番号 1210号 稲富 修二君
受理番号 1223号 村上 誠一郎君
受理番号 1233号 田所 嘉徳君
受理番号 1254号 浅野 哲君
受理番号 1303号 山下 貴司君
受理番号 1381号 野田 聖子君
受理番号 1431号 金田 勝年君
受理番号 1432号 階 猛君
受理番号 1462号 古屋 圭司君
受理番号 1485号 工藤 彰三君
受理番号 1543号 美延 映夫君
受理番号 1820号 坂本 哲志君
受理番号 1896号 穀田 恵二君
受理番号 2453号 棚橋 泰文君
受理番号 2454号 盛山 正仁君
受理番号 2599号 上野 賢一郎君
受理番号 2866号 志位 和夫君
受理番号 2867号 宮澤 博行君
受理番号 2955号 大野 敬太郎君
受理番号 2956号 岡本 あき子君
受理番号 2957号 本村 伸子君
受理番号 2958号 吉田 とも代君
受理番号 3050号 平井 卓也君
受理番号 3124号 小川 淳也君
受理番号 3125号 玄葉 光一郎君
受理番号 3126号 宮路 拓馬君
処理経過
(所管府省における処理要領)
一 新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応については、令和五年五月八日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)上の位置付けが五類感染症に変更されたことに伴い、幅広い医療機関による自律的な通常の医療提供体制への移行に向けて、設備整備等の支援等を通じて、新型コロナに対応する医療機関の維持・拡大を促している。
  その上で、入院調整についても、原則として、医療機関間で調整が行われる体制に移行することとなるが、円滑な移行のため、都道府県の取組の実情に応じて、当面の間、都道府県に「入院調整本部」等の枠組みを残すことを可能としている。
  透析患者については、都道府県において、関係団体のネットワークなど、入院先の調整等を行うための仕組みが構築されていることから、こうした既存の調整の枠組みへの移行を進めている。
  引き続き、慢性腎臓病を含む基礎疾患を有する方等の重症化リスクの高い患者に必要な医療が提供されるよう、取り組んでまいりたい。
二 腎臓病の早期発見と重症化予防については、政府としては、平成三十年七月に腎疾患対策検討会で取りまとめた「腎疾患対策検討会報告書」に基づき、総合的な腎疾患対策を実施している。
  具体的には、本報告書において、重症化の徴候がある際に速やかに専門医に紹介し、早期に適切な介入を行うことで重症化を予防できるよう、かかりつけ医から腎臓専門医療機関、糖尿病専門医療機関等への紹介基準を普及すべきであるとされていることを踏まえ、厚生労働科学研究において、医療機関間連携の好事例の把握等をしつつ、当該紹介基準の関係者への普及等に努めている。また、腎臓病の早期発見につながるよう動画等を用いた効果的な普及啓発資材を作成したほか、慢性腎臓病患者に特有の健康課題に適合した多職種連携による生活・食事指導等の実証研究において、実態調査やエビデンスの収集を進めている。
  さらに、総合的な腎疾患対策を推進するため、都道府県等における患者等一般向けの講演会等の開催や医療関係者を対象とした研修の実施等に係る補助事業において、慢性腎臓病に関する正しい知識の普及や対策に必要な人材育成等を引き続き推進するとともに、慢性腎臓病の重症化予防のための診療体制の構築や、多職種連携による療養指導等を行うためのモデル事業を実施している。
  また、令和五年十月には、「腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会」において「腎疾患対策検討会報告書(平成三十年七月)に係る取組の中間評価と今後の取組について」を取りまとめたところであり、この内容を踏まえ、引き続き、必要な取組を進めていく。
三 介護保険は、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)により要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)であると認められた介護保険の被保険者に対して、介護サービスに係る保険給付を行うものである。六十五歳以上の者は原因を問わず、四十歳以上六十五歳未満の者は糖尿病性腎症等の加齢に伴って生じる疾病が原因で要介護状態又は要支援状態になったときに、要介護認定等を受けることができ、要介護者等と認められた腎臓病患者は、必要な介護サービスを受けることが可能である。
  介護保険施設のうち、特別養護老人ホームについては、令和三年度及び令和四年度の老人保健健康増進等事業において、透析が必要な方も含む入所者の医療ニーズの実態、外部の医療機関との協力・連携体制等について調査研究を実施した。特別養護老人ホームにおける医療ニーズへの対応については、こうした調査結果等を踏まえ、令和六年度介護報酬改定に向けて議論を行っているところである。
  なお、いわゆる血液透析や腹膜透析については医療保険の対象となっており、介護老人福祉施設や介護老人保健施設に入所している要介護者等についても、透析に係る費用は医療保険から給付されるとともに、月々の医療費の負担が過重とならないよう自己負担限度額を設けているほか、人工腎臓を実施している慢性腎不全の患者については、自己負担を更に軽減し、限度額を月額一万円(七十歳未満で、所得の額が一定以上の者は二万円)としている。また、高額介護合算療養費制度により、医療保険と介護保険における自己負担額の合計額が高額になる場合に、その負担を軽減する仕組みを構築している。
四 地域における移動手段として透析患者が利用できるものの確保については、地域の実情に応じて、地方公共団体等が中心となって様々な事業が行われているほか、要介護認定等や障害福祉サービスの支給決定を受けた透析患者は、介護保険制度又は障害福祉制度により居宅から医療機関に通院する際の介助等のサービスを受けることが可能である。また、透析患者等をはじめ障害を有する等により単独での移動が困難である者については、タクシー・福祉タクシーに加え、市町村、NPO法人等が自家用車を用いて実施する福祉有償運送も利用できるよう、地域における移動手段の確保に向けた取組を推進してまいりたい。
五 災害時における人工透析の提供体制については、「厚生労働省防災業務計画」(平成十三年二月十四日厚生労働省発総第十一号)に定めるとともに、東日本大震災の教訓を踏まえ、公益社団法人日本透析医会災害時情報ネットワークシステムの機能強化に対する補助を行い、災害時の透析患者の受入体制の充実を図ったところである。令和五年六月二十九日からの大雨による災害等においては、同ネットワークシステムを通じ、国、地方公共団体及び公益社団法人日本透析医会が連携して、人工透析の提供体制の確保に努めたところである。
  また、腎疾患政策研究事業において、令和五年度から、災害時や感染症流行下にも対応可能な慢性腎臓病の診療体制の確保等に資する研究を行っている。
  引き続き、地方公共団体及び公益社団法人日本透析医会と連携するとともに、腎疾患政策研究事業を通じて得られた知見を踏まえ、災害時の透析患者の受入体制の整備に取り組んでまいりたい。
六 腎臓移植を含めた移植医療の推進については、国民への普及啓発を実施するとともに、令和五年度においても、臓器提供施設の整備及び連携体制の構築のため、臓器提供に関する情報提示の推進や院内マニュアルの整備等及び臓器提供事例の多い施設が当該事例の少ない施設に対して行う研修等の支援を実施している。
  また、国内における臓器移植の更なる推進のため、厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会において、臓器移植医療対策の在り方について御議論いただき、令和四年三月に、提言が取りまとめられたところである。政府としては、当該提言の内容を踏まえて、国内における臓器移植の更なる推進に向けた施策の充実を図ってまいりたい。
  再生医療については、令和五年度予算において、実用化に近い臨床研究を重点的に支援する経費等を計上し、研究体制の充実を図っている。
  再生医療の研究の推進に資するよう、引き続き、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)及び再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)の規定に基づき、制度の円滑な運用に努めてまいりたい。
主な所管府省 厚生労働省
処理経過報告年月日 2023/12/12
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電話(代表)03-3581-5111
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