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請願情報


請願名「別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願」の情報
項目 内容
国会回次 211
新件番号 1786
請願件名 別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願
請願要旨  我が国では、離婚に伴う子供の親権・監護権争いを優位に進めるために、一方の親の同意なしでの子供の連れ去り別居とその後の親子引き離しが後を絶たない。自らの同意なく不当に一方の親に子を連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ、親子交流も認められず、愛する我が子と関係が絶たれる状態となってしまう。このような親が多数存在し、その苦しさのあまり自殺する親も相次いでいるのが現状である。一方的な子供の連れ去りや引き離しは、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始め、これを継続している事態を法的に追認していることから生じている。
 ついては、次記事項を措置されたい。
一 離婚後共同親権制度へ民法を改正し、子供の最善の養育環境を整え、両親の子育て責任を明確化すること。
二 同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。子供を速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子供を連れ去られた親に暫定監護権を与えること。
三 児童虐待防止の観点からも、親子が離れて暮らしている場合には、二週間に一度は泊りがけで会えることとすること。親子交流の権利性を明確化し、年間百日以上は離れて暮らす親子が会えることとすること。
四 主たる養育親の決定はフレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子を会わせる親)ルールによるものとすること。
五 共同養育計画の作成を離婚時の義務とし、離婚の成立要件とすること。子供と離れて暮らす親に年間百日以上の面会・養育を義務化すること。養育費を取り決めること。
六 DVの判断は、被害を申し立てた者の主観的な意見を行政が安易に受理するのではなく、警察の捜査を義務づけ証拠主義とすること。特に精神的DVの主張については、双方の主張を丁寧に聴取し、客観的な基準による専門家の確認の手順を加えること。親権・監護権の獲得等を目的とする捏造DVは、悪意的な行為と認定し罰則を強化すること。
受理件数(計) 13件
署名者通数(計) 4,962名
付託委員会 法務委員会
結果/年月日 審査未了
紹介議員一覧 受理番号 1786号 柴山 昌彦君
受理番号 1787号 牧原 秀樹君
受理番号 1788号 松原 仁君
受理番号 1789号 三谷 英弘君
受理番号 1883号 谷川 とむ君
受理番号 1884号 保岡 宏武君
受理番号 1941号 土屋 品子君
受理番号 2253号 石井 拓君
受理番号 2254号 下村 博文君
受理番号 2395号 高村 正大君
受理番号 2834号 市村 浩一郎君
受理番号 2835号 川崎 ひでと君
受理番号 2926号 長坂 康正君
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