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請願情報


請願名「所得税法第五十六条の廃止に関する請願」の情報
項目 内容
国会回次 212
新件番号 349
請願件名 所得税法第五十六条の廃止に関する請願
請願要旨  中小業者の営業は、家族全体の労働によって支えられている。しかし、所得税法第五十六条「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文趣旨)により、家族従業者の働き分(自家労賃)は必要経費として認められていない。家族従業者の働き分は、事業主の所得から配偶者が年間八十六万円、配偶者以外の家族が同五十万円を控除されるのみで最低賃金にも満たない額である。このことにより、家族従業者は社会保障や行政手続などの面で不利益を受けている。青色申告にすれば給料を経費に算入できるが、税務署長への届け出や記帳義務などの条件付きであり、申告の仕方で納税者を差別するものである。所得税法第五十六条の廃止を求める意見書は多くの自治体で採択され、第五次男女共同参画基本計画にも「女性が家族従業者として果たしている役割に鑑み」と明記され「税制等の各種制度の在り方を検討する」としている。国連女性差別撤廃委員会も二〇一六年に所得税法の見直しを日本政府に勧告している。
 ついては、所得税法第五十六条を廃止されたい。
受理件数(計) 12件
署名者通数(計) 744名
付託委員会 財務金融委員会
結果/年月日 審査未了
紹介議員一覧 受理番号 349号 赤嶺 政賢君
受理番号 350号 笠井 亮君
受理番号 351号 穀田 恵二君
受理番号 352号 志位 和夫君
受理番号 353号 塩川 鉄也君
受理番号 354号 田村 貴昭君
受理番号 355号 高橋 千鶴子君
受理番号 356号 宮本 岳志君
受理番号 357号 宮本 徹君
受理番号 358号 本村 伸子君
受理番号 511号 高橋 千鶴子君
受理番号 512号 本村 伸子君
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