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請願情報


請願名「てんかんのある人とその家族の生活を支える労働に関する請願」の情報
項目 内容
国会回次 213
新件番号 2929
請願件名 てんかんのある人とその家族の生活を支える労働に関する請願
請願要旨  てんかんはあらゆる年齢で発病する脳の病気である。全国に約百万人の患者がおり、発作の症状や予後には個人差や多様性がある。いまだに様々な不利益を受けることがあり、てんかんのある人とその家族が安心して暮らせる社会の実現を求める。
 ついては、てんかんがあるだけで職業上の制限が生ずることがないように、働く場の機会の充実を図られたい。
受理件数(計) 78件
署名者通数(計) 18,191名
付託委員会 厚生労働委員会
結果/年月日 採択の上内閣送付 /令和6年 6月21日
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紹介議員一覧 受理番号 2929号 東 国幹君
受理番号 2930号 井坂 信彦君
受理番号 2931号 伊東 良孝君
受理番号 2932号 池下 卓君
受理番号 2933号 小熊 慎司君
受理番号 2934号 大口 善徳君
受理番号 2935号 大島 敦君
受理番号 2936号 大西 健介君
受理番号 2937号 落合 貴之君
受理番号 2938号 金子 恵美君
受理番号 2939号 北神 圭朗君
受理番号 2940号 國重 徹君
受理番号 2941号 熊田 裕通君
受理番号 2942号 小山 展弘君
受理番号 2943号 神津 たけし君
受理番号 2944号 輿水 恵一君
受理番号 2945号 斎藤 アレックス君
受理番号 2946号 笹川 博義君
受理番号 2947号 階 猛君
受理番号 2948号 関 芳弘君
受理番号 2949号 武田 良太君
受理番号 2950号 寺田 学君
受理番号 2951号 徳永 久志君
受理番号 2952号 中川 宏昌君
受理番号 2953号 中川 正春君
受理番号 2954号 長島 昭久君
受理番号 2955号 長友 慎治君
受理番号 2956号 堀井 学君
受理番号 2957号 堀内 詔子君
受理番号 2958号 松原 仁君
受理番号 2959号 三ッ林 裕巳君
受理番号 2960号 宮路 拓馬君
受理番号 2961号 宮本 徹君
受理番号 2962号 守島 正君
受理番号 2963号 吉田 統彦君
受理番号 2964号 吉田 豊史君
受理番号 2965号 米山 隆一君
受理番号 3090号 青柳 陽一郎君
受理番号 3091号 赤羽 一嘉君
受理番号 3092号 赤嶺 政賢君
受理番号 3093号 石破 茂君
受理番号 3094号 泉 健太君
受理番号 3095号 大串 博志君
受理番号 3096号 大串 正樹君
受理番号 3097号 岡本 あき子君
受理番号 3098号 奥野 総一郎君
受理番号 3099号 笠井 亮君
受理番号 3100号 金子 恭之君
受理番号 3101号 黄川田 仁志君
受理番号 3102号 近藤 昭一君
受理番号 3103号 篠原 豪君
受理番号 3104号 田嶋 要君
受理番号 3105号 田村 貴昭君
受理番号 3106号 西村 明宏君
受理番号 3107号 西村 智奈美君
受理番号 3108号 西銘 恒三郎君
受理番号 3109号 藤岡 隆雄君
受理番号 3110号 本村 伸子君
受理番号 3111号 柳本 顕君
受理番号 3112号 湯原 俊二君
受理番号 3113号 早稲田 ゆき君
受理番号 3210号 大岡 敏孝君
受理番号 3211号 大河原 まさこ君
受理番号 3212号 岡本 三成君
受理番号 3213号 源馬 謙太郎君
受理番号 3214号 重徳 和彦君
受理番号 3215号 玉木 雄一郎君
受理番号 3216号 馬場 伸幸君
受理番号 3306号 伊藤 忠彦君
受理番号 3307号 佐藤 英道君
受理番号 3308号 櫻井 周君
受理番号 3309号 田中 健君
受理番号 3310号 屋良 朝博君
受理番号 3311号 渡辺 創君
受理番号 3369号 阿部 知子君
受理番号 3370号 新垣 邦男君
受理番号 3371号 城内 実君
受理番号 3372号 金城 泰邦君
処理経過
(所管府省における処理要領)
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に基づき、事業主は、雇用の分野における障害者に対する差別が禁止されるとともに、障害者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置の実施が義務付けられているほか、障害者に対する差別等が行われている場合、必要に応じて厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧告を行うことができることとされている。
 引き続き、同法の周知啓発に努めるとともに、同法の規定に違反する事案が認められる場合には、その是正を図ってまいりたい。
 さらに、てんかんに罹(り)患している者を含む精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者は法定雇用率の算定基礎の対象となっているところ、令和四年十二月に公布された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律において、週所定労働時間が十時間以上二十時間未満の精神障害者については、令和六年四月から特例的に実雇用率の算定対象に加えたところである。引き続き、公共職業安定所において、障害者がその能力に適合する職業に就けるよう、個々の特性等に応じた就職支援に努めてまいりたい。
主な所管府省 厚生労働省
処理経過報告年月日 2024/12/10
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