請願情報
項目 | 内容 |
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国会回次 | 217 |
新件番号 | 83 |
請願件名 | 納税者の権利擁護を求めることに関する請願 |
請願要旨 |
政府は、税理士法を改定して、納税者が行う税務相談を財務大臣が停止できる規定や、税務相談を行う者への質問検査権を国税庁、税務署に与える規定を創設した。本来自由であるべき納税者同士の相談活動に国が介入できる規定として拡大解釈されるおそれがあり、見過ごすことはできない。また、我が国には先進国では当然のこととして整備されている納税者権利憲章がなく、強制調査と混同させる無予告調査や生存権的財産まで差し押さえ競売にかける徴収行政が横行している。さらに、物価高の中で、消費税の免税事業者に課税を迫るインボイス制度を実施し税率変更を伴わない消費税増税を強行した。 ついては、次記事項を措置されたい。 一 納税者が行う税金相談に国が介入できる規定を撤廃すること。 二 納税者権利憲章を制定し、納税者の権利を擁護・発展させること。 三 インボイス制度を廃止し、消費税を五%に引き下げること。 |
受理件数(計) | 1件 |
署名者通数(計) | 23名 |
付託委員会 | 財務金融委員会 |
結果/年月日 | |
紹介議員一覧 |
受理番号 83号 小沢 一郎君 |