請願情報
項目 | 内容 |
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国会回次 | 217 |
新件番号 | 1780 |
請願件名 | 国内象牙市場閉鎖に関する請願 |
請願要旨 |
国際的な生物多様性保全の象徴であるアフリカのゾウ二種は象牙のための密猟により、国際自然保護連合のレッド・リストにおいて、絶滅のおそれを「非常に高い」「極度に高い」と評価されている。絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)では一九八九年から象牙の国際商業取引を禁止しているが、二〇一六年の第十七回締約国会議において、合法な国内象牙市場が存在する国に対し、一部の品目についての狭い例外を除き象牙の商業取引が行われる国内市場を閉鎖するよう勧告した。しかし、日本政府は、商業取引できる象牙の品目に制限を加えることなく市場をそのまま維持している。多くの国が禁止法令を施行し世界的に国内象牙市場閉鎖が加速しているにもかかわらず、日本はこうした国際的努力の輪に加わることをせず、様々な機会において国際社会からの批判が相次いだ。現在、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)は、二〇一七年(平成二十九年)改正法附則及び衆参両院で可決された附帯決議に基づいて、その施行状況の検討が進められているが、次の法改正に際しては国内象牙市場閉鎖の実現を望む。 ついては、次記事項を措置されたい。 一 二〇二五年(令和七年)十一月二十四日から開催のワシントン条約第二十回締約国会議(ウズベキスタン・サマルカンド)において、国内象牙市場閉鎖の政治宣言を行うこと。 二 二〇二六年(令和八年)通常国会において、国内象牙市場を閉鎖するために必要な規定の改正又は新設を伴う種の保存法改正法案を提出すること。 三 前項において実施しようとする国内象牙市場閉鎖とは、次の社会・経済的に取引を認める必要性・合理性が高いとみなされる象牙加工品の品目を除き、象牙の譲渡し等及び販売・頒布目的の陳列・広告を禁止するものであること(所持は禁止しない)。 1 文化財として指定・登録を受けた彫刻・工芸品 2 製造後百年を超えた彫刻・工芸品 3 和楽器及びその部品・付属品(一定の移行期間内に限る) 4 僅少な象牙の加工品が付合(損傷しなければ分離できない程度に結合)した製品 |
受理件数(計) | 3件 |
署名者通数(計) | 5,745名 |
付託委員会 | 環境委員会 |
結果/年月日 | |
紹介議員一覧 |
受理番号 1780号 松木 けんこう君 受理番号 1822号 岩田 和親君 受理番号 2155号 松木 けんこう君 |