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請願情報


請願名「所得税法第五十六条の廃止に関する請願」の情報
項目 内容
国会回次 219
新件番号 3
請願件名 所得税法第五十六条の廃止に関する請願
請願要旨  所得税法第五十六条は「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文趣旨)として、家族従業者の働き分(自家労賃)を経費として認めないことを規定している。白色申告の場合、自家労賃は事業主の所得から配偶者が年間八十六万円、家族が同五十万円を控除されるのみで、時給に換算すると最低賃金にも及ばず社会保障や行政手続などで不利益を受けている。青色申告にすれば給料を経費に算入できるが、働いている実態があり商売に応じた記帳を行っているにもかかわらず、申告の仕方によって納税者を差別しているのが実情である。また、第五十六条は明治時代の家父長制的「世帯課税」を引き継ぐものであり、ジェンダー平等の考え方からも廃止すべきである。さらに、国連女性差別撤廃委員会が所得税法第五十六条の改正を日本政府に勧告しているほか、多くの自治体で第五十六条の廃止等を求める意見書が採択されている。
 ついては、所得税法第五十六条を廃止されたい。
受理件数(計) 29件
署名者通数(計) 13,270名
付託委員会 財務金融委員会
結果/年月日
紹介議員一覧 受理番号 3号 長谷川 嘉一君
受理番号 4号 藤原 規眞君
受理番号 15号 稲富 修二君
受理番号 16号 西川 将人君
受理番号 20号 黒岩 宇洋君
受理番号 21号 許斐 亮太郎君
受理番号 24号 小沢 一郎君
受理番号 25号 野間 健君
受理番号 26号 緑川 貴士君
受理番号 32号 緒方 林太郎君
受理番号 38号 青山 大人君
受理番号 39号 平岡 秀夫君
受理番号 62号 川内 博史君
受理番号 67号 牧 義夫君
受理番号 68号 渡辺 創君
受理番号 84号 赤嶺 政賢君
受理番号 97号 井坂 信彦君
受理番号 101号 白石 洋一君
受理番号 104号 金子 恵美君
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