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請願情報


請願名「介護支援専門員・相談支援専門員への処遇改善に関する請願」の情報
項目 内容
国会回次 219
新件番号 362
請願件名 介護支援専門員・相談支援専門員への処遇改善に関する請願
請願要旨  居宅介護支援事業所や地域包括支援センター及び障害児者の計画相談支援事業所等の介護支援専門員・相談支援専門員に対する人材確保や職場環境改善のための処遇改善は、介護保険サービスや障害福祉サービスの利用において欠かすことができない。
 ついては、次記事項を措置されたい。
一 居宅介護支援事業所に従事する介護支援専門員・主任介護支援専門員に対する処遇改善に係る給付及び関連する補助金・交付金・基本報酬等の引上げを行うこと。
二 地域包括支援センターに従事する介護支援専門員・主任介護支援専門員に対する処遇改善に係る給付及び関連する補助金・交付金・基本報酬等の引上げを行うこと。
三 障害福祉サービスに係る相談支援事業所に従事する相談支援専門員に対する処遇改善に係る給付及び関連する補助金・交付金・基本報酬等の引上げを行うこと。
受理件数(計) 1件
署名者通数(計) 126,278名
付託委員会 厚生労働委員会
結果/年月日 採択の上内閣送付 /令和7年12月17日
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紹介議員一覧 受理番号 362号 田畑 裕明君
処理経過
(所管府省における処理要領)
一及び二 介護分野における処遇改善については、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和七年十一月二十一日閣議決定。以下「経済対策」という。)において、「他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和八年度介護報酬改定において、必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う」とされたことを踏まえ、令和七年度補正予算において、初めての対応として介護支援専門員を含め、介護分野の職員の賃上げ等に向けた支援を盛り込んだところである。
  さらに、令和八年度介護報酬改定においても、介護職員のみならず、介護支援専門員を含む介護従事者を対象に月一万円相当の賃上げを実現する措置を実施することとし、この措置を実施するため、令和八年度介護報酬改定から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護支援専門員を含む介護従事者に拡大するとともに、これまで処遇改善加算の対象外であった居宅介護支援及び介護予防支援について、新たに処遇改善加算を設けたところである。
  まずは、今般の措置を通じて、介護支援専門員を含む介護分野の職員について、他職種と遜色のない処遇改善に向けて取り組んでいく。
三 障害福祉分野における処遇改善については、経済対策において、「介護分野における対応も踏まえつつ、その経営状況等を踏まえた賃上げ措置等の支援を行う」とされたことを踏まえ、令和七年度補正予算において、初めての対応として相談支援専門員を含め、障害福祉分野の職員の賃上げ等に向けた支援を盛り込んだところである。
  さらに、令和八年度障害福祉サービス等報酬改定においても、福祉・介護職員のみならず、相談支援専門員を含む障害福祉従事者を対象に月一万円相当の賃上げを実現する措置を実施することとし、この措置を実施するため、令和八年度障害福祉サービス等報酬改定から、処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから相談支援専門員を含む障害福祉従事者に拡大するとともに、これまで処遇改善加算の対象外であった計画相談支援等について、新たに処遇改善加算を設けたところである。
  まずは、今般の措置を通じて、相談支援専門員を含む障害福祉分野の職員について、他職種と遜色のない処遇改善に向けて取り組んでいく。
主な所管府省 厚生労働省
処理経過報告年月日 2026/06/09
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電話(代表)03-3581-5111
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