請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 219 |
| 新件番号 | 470 |
| 請願件名 | 民法及び家事事件手続法の改正に関する請願 |
| 請願要旨 |
現行の民法及び家事事件手続法において自筆証書遺言が存在する場合、家庭裁判所による検認手続が義務づけられているが、法定相続人が存在しない場合(いわゆる相続人不存在)には、故人の意思確認ができない自筆証書遺言における遺言の真正性や遺言執行の適正について、実質的な審議・検証が行われないまま形式的に検認が終了する運用になっている。その結果、遺言書の内容や作成経緯に疑義がある場合、また明らかに利益相反の疑義がある場合でも適切に審理されず、遺言執行者や受遺者による不当な利益取得が生ずるおそれがあり、このような状況は、法の趣旨である「遺言者の真意の尊重」及び「公正な遺言執行」に反し、国民の法的保護の平等に欠ける。 ついては、次記事項を措置されたい。 一 相続人不存在の場合であっても、家庭裁判所が遺言書の真正性及び作成経緯を審理できる法的手続を新設すること。 二 検認手続の際、利害関係者以外にも中立的な立場から内容確認が行われる制度を設けること。 三 遺言執行者や受遺者による不正を防止するため、検認時に裁判所が職権で資料提出や筆跡鑑定を命ずることを可能にすること。 四 右記新設が不可能な場合、相続人不存在者の遺言書は自筆証書遺言を不可とし、公正証書遺言等とすること。 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 1名 |
| 付託委員会 | 法務委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 470号 安住 淳君 |

