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第198回国会
精神障害者の交通運賃に関する請願

【請願要旨と処理経過(所管省庁における処理要領)】
請願要旨

 憲法第十四条は法のもとの平等をうたい、国連の障害者権利条約第四条は「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること」と明記している。障害者基本法が改正され、精神障害者も障害者と規定された。「障害者差別解消法」は差別の解消を宣言している。障害者が移動をする際に公共交通機関の役割は必要不可欠なものとなっているが、現在、身体・知的障害者に適用されている交通運賃割引制度から精神障害者は除外されている。国においては、憲法、条約、国内法の理念や条文、また、三障害一元化の趣旨を踏まえて、JRその他の鉄道、航空機、旅客船及びタクシーの各運賃、高速道路その他の有料道路の通行料金にかかわる交通運賃割引制度を精神障害者にも適用されるよう適切な措置を講じることを強く求める。  ついては、精神障害者も身体、知的障害者と同等にJRなど交通運賃割引制度の適用対象にされたい。

処理経過(所管省庁における処理要領)
【主な所管省庁:国土交通省】

 障害者に対する運賃等割引については、割引による減収を他の利用者の負担等で賄うという各事業者の自主的な判断に基づき行われているものである。精神障害者に対する運賃等割引については、政府として事業者に対し理解と協力を求めてきたところであり、こうした取組の結果、平成三十年十月には新たに航空業界においても導入されるなど、精神障害者割引を実施している事業者は増加傾向となっている。政府としては、精神障害者割引の導入が広がっている状況について、事業者に幅広く周知するなど、引き続き、精神障害者割引についての理解と協力を求めてまいりたい。 

本請願の受理件数、付託委員会、紹介議員等は、請願情報をご覧ください。
第198回国会 1452 精神障害者の交通運賃に関する請願(別ウインドウで表示)



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