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第201回国会
新たな過疎対策法の制定に関する請願

【請願要旨と処理経過(所管省庁における処理要領)】
請願要旨

 過疎対策については、昭和四十五年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、四次にわたる特別措置法の制 定により総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を 上げた。しかし、人口減少と高齢化は過疎地域において特に顕著であり、公共交通機関の廃止・縮小、医師及び 看護師等の不足などによる生活基盤の弱体化と耕作放棄地の増加、森林の荒廃や鳥獣被害の著しい増加などに よる生産基盤の弱体化が一層進んでいる。その結果、多くの集落がその機能を低下させるだけでなく消滅の危機 に瀕しており、同様の問題が過疎自治体における基幹的な集落にも及びかねないなど、過疎地域は極めて深刻 かつ緊急的な状況に直面している。過疎地域は、食料及び水資源を供給するとともに森林の保全により地球温暖 化の防止に貢献するなど多面的・公共的機能を担っている。過疎地域自立促進特別措置法は令和三年三月末を もって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的、公共的機能を今後も維持していくため、引き続き総 合的な過疎対策を講じ、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要である。  ついては、新たな過疎対策法を制定されたい。

処理経過(所管省庁における処理要領)
【主な所管省庁:総務省】

 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の失効後となる令和三年度以降における過疎対策の在り方については、これまでの対策の成果や過疎地域の現状を踏まえ、新たな施策及びその制度の在り方について、関係各方面とも協議しながら検討してまいりたい。

本請願の受理件数、付託委員会、紹介議員等は、請願情報をご覧ください。
第201回国会 21 新たな過疎対策法の制定に関する請願に関する請願(別ウインドウで表示)



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