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第204回国会
子どもの歯科矯正への保険適用の拡充に関する請願

【請願要旨と処理経過(所管省庁における処理要領)】
請願要旨

 子どもの歯や口腔の健康は、発育期における顎・顔面の骨格形成や咀嚼、発声(構音)、表情の発出等、良好な状態に維持・増進される必要がある。しかし、学校歯科健診という法定健診で疾患として指摘された咬合異常(不正咬合)は、健診結果の指示に従い受診しても保険適用外の治療となり放置されることも多い。学校健診には歯科だけでなくほかの健診もあるが、歯科のように保険適用外となる治療などない。さらに、保険適用外となっている歯科矯正については、初診料や相談料はもちろんのこと必要となる検査についても保険が適用されないため、受診すらできない子どもたちがいる。学校保健安全法による健診の場で指摘されたにもかかわらず対応できないというのは法の趣旨に反するものである。  ついては、子どもの歯科矯正に対する保険適用基準を拡充及び検討・実施されたい。

処理経過(所管省庁における処理要領)
【主な所管省庁:厚生労働省】

 我が国の医療保険制度においては、基本的に、疾病、負傷等の発生を保険事故として保険給付が行われていることから、歯科矯正については、唇顎口蓋裂等の先天性疾患に起因する咬(こう)合異常や顎変形症による歯列不正など、疾患と咬合異常や歯列不正との関係が明らかな場合に保険給付の対象としているところであり、歯科医師がこうした疾患を疑って診察、検査等の必要な診療を行った場合も保険給付の対象としている。  保険給付の対象となる歯科矯正の範囲については、これまでも、安全性、有効性等の観点から、中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)において議論の上、拡充してきているところであり、引き続き、関係学会の見解等も参考にしながら、中医協において議論を行ってまいりたい。  また、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十三条第一項の規定により行われる児童生徒等の健康診断(以下単に「健康診断」という。)における咬合異常や歯列不正の検出は、児童生徒等に対し歯科矯正の勧奨を行うことを第一義的な目的とするものではなく、学習面を含む学校生活への配慮やう蝕(しよく)予防など、児童生徒等の将来を見据えた生活指導を行うことを重視すべきものであると考えている。  その上で、健康診断において咬合異常や歯列不正を指摘された児童生徒等に対して、学校と地域の歯科医療機関との間で連携しながら、養護教諭や学校歯科医による健康相談等の充実が図られるよう周知する。  引き続き、関係省庁において連携し、必要な取組を行ってまいりたい。

本請願の受理件数、付託委員会、紹介議員等は、請願情報をご覧ください。
第204回国会 3034 子どもの歯科矯正への保険適用の拡充に関する請願(別ウインドウで表示)



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