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第208回国会
学童保育(放課後児童健全育成事業)の拡充に関する請願

【請願要旨と処理経過(所管省庁における処理要領)】
請願要旨

 学童保育(放課後児童クラブ)は一九九七年に児童福祉法に位置づけられ、二〇一五年には厚生労働省令「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(以下、省令基準)と「放課後児童クラブ運営指針」が策定された。新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休校中も、学童保育は国から原則開所を保育所と同様に求められ保護者の就労と社会の機能を支えてきた。しかし、省令基準に示された施設の広さや子供集団の人数規模は全ての学童保育では実現できていない。今般、公立小学校の学級人数の上限が三十五人に引き下げられたが、学童保育も指導員の資格と配置基準、広さや子供集団の人数規模についての基準が遵守され、全国一定水準の質が保たれることが必要である。  ついては、次記事項を措置されたい。 一 第百九十八回国会で採択された「学童保育(放課後児童健全育成事業)を拡充し、子育て支援の充実を求めることに関する請願」を国の責任で具体化すること。 二 新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、更には新興感染症にも対応していくために指導員の資格、配置基準、広さ、子供集団の人数規模を早急に改善すること。上記の趣旨を踏まえて、第九次地方分権一括法の附則による施行後三年の見直しの際には学童保育の基準を拡充すること。

処理経過(所管省庁における処理要領)
【主な所管省庁:厚生労働省】

一 放課後児童健全育成事業については、「新・放課後子ども総合プラン」(平成三十年九月十四日公表)に基づき、令和元年度から令和五年度までの五年間で約三十万人分の更なる受け皿整備等を進めることとしている。また、放課後児童健全育成事業の役割の徹底、関係機関との連携強化を含めた育成支援体制の強化、放課後児童支援員の処遇改善等を実施しており、引き続き、本事業の質の向上にも努めてまいりたい。 二 放課後児童健全育成事業が着実に実施できるよう、待機児童の状況や地域における人材確保の状況等を注視しながら、施設整備に対する補助や放課後児童支援員の処遇改善等を行っているところであり、引き続き、必要な支援に努めてまいりたい。

本請願の受理件数、付託委員会、紹介議員等は、請願情報をご覧ください。
第208回国会 52 学童保育(放課後児童健全育成事業)の拡充に関する請願 (別ウインドウで表示)



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