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平成十二年八月二日提出
質問第七号

交通バリアフリー法に関する質問主意書

提出者  石毛えい子




交通バリアフリー法に関する質問主意書


 先日、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」が成立し、それに基づく政省令及び基本方針の試案に関するパブリックコメントの募集がなされているところであるが、基本方針の策定に当たっては、事実の十分な把握と分析が不可欠である。したがって、以下の質問をする。

一 普通鉄道構造規則において、床面又は踏み段の高さはプラットホームの高さ以上であるとされているが、現在までに床面又は踏み段の高さがプラットホームの高さ以下で旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼした事例はあるか。そのような事例の調査を行っていない場合にはその理由を記されたい。また、車両とプラットホームの高さについてどのような規制がなされているのかも併せて記されたい。
二 床面又は踏み段の高さはプラットホームの高さ以上であるということは、同一平面上にあっても構わないという解釈なのか。
三 「移動円滑化基準等検討委員会」での議事録の公開、傍聴等が認められていない理由を記されたい。また、非公開であるということは、基本的に審議会は公開とされている現在の流れに逆行することにならないのかも併せて記されたい。
四 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の五年後の見直しに向けて、事実関係の把握及び分析等を行うために継続した検討会等の機関が必要であると考えるがどうか。
五 ノンステップバス導入促進のために、その標準化が必要であると考えるがどうか。
六 航空機のバリアフリー化の促進のために、一定の基準が必要であると考えるがどうか。
七 視覚障害者等によるプラットホーム転落事故を防止するために、現在の点字ブロック等の敷設は十分な効果をあげていると考えるか。先日、東武東上線池袋駅構内(点字ブロックあり)にて、視覚障害者がプラットホームから転落した(怪我はなかった模様)が、転落事故の事実を実際にどの程度把握しているのか。このような転落事故を防止するためには、ホーム柵・ホームドアを列車が到着する側にも設置することが必要であると考えるがどうか。

 右質問する。



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