質問本文情報
平成十二年八月八日提出質問第一五号
食品添加物に関する質問主意書
提出者 長 妻 昭
食品添加物に関する質問主意書
一 アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア及びカナダいずれかの国において指定の削除等によりその使用が認められなくなった食品添加物のうち、現在、我が国において、食品衛生法等に基づき食品添加物としての使用が認められている食品添加物があるのか。ある場合には、左記の事項を明らかにされたい。
1 当該食品添加物の品名及び使用されている食品名
2 当該食品添加物の品名及びその使用が認められなくなった国名及びその理由
1 当該食品添加物の品名及び使用されている食品名
2 当該食品添加物の品名及びその食品添加物が許可あるいは指定されていない国名及びその理由
右質問する。