衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十二年八月八日提出
質問第一五号

食品添加物に関する質問主意書

提出者  長  妻   昭




食品添加物に関する質問主意書


一 アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア及びカナダいずれかの国において指定の削除等によりその使用が認められなくなった食品添加物のうち、現在、我が国において、食品衛生法等に基づき食品添加物としての使用が認められている食品添加物があるのか。ある場合には、左記の事項を明らかにされたい。

 1 当該食品添加物の品名及び使用されている食品名
 2 当該食品添加物の品名及びその使用が認められなくなった国名及びその理由

二 アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア及びカナダいずれかの国において許可あるいは指定されていない食品添加物のうち、現在、我が国において、食品衛生法等に基づき食品添加物としての使用が認められている食品添加物があるのか。ある場合には、左記の事項を明らかにされたい。

 1 当該食品添加物の品名及び使用されている食品名
 2 当該食品添加物の品名及びその食品添加物が許可あるいは指定されていない国名及びその理由

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.