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平成十三年九月二十七日提出
質問第二号

沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問主意書

提出者  白保台一




沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問主意書


 衆議院議員白保台一が平成十三年五月三十一日提出した「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問主意書」の答弁書(内閣衆質一五一第七七号平成十三年七月十日付)に対し、なお幾つかの疑問点が出ました。従って、次の事項について質問する。

一 第一番目の「戦時下の情勢認識」についての質問に対し、答弁では触れられていないのは何故か。質問の意図するところは、国の収用に対しその当時の所有者が「拒否」することができなかったことを強調したかったのであり、元地主(所有者)としては強制的に、つまり当時の日本国民の義務として収用に応じさせられたと認識しているが、この点について再度質問するので明らかにされたい。
二 「正当な手続き」とは、甲(国)と乙(地主)の合意がない限り契約は成立しないと考える。当時、海軍は佐世保海軍建設部長命により矢つぎ早に三命令書を発している。昭和十八年八月十七日に同部長名において沖縄県知事に対し「用地買収の件委託」の要請を行ない、八月十八日には沖縄県経済部長宛てに「用地買収委託取り扱いに関する件照会」により具体的指示を行なっている。更に昭和十八年八月二十日佐建部長(佐世保海軍建設部長)より佐経理部長宛てに「臨時資金前渡官吏任命の件照会」を発して命令を変更し、用地買収を急いでいる。このことから「小禄航空基地(仮称)」が「急速着工スべキ」喫緊の命令であった事がわかる。こうした当時の切迫した戦況の下、飛行場建設の早期完成へ向け正当な手続きがなされたのか明らかにされたい。また、三命令書に対する履行状況を明らかにできる昭和十八年以降の該地に関する旧海軍省の「公文備考」を明らかにされたい。
三 第三番目の質問に対し「・・・事情聴取が行なわれなかった理由については必ずしも明らかではないが・・・・(中略)・・アンケート調査のみが行なわれることとなったのではないかと考えられる。」と曖昧な答弁をしている内容については理解し難い。元地主にとっては、正当な手続きであったかどうかを判断する重要な裏付けとなるこの調査が曖昧でしかもはっきりしない調査結果としか認識できない。沖縄県が昭和五十三年に作成した「旧日本軍接収用地調査報告書」と比べ、大蔵省が昭和五十三年四月十七日衆議院予算委員会提出資料「沖縄における旧軍買収用地について」は、かなり実情を反映しない報告内容になっているのは何故か。まだ公表されない調査結果が存在するのであれば、大蔵省報告が示す調査結果報告書の全容並びに詳細を明らかにされたい。
四 大蔵省は、沖縄県の旧軍用財産の接収時期、接収方法等について調査を行なった。しかし沖縄県以外においては同様の調査が何故行なわれなかったのか明らかにされたい。もし調査を行なった事実があれば「旧日本軍接収用地調査報告書」の存在を明らかにされたい。
五 答弁書(内閣衆質一五一第七七号 平成十三年七月十日付)により沖縄県以外の多くの県においては、旧軍用財産について戦後処理についての流れ及びその根拠が明らかになった。そのことからも、沖縄県と他府県では戦後処理が明らかに違うことがはっきりと解かる。そこで質問する.沖縄県以外では終戦と共に戦後処理が進められ、沖縄県だけが現在に至るまで戦後処理がなされないのは何故か、そしてそれはどのような根拠によるものであったのか明らかにされたい。また、答弁書によると本土において旧軍用財産は昭和二十年八月二十八日の閣議決定「戦争終結に伴う国有財産の処理に関する件」等により戦後処理がなされたと答弁している。沖縄が本土から切り離されなければ、当然同様な処理がなされたものと推察するが見解を明らかにされたい。沖縄が復帰した時点において、沖縄の旧軍用財産についても「復帰に伴う米軍管理財産の処理に関する件」を閣議決定し土地の返還に関する特別措置法等の立法をもってこの問題の解決を図るべきであった。それが今日まで実現されない理由を明らかにされたい。

 右質問する。



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