衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年十一月三十日提出
質問第二六号

自衛隊における私的サークルの活動に関する質問主意書

提出者  金田誠一




自衛隊における私的サークルの活動に関する質問主意書


 自衛隊における私的サークル(「現職の幹部自衛官あるいはその関係の現職の幹部自衛官及び幹部自衛官であった者、そういった者が私的につくっておるサークル」(千九百九十二年四月七日参議院内閣委員会における小池清彦防衛庁訓練局長答弁)第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第四号十一頁)の活動に関して政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 現在、私的サークルの刊行物の中には企業広告を掲載しているものがある。そこで以下の点を明らかにされたい。
 1 刊行物に企業広告を掲載している当該私的サークルは、その広告掲載に伴う経済的利益を得ているのか明らかにされたい。
 2 当該私的サークルが掲載料等の金銭収入を得ているのであれば、調査の上その金額を明らかにされたい。
二 『陸戦研究』平成十二年十一月号の案内によれば、私的サークルである陸戦学会は、「平成十二年度陸戦学会総会及び記念講演」を目黒駐屯地大講堂で開催したはずである。そこで以下の点を明らかにされたい。
 1 目黒駐屯地における庁舎管理について定めた規則があればそれらを明らかにされたい。
 2 私的サークルが同駐屯地大講堂を使用できた法令上の根拠を明らかにされたい。
三 二千一年十一月十五日付『朝雲』の報道によれば、「警務修親会」なるものが市ヶ谷駐屯地E棟会議室で設立総会を開いたとのことである。そこで以下の点を明らかにされたい。
 1 同会は、私的サークルに該当するのか。
 2 市ヶ谷駐屯地における庁舎管理について定めた規則があればそれらを明らかにされたい。
 3 同会が同駐屯地E棟会議室を使用できた法令上の根拠を明らかにされたい。
四 「衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する再質問に対する答弁書」(平成十三年七月十七日答弁)によれば、「私的サークルがその構成員の勤務場所を当該私的サークルの所在地又は連絡先とするにとどまる限り、法令又は防衛庁の規則において、これを禁止する規定はなく」とある。
  しかしながら自衛隊法第六十条は「隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない」と定めている。
  同条に従えば、勤務場所を私的サークルの連絡場所にすることや、私的サークルに関する連絡を勤務場所で受けることは、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いる妨げと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
五 私的サークルの刊行物の編集、発送等に関わる作業は、現在、自衛隊の施設内においては行われていないのか、調査の上明らかにされたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.