質問本文情報
平成十四年十月十八日提出質問第一号
「「国及びその機関」の範囲」に関する質問主意書
提出者 平岡秀夫
「「国及びその機関」の範囲」に関する質問主意書
憲法第二十条第三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定しているが、同規定に関して、次の点についての政府の見解を問う。
二 「国及びその機関」の「活動」であると認定される要件は、何か。
右質問する。
「「国及びその機関」の範囲」に関する質問主意書
憲法第二十条第三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定しているが、同規定に関して、次の点についての政府の見解を問う。
右質問する。