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平成十四年十一月二十六日提出
質問第一三号

情報公開法第五条第三号の解釈に関する質問主意書

提出者  金田誠一




情報公開法第五条第三号の解釈に関する質問主意書


 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という。)は、行政が保有する情報を原則公開とすることを定めているが、例外的に不開示が認められる情報の一つとして第五条第三号において「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を挙げている。
 こうした情報が例外的に不開示とされるべきは当然ではあるが、一方で「国の安全が害されるおそれ」という定義は抽象的であり、運用次第では例外であるはずの不開示情報の範囲が拡大することにつながるため、政府の見解を明らかにするため以下質問する。
一 秘密保全規則等における定義との違い
情報公開法第五条第三号でいう「国の安全が害されるおそれ」とは、以下の定義と同じなのか、異なるのであればその違いを明らかにされたい。
1 「国の安全、利益に損害を与えるおそれ」(「内閣官房秘密文書取扱規程」(平成十三年一月六日内閣総理大臣決定)第三条)。
2 「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」(「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第五条)。
3 「国の安全、利益に損害を与えるおそれ」(「秘密保全に関する規則」(平成二年外務省訓令第二号)第三条)。
4 「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」(「法務省秘密文書等取扱規程」(昭和五十九年秘総訓第七百二十三号大臣訓令)第三条)。
二 秘密保全規則等との関係
「防衛庁における不開示情報の基準について」(内閣府、外務省等のそれもほぼ同じなのでこれを代表させる)によると、情報公開法第五条第三号を以下のように解釈している。

 「国の安全」とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害されることなく、平和で平穏な状態に保たれていること、すなわち、国としての基本的な秩序が平穏に維持されている状態をいう。具体的には、直接侵略及び間接侵略に対し、独立と平和が守られていること、国民の生命が国外からの脅威等から保護されていること、国の存立基盤としての基本的な政治方式及び経済・社会秩序の安定が保たれていることなどが考えられる。
 「国の安全が害されるおそれ」とは、これらの国の重大な利益に対する侵害のおそれ(当該重大な利益を維持するための手段の有効性を阻害され、国の安全が害されるおそれがあると考えられる場合を含む)をいう。

そこで以下の点に関して政府の理解を明らかにされたい。
1 右の不開示情報の基準に関する解釈に従えば、情報公開法第五条第三号でいう「国の安全が害されるおそれ」に該当する情報は、当然のことながら行政機関における秘密保全規則等に基づいて秘密に指定されるものと考えるが、政府の見解はどうか。
2 情報公開法第五条第三号でいう「国の安全が害されるおそれ」に該当する情報を、その指定権者が行政機関における秘密保全規則等に基づいて秘密に指定しない場合は国家公務員法第八十二条又は自衛隊法第四十六条でいう「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」に該当すると考えるが、政府の見解はどうか。
三 守秘義務との関連
1 右開示基準に従えば、情報公開法第五条第三号でいう「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ」に該当する情報は、例外なく、いわゆる非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備しているものと考えられるが政府の見解はどうか。
2 同号でいう「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ」に該当する情報は、例外なく国家公務員法第百条又は自衛隊法第五十九条でいう「秘密」に該当するものと思われるが、政府の見解はどうか。
3 同条第三号以外の各号に該当する不開示情報もまた例外なく、いわゆる非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備しているものと考えられるが政府の見解はどうか。
4 同条第三号以外の各号に該当する不開示情報が右要素を具備するものと考えれば、これら不開示情報は例外なく国家公務員法第百条又は自衛隊法第五十九条でいう「秘密」に該当するものと思われるが、政府の見解はどうか。

 右質問する。



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