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平成十四年十二月二日提出質問第二六号
公務員制度改革に関する質問主意書
提出者 重野安正
公務員制度改革に関する質問主意書
去る十一月二十一日の衆議院総務委員会における私の質問に対して、根本匠内閣府副大臣は次のように答弁している。
A 人事行政の中立公正性の確保に関する人事院規則が「内閣の行政運営に資する人事制度の実現を妨げている側面もあった。」「一方的に内閣が定めるということではなくて、人事院の適切な関与の形で中立性・公正性のための機能を果たしていただくことに変わりはありません。」
B 政治的行為の制限は「内閣が行政運営に責任を有する観点から主体的に設計・運営すべき性格のものではありません。」
そこで、次の諸点について質問する。
1 「これを行う仕組みに転換」する際に同時に検討しなければならない公務員制度上の基本原理があるはずだと考えられる。内閣が設計、運営することを予定している人事制度一つ一つについて、この点どのように検討し、どのような結論を出したのか明らかにされたい。
2 その検討において、それらの人事制度は現在どのような目的を有しているのか、それが今後どのように達成されると考えているのか、個々具体的に明らかにされたい。
二 前記Aの答弁について
1 どの人事院規則が「内閣の行政運営に資する人事制度の実現を妨げている」のか、個々具体の人事院規則を挙げて説明されたい。
2 その人事院規則の存在は無益だと考えているのか、もし有益だと考えているのなら、その人事院規則の狙いをどのように担保する考えなのか、個々具体的に説明されたい。
3 「人事院の適切な関与」とは制度的にどのようなことを考えているのかその具体的な仕組みを個々の人事院規則ごとに説明されたい。
4 1で掲げた人事院規則の持つ意義、役割をどう考え、「適切な関与」でその意義、役割はどうなると考えているのか。
三 前記Bの答弁について
政治的行為を制限する所以は、行政の公正性を確保するためである。「内閣が行政運営の責任を有すること」を強調しておきながら政治的行為の制限の設計に関与しようとしないのは、行政運営に責任を有する内閣は、行政の公正性確保には責任を負わない(責任が小さい)と受け止めざるを得ないが、このように理解してよろしいか。
右質問する。