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平成十四年十二月四日提出
質問第二九号

独立行政法人水資源機構に関する質問主意書

提出者  原 陽子




独立行政法人水資源機構に関する質問主意書


 特殊法人等整理合理化計画を昨年十二月の閣議決定で定めた目的は、簡素・効率的・透明な政府を実現するため、特殊法人等における経営責任の不明確性、事業運営の非効率性等を根本から改めることだった。特殊法人から独立行政法人に看板がかけかえられても、経営や事業実態や天下り構造が変わらないのでは、合理化の目的を果たすことはできない。特殊法人水資源開発公団(以下、水公団)は、独立行政法人水資源機構(以下、水機構)に改組する前に、栗原川ダムを中止したが、ダム一基の中止をもって、簡素・効率的・透明を目指した特殊法人改革だと言うことはできない。
 したがって、以下、質問する。

1 平成十五年度概算要求をみると、水公団の合計所要資金は、十四年度が約三千百六十億円であるのに対して、三千三百十億円に増額され、それがそのまま水機構に承継されることになっている。特殊法人等整理合理化計画の目的どおりに事業経営の効率化が図られるならば、所要資金も縮小されるべきである。改組に伴ってどのように事業経営の効率化を図るのか、具体的に明らかにせよ。同時に、その経営の効率化によってどの程度の費用削減ができるのかも明らかにせよ。
2 特殊法人の問題点として強く指摘されてきた天下りの問題は、水公団も例外ではなかった。しかも、国土交通省等、国から水公団への天下りに加えて、公団から公団の関連法人である株式会社水の友や財団法人水資源開発協会等に対しての天下りがある。現在、水公団において国から転職した管理職のポスト名、および株式会社水の友、水資源開発協会のそれぞれにおいて水公団から転職した管理職のポスト名を具体的に示されたい。また、それぞれの平均在職期間も明らかにされたい。そして、水機構になると、この二重の天下りの構造がどのように変わるのかも明らかにされたい。
3 石原伸晃行革担当大臣は、十一月十四日の特殊法人特別委員会の水機構法案審議の中で、水機構の事業について「利水者が負担金を前払いする方式の導入等々、効率化を図りながら運営をいたします」と答弁をした。扇千景国土交通大臣が同委員会で明言したように水公団または水機構で今後、新規ダムを作らないのであれば、石原大臣が言う「前払い方式」を導入するのは、必然的に、現在、推進中の九基のダム以外にはありえない。
(一) 九基のダムのうち、石原大臣が言明した「前払い方式」を導入するダムはどれか。まだ決めていないのであれば、いつまでに導入を検討するか。
(二) 「前払い方式」を導入するダムのうち、工業用水、農業用水、上水道で、前払い方式の導入の仕方に差はあるか。あるとすればどのような差か、それぞれの事業に則して具体的に答えよ。
(三) 「前払い方式」は、財政とつりあわない事業を一刻も早く取り止め、事業のスリム化を図るためのものであると考える。しかし、施設完成後に利水参加者に事業費を負担させる、いわば、会計上のトンネル機関だった水公団の構造は、法律上、水機構になっても変わらない。水機構になると、会計上はトンネル機関であり続ける水公団の状況がどのように変わるのか。
(四) 石原大臣は、「利水者が負担金を前払いする方式の導入等々、効率化を図りながら運営」すると答弁したが「効率化を図りながら運営」するとは、「前払い方式の導入」以外に何を指すのか、「等々」について具体的に説明せよ。
4 徳山ダムの利水について
徳山ダム事業推進の強い要請を出している揖斐川流域二十五市町村のうち、水道水・工業用水の供給予定地域は、このうちの大垣市、安八町、墨俣町、神戸町、輪之内町、揖斐川町、池田町、大野町、海津町、平田町、南濃町、垂井町、関ヶ原町、養老町の十四市町である。これらの市町村の推進の根拠がいかなるものか、現時点で正確に把握せずに事業を継続することは、いたずらに財政負担を増やし、後の世代に禍根を残すことになる。
(一) 平成五年の木曽川水系フルプラン策定の元となった十四市町上水道の水需要予測をそれぞれ明らかにされたい。もし、それらが明らかでない、あるいは存在しない場合は、徳山ダムが完成した場合の利水予定量を、十四市町に聞き取り調査を行うなどして、徹底的に調べて明らかにされたい。また、水需要予測または利水予定量の根拠となった元の資料や統計等の名称を明らかにされたい。同時に、十四市町の現在の水需要実績とその水源も調べて明らかにされたい。工業用水については、岐阜県からどのような説明がなされているかを明らかにされたい。
(二) 平成五年のフルプラン策定の翌年、岐阜県は「平成六年・岐阜県長期水需給計画」を出した。平成五年の木曽川水系フルプランと平成六年・岐阜県長期水需給計画は、どのような関係があるか説明されたい。
(三) 十一月十四日、特殊法人特別委員会で、扇大臣は、「木曽川水系では過去三十年間に三十回の取水制限が実施されております」と答弁した。国土交通省に資料を要求したところ、四十七回の取水制限の状況が示された。国土交通省は常日頃、木曽川水系の渇水の回数を三十回と言い、また、徳山ダム事業認定取消訴訟では、国土交通省中部地方整備局の門松武企画部長が証人調書で、「渇水の定義でございますが、水資源開発施設であるダムの幾つかございますが、そのうち一つでも空っぽになったときに、節水せずに使った場合に空っぽになるような状態」と述べている。四十七回の取水制限のうち三十回を「渇水」と言う根拠、すなわち「渇水」の定義を、改めて明らかにされたい。同時に「三十回」を特定し、定義に沿う数値も明らかにされたい。
(四) 4−(三)の定義に基づけば、揖斐川での取水制限四回は、「渇水」であったのか。四回の取水制限のすべては農業用水を対象としていたが、「渇水」であったならば、そのそれぞれについて農業被害額を根拠とともに明らかにされたい。
(五) 「三十回の取水制限」における被害状況(「〇〇市で△日から△日までの間、×時間断水」「工業被害額〇円」など。農業、工業被害額は根拠も含めて)を、各回ごとに整理して明らかにされたい。
(六) 扇大臣の同答弁に基づく四十七回の取水制限の状況を見ると、木曽川水系の三河川のうち、取水制限を受けたのは、四十三回までが東に位置する木曽川であり、西に位置する徳山ダム予定地の揖斐川ではたったの四回だけである。東から西へ渇水対策のために相互融通するのであれば、例えば、愛知県の工業用水の余剰分を、愛知県の水道水に転用するなど、別目的で開発された水の地域内の調整も行うべきではないか。
(七) 揖斐川から木曽川への相互融通を行うにしても、そのための導水計画がまったくないので、緊急な渇水対策にならないのではないか。
(八) 渇水対策が緊急に必要であれば、木曽川水系内の地域内の調整や転用を恒常的かつ全般的に行うべきではないか。行わないとすれば、その理由は何か。既存ストックの活用や資源の有効活用という観点からも万人が納得する合理的な理由を述べよ。
(九) 徳山ダム事業推進の強い要請を出している揖斐川流域二十五市町村以外の自治体からは、強い要請はなくなってきているという理解でよいか。
5 徳山ダムの治水について
徳山ダム事業推進の強い要請を出している揖斐川流域二十五市町村のうち、利水をせず、したがって治水面から推進していると思われる町村は、上石津町、谷汲村、春日村、久瀬町、藤橋村、坂内村、本巣町、巣南町、真正町、糸貫町、根尾村の十一町村である。これら町村の推進根拠を精査せずに事業を継続すれば、いたずらに国の負担を増やし、後の世代に禍根を残す。
なぜなら、いわゆる豪雨が降っても洪水被害が起きるとは限らない。扇大臣は「揖斐川で過去四十四年間にあった十二回の大きな洪水」を徳山ダム建設の推進理由として述べたが、ダム建設では防げない土砂崩れや鉄砲水などによる被害も含まれているとしか思えない地理的な条件がある。例えば、分水嶺を隔てた山間部にある根尾村や谷汲村や、徳山ダムよりも上流の坂内村など、土地勘があれば、治水を理由にダム事業を要請することが不可解としか思えない状況がある。また、実際に国土交通省が「連年災害復興誌」や「岐阜県災害誌」、そして水害統計などから作成した資料にも、「被害状況は洪水以外による被害も含む」とはっきり書かれている。しかし、大臣の答弁は、あたかも徳山ダムを作れば被害が防げるという間違った印象を与える。ダム建設の効果が根拠なく過大評価されれば、自然災害に対する対策方法を誤る元となり危険である。また、治水事業は国の負担でまかなう事業であり、費用に見合う治水効果や防災効果があるかどうか、常に厳しく検証されなければならない。
(一) 二十五市町村のうち、利水を行わず、費用負担は生じない町村は、無責任に「付き合い」で推進をした、あるいはさせられた疑いがある。豪雨による被害の実態と徳山ダムの治水効果を分析、検証したことはあるか。
(二) 十一町村のうち、揖斐川上流部の藤橋村や久瀬村、分水嶺を隔てた揖斐川支流の山間部にある根尾村や谷汲村や、徳山ダムよりも上流の坂内村が、どのような治水効果を期待して徳山ダムを要請するのかを、国として各地方公共団体に改めて今回、聴取をし、その具体的な推進理由を答弁されたい。
(三) 揖斐川本流と接していない春日村、関ヶ原町、上石津町、糸貫町、真正町、墨俣町、垂井町が、どのような治水効果を期待して、徳山ダムを要請するのか、国として各地方公共団体に改めて今回、聴取をし、その具体的な推進理由を答弁されたい。
(四) 昭和三十四年八月に起きた二名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したか。またこの時、被害があったとされる自治体での被害状況を場所を特定して明らかにされたい(例「〇〇町字△△で土砂崩れにより町道が二十mに渡り崩落」「〇〇町××地区で内水氾濫による十二戸床上浸水、四十戸床下浸水」等)。
(五) 昭和三十四年九月に起きた二十九名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。またこの時、被害があったとされる自治体での被害状況を場所を特定して明らかにされたい。
(六) 昭和三十五年八月に岐阜県下で起きたとされる洪水で死者・行方不明者や浸水家屋数、場所などが記録されていないのは、何故か。
(七) 昭和三十六年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。またこの時、被害があったとされる自治体での被害状況を場所を特定して明らかにされたい。
(八) 昭和四十年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。また、被害があった自治体名が記録されていないのは何故か。被害実態がわからないままで、徳山ダムの治水機能に何を期待するのか。
(九) 昭和四十七年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。また、被害があった自治体名が記録されていないのは何故か。被害実態がわからないままで、徳山ダムの治水機能に何を期待するのか。
(十) 昭和五十年八月に起きた洪水で、被害があった自治体名が記録されていないのは何故か。被害実態がわからないままで、徳山ダムの治水機能に何を期待するのか。
(十一) 昭和五十一年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。またこの時、被害があったとされる自治体での被害状況を場所を特定して明らかにされたい。
(十二) 平成元年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。
(十三) 平成二年九月に起きた一名の死者・行方不明の被害は、どの町のどのような場所で、どのような原因で発生したどのような被害か。またこの時、被害があったとされる自治体での被害状況を場所を特定して明らかにされたい。
(十四) 平成十年十月に起きたとされる洪水により唯一被害を受けた公共土木施設はどの町のどのような場所で、どのような原因で発生した被害か。
(十五) 平成十四年七月に起きたとされる自治体での被害状況を場所を特定して明らかにされたい。
(十六) 昭和五十一年九月の豪雨の際、大垣市で起きた被害は、河川の氾濫ではなく、内水氾濫であったが、浸水の水位と面積、揖斐川・万石地点での時間毎の水位を明らかにされたい。またこの時に「仮に徳山ダムが存在したら」揖斐川・万石地点の水位はどうであったのか、時間毎に示されたい。さらに「仮に徳山ダムが存在したら」浸水の水位と面積はどの程度縮小されたと試算しているのか。地元住民で、その後の排水施設の整備により当時と同じ状況であれば、一部地域(大垣市荒崎地区のような)を除いて浸水被害はないという説明を受けている者が居るが、国土交通省としての認識はいかがか。
(十七) 同じく昭和五十一年九月の豪雨の際、安八町、墨俣町に発生した被害は、長良川の堤防決壊を原因としているという指摘があるが、事実かどうか、確認の上、明らかにされたい。
(十八) 扇大臣が十一月十四日の特殊法人特別委員会で「今年の七月の台風六号では、大垣周辺では、浸水面積二百十ヘクタール、床上、床下浸水が約四百五十戸の被害」が出ているとし、徳山ダムが完成していれば、「最大一メートル四十センチの揖斐川の水位を下げられることから、これは徳山ダムが達成していれば今回のような被害がなかったという地元からの強いご意見もございました」と答弁している。国土交通省中部地方整備局のホームページでは、当該台風では「徳山ダムがあればピーク時に四十三センチの水位低下が得られた」としているが、どちらが間違いで、どちらが正しいのか。
(十九) 万石地点で四十三センチの水位低下が得られたと仮定すると大谷川右岸洗堰での溢水は無かったと言えるか。大谷川の越流は午前六時過ぎに起こっており、十二時の万石地点でのピーク水位の低下は大谷川の越流防止には結びつかないと思われるがいかがか。
(二十) 荒崎地区は昭和五十年八月洪水でも、洗堰の越流により浸水をうけている。その報告は、建設省中部地方建設局木曽川上流工事事務所『台風六号調査報告書』昭和五十一年五月p63〜68でなされており、特にp67において、「当地区(注・大垣市荒崎地区のこと)は従来からの遊水池であり本来ならば家屋の建て得ない所である。当地区は下流部に牧田川、杭瀬川の狭窄部があり大谷川、相川の水がはけないために一時遊水地域として昔より利用されてきた所である。………当地区もいずれは締め切られるであろうが、締め切られるまでには、杭瀬川高淵の引き堤、相川、大谷川合流点から杭瀬川までの河道改修が行われた後になろう。そうでないかぎり、この洗堰を締め切ればその結果として、他の地区にその効果がおよび、より以上の災害が起こることは必至である。又、洪水は最終的には人為に制禦し得ないという立場をとるべきであり、超過洪水(計画規模を越えた洪水)が発生した場合により被害を小さくするにはこのような遊水地域はぜひとも必要である。」と述べられている(傍線は引用者)。この認識がありながら、荒崎地区における岐阜県や大垣市による住宅開発を放置し、洗堰問題の解決を「徳山ダム完成以降」に引き延ばしてきた国土交通省の責任をいかが考えるか。
(二十一) 流域の豪雨による過去の被害実態と、徳山ダムによる防災効果にはズレがあるにも拘わらず、ダムを推進するだけで終始し、防災のための、より直接的かつ効率的な対策をおろそかにしてきたのではないか。
(二十二) 土砂崩れや鉄砲水などによる「家屋の全壊、流出、半壊」の被害を防ぐために、危険区域の指定や警告、移転などの防災対策はどの程度、揖斐川流域では進んでいるのか。
6 小石原川ダムについて
十一月十四日の特殊法人特別委員会で扇大臣は、小石原川ダム事業を中止しない理由の一つに、「福岡県県南の広域の水系」が、利水参加を五月十五日表明したと答弁した。また、これらの利水参加予定者から「繰り返して事業促進の強い要請がございました」とも同大臣は述べている。
(一) 繰り返し行われたという「事業促進の強い要請」とは、どのような機会にどのような形式で行われたか。
(二) 利水参加予定者は、新規需要をどれだけ見込んでいるか。工業用水、農業用水、上水道に分けてそれぞれ明らかにせよ。
(三) 利水参加予定者のうち、工業用水、農業用水、上水道などそれぞれの利用に応じた負担額を現在、知らされているか。
(四) 平成十五年度の小石原川ダムの概算要求は十二億九千九百万円だが、前払い方式を取った場合、単年度ごとの前払いになるのか。
(五) 小石原川ダム事業で、前払い方式を導入する場合は、すべての負担者の負担率、および、見込み額も明らかにせよ。
(六) 利水者である久留米市、大川市、筑後市、大牟田市、八女市、城島町、大木町、三潴町、大和町、高田町、広川町、立花町、小郡市、大刀洗町、北野町、甘木市、三輪町、夜須町、朝倉町、吉井町、田主丸町、浮羽町、黒木町、三橋町、山川町の新規利水予定量を、工業用水、農業用水、上水道別に明らかにされたい。現在明らかでない場合は、これらの市町に聞き取り調査を行うなどして、徹底的に調べて明らかにされたい。そして、水需要予測または利水予定量の根拠となった元の資料や統計等の名称を明らかにされたい。同時に、これら市町の現在の水需要実績も、各市町に国から直接問い合わせてから明らかにされたい。
(七) 小石原川ダムの水の供給予定地で「二年に一度の渇水」があると扇大臣は述べたが、ここでいう「渇水」とはどの程度の渇水か。4−(三)での定義と一致するのか。一致するのであれば、渇水ごとの被害状況(「〇〇市で△日から△日までの間、×時間断水」「工業被害額〇円」など。農業、工業被害額は根拠も含めて)を、各回ごとに整理して明らかにされたい。4−(三)の定義と違う場合は、定義が違う理由とともに、その定義の中身を明らかにされたい。小石原川ダム受益地域における過去三十年のデータに基づき明確に答弁されたい。
7 平沼赳夫経済産業大臣の答弁について
平沼大臣は「長良川河口堰の工業用水は一滴も使われていない」との質問に、「未利用でございます」と答弁し、すぐに続いて「平成十年に策定された第七次愛知県地方計画等によれば、中部国際空港の開港がございます。また、高速交通網の整備等による企業立地に伴う工業用水需要量の増加、現在は地下水から取水をしております用水の工業用水への転換等の理由から、中部圏地域の将来の発展に必要とされている」と述べた。
(一) この答弁は長良川河口堰で未使用の工業用水が、中部国際空港、高速交通網の整備等による企業立地に伴う工業用水需要量の増加や、現在、地下水から取水している用水の工業用水への転換のために必要であるという意味にしかとれないが、その通りで間違いはないか。
(二) 中部国際空港での上水道使用量予測と工水使用量予測を明らかにされたい。また、事業費用負担はそれぞれ誰が行うのか。
(三) (二)の答弁に対する参考値とするため、関西国際空港での上水道使用量実績と工水使用量実績、および導水管工事総額および負担者を明らかにされたい。
(四) 平沼大臣が答弁した「高速交通網」とは何を意味するのか。具体的な道路事業名を明らかにされたい。
(五) 平沼大臣が答弁した「高速交通網の整備等による企業立地」の実現可能性については誰が責任を持つと政府は考えているのか。
(六) 平沼大臣が答弁した「高速交通網の整備等による企業立地」の予定地はどこか、明らかにされたい。
(七) 平沼大臣が答弁した「高速交通網の整備等による企業立地に伴う工業用水需要量」の予測を明らかにされたい。
(八) 工業用水が必要な産業としてどのような産業が立地されると見込んでいるのか、明解に答弁されたい。
(九) 平成七年の運用開始以来、未利用だった料金は、どのような方針で誰から回収するのか。

 右質問する。



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