衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十四年十二月十三日提出
質問第五〇号

ハイヤー・タクシー業界の法令違反の是正に関する質問主意書

提出者  保坂展人




ハイヤー・タクシー業界の法令違反の是正に関する質問主意書


 本年二月に道路運送事業法の改正が施行され、ハイヤー・タクシーに関する規制緩和が行われた。これ以降全国で大幅な増車が行われ、運賃も多様化し、ハイヤー・タクシー業界は激変の渦中にある。こうした中で危惧されるのは、安全運行の確保とその前提となる乗務員の労働条件の適切な運用である。
 そのためには少なくとも乗務員の労働条件が労働基準法を初めとする労働関係法に抵触することなく合法的に確保されている事が必要である。ついては以下の点につき政府の見解を求める。

一 ハイヤー・タクシーを当事者とする交通事故件数と負傷内容について、全国ならびに各都道府県毎の状況を過去三年間分明らかにされたい。
二 ハイヤー・タクシー業の『労働者死傷病報告』について、全国ならびに各都道府県毎の状況を過去三年間分明らかにされたい。
三 一と二で求めたハイヤー・タクシー業の交通事故による負傷状況と『労働者死傷病報告』の数値に違いがあるならば、いかなる事情があるのか述べられたい。
四 ハイヤー・タクシー業で労働者死傷病報告の届け出をしないで行政指導された事業所を全国ならびに各都道府県毎に過去三年間分提示されたい。
五 ハイヤー・タクシー業の労働災害率について全国ならびに各都道府県毎に過去三年間分明らかにされたい。
六 ハイヤー・タクシー業の労働基準法違反・改善基準違反・最低賃金法違反の指導実施についてそれぞれ全国ならびに各都道府県毎の状況を過去三年間分明らかにされたい。
七 ハイヤー・タクシー業の労働者で過労を原因とする脳・心臓疾患として全国で労災申請されている数と認定状況について過去三年間分明らかにされたい。
八 厚生労働省・国土交通省・警察庁との間にある相互通報制度の目的とは何か。またどのように機能しているのか。
九 金港交通株式会社(本社 神奈川県横浜市)の労働者が、今年六月、長時間労働を原因とする過労によって脳梗塞を発症、現処分を覆し労災認定された。しかし、その後、労働者は職場復帰できたのか。状況を確認し、説明されたい。
十 労災を発症させた企業は、労働基準監督署の指導を受けているはずだが、この金港交通では長時間労働をさらに誘発する一人一車制を導入するとともに、極端な累進歩合制賃金制を新たに導入したという。状況を確認するとともに、なぜこのような事態になったのか説明されたい。
十一 労災が発症したことで神奈川県の全タクシー企業に労働基準監督署より行政指導が入った。
 一方、横浜新都市交通株式会社(本社 神奈川県横浜市)では平成十四年七月、当社の累進歩合制賃金も違法であるとして労働基準監督署より指導された。会社は指導を守り改善をはかったのか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.