衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十五年二月二十八日提出
質問第二九号

法務省の情願制度に関して、大臣等も知らずに大臣等の印が押されるケースもある専決に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




法務省の情願制度に関して、大臣等も知らずに大臣等の印が押されるケースもある専決に関する質問主意書


一 法務省の情願制度の中で、情願に対する回答書類に押される大臣印に関して、森山法務大臣は、大臣就任後一定期間、情願制度の存在すら知らず、ましてや大臣印が使われていることも知らずにいたと聞いている。これは事実か。
二 一の事例にもあるように名義者(この場合は大臣)と決裁者が異なるものを、いわゆる専決と呼ぶが、その詳細は大臣訓令等にあると聞いている。
 森山法務大臣が就任した際に、情願制度における専決について具体的に森山大臣に説明をしたのか否か、お示し願いたい。
 仮に説明したとすれば、どのような説明だったのか、説明資料はあるのか。
 説明資料があるとすれば、それに沿って説明内容をお答え願いたい。
三 情願制度における専決を見直す予定はあるか、あれば、その内容と見直しの期限を明示願いたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.