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平成十五年三月三十一日提出
質問第四三号

政府提出出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に関する質問主意書

提出者  中村哲治




政府提出出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に関する質問主意書


 政府は、我が国の難民認定体制の不備に対する国会等での度重なる批判を踏まえ、本年三月四日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(以下「政府提出法案」とする。)を国会に提出した。その内容は、難民認定の申請期限の撤廃、難民認定の申請者に対する仮滞在の許可、その間の退去強制手続の停止、難民認定者に対する定住者の在留資格付与等を盛り込むものである。
 政府提出法案については、そもそも、異議申し立て制度の見直しや難民の生活支援の実施等、最も改善が望まれている部分に全く触れていない時点で既に失望を禁じえない。また盛り込まれた改善点についても、適用するにあたり様々な条件を課しているため、どの程度の効果があるのか甚だ疑問である。
 従って政府提出法案の実効性を具体的に確認する観点から、次の事項について質問する。

一 平成元年から平成十四年末までに日本において難民認定された者百十三名のうち、
 (1) 難民認定された際に在留資格非取得外国人(出入国管理及び難民認定法(以下「法」とする。)別表第一または別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していない者及び特別永住者以外の者)であった者は何名か。
 (2) (1)のうち、法務大臣が定住者の在留資格の取得を許可しなかった者は何名か。またその理由を示されたい。
 (3) (1)及び(2)のうち、在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査し、当該事情があると認めた結果、在留を特別に許可した者は各何名か。
 (4) (1)以外の者のうち、法第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があったときまたは法第二十二条の二第二項の規定による定住者の在留資格の取得の申請があったとき、これを不許可とした事例は何件か。またその理由を示されたい。
 (5) 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から六月を経過した後難民認定の申請を行った者は何名か。
 (6) 本邦にある間に難民となる事由が生じた者は何名か。
 (7) (6)以外の者のうち、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から
  (イ) 他国を通過せずに日本に入国した者は何名か。
  (ロ) 第三国における各七十二時間以下のトランジットのみを経て日本に入国した者は何名か。
  (ハ) 第三国を経て日本に到着した者のうち、ある第三国に七十二時間以上七日以下滞在した者は何名か。
  (ニ) 第三国を経て日本に到着した者のうち、ある第三国に七日を越えて一ヶ月以下滞在した者は何名か。
  (ホ) 第三国を経て日本に到着した者のうち、ある第三国に一ヶ月を越えて六ヶ月以下滞在した者は何名か。
  (ヘ) 第三国を経て日本に到着した者のうち、ある第三国に六ヶ月を越えて滞在した者は何名か。
 (8) (6)以外の者のうち、政府提出法案第六十一条の二の二第一項第二号の定める「難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から直接本邦に入ったもの」でない者は何名か。
 (9) (8)の回答の基準となった政府提出法案第六十一条の二の二第一項第二号条文中「直接」の解釈基準を明示されたい。
 (10) (5)に該当し、かつ(8)に該当する者は何名か。
 (11) 法第六十一条の二第二項本文に定める六十日の申請期間を越えて申請をした者は何名か。
二 平成元年から平成十四年末までに人道的配慮による在留を認められた難民申請者二百五十九名のうち、
 (1) 法第六十一条の二第二項本文に定める六十日の申請期間を越えて申請をした者は何名か。
 (2) 本邦に上陸した日(本邦にある間に人道的配慮の基礎となった事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から六月を経過した後難民認定申請を行った者は何名か。
三 平成元年から平成十四年末までに難民認定申請を行った者千九百六十八名のうち、
 (1) 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から六月を経過した後難民認定の申請を行った者は何名か。
 (2) 本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものでない者は何名か。
 (3) (1)に該当し、かつ(2)に該当する者は何名か。
四 政府提出法案において、難民認定される在留資格非取得外国人のうち政府提出法案第六十一条の二の二の定めるところにより定住者の在留資格の取得を許可される者及び難民認定申請者で政府提出法案第六十一条の二の四の定めるところにより仮滞在の許可を与えられる者から、「本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から六月を経過した後難民認定申請を行ったもの」を除く趣旨及び期間を「六月」と定める根拠を示されたい。
五 政府提出法案において、難民認定される在留資格非取得外国人のうち政府提出法案第六十一条の二の二の定めるところにより定住者の在留資格の取得を許可される者及び難民認定申請者で政府提出法案第六十一条の二の四の定めるところにより仮滞在の許可を与えられる者から、「難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものでないとき」を除く趣旨及び除外の根拠を示されたい。

 右質問する。



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