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平成十五年四月一日提出
質問第四五号

イラクへの武力行使の正当性等に関する再質問主意書

提出者  江田憲司




イラクへの武力行使の正当性等に関する再質問主意書


 先般の私の質問主意書(質問第三七号)に対する政府答弁(内閣衆質一五六第三七号。以下同じ)が不十分であるので、再度、次の事項について質問する。

一 政府答弁では、「安保理決議の有権的解釈を行うのは、安保理である。」とされているが、国連決議六七八を、今回の武力行使を正当化する根拠として、いつ、どういう形で、安保理が認めているのか。
二 少なくとも、フランスやロシア、中国といった常任理事国が、今回の武力行使を国際法違反、国連憲章違反としている以上、この問題での安保理の有権的解釈は存在しないのではないか。武力行使という一国の主権を侵害する行為を既存の決議で正当化するには、最低限でも安保理での有権的解釈が確立しているべきではないのか。
三 政府答弁で、国連決議六七八及び六八七が武力行使を正当化する根拠とした上で、その理由を「米国とその同盟国は武力を行使しイラクの大量破壊兵器を排除する権限を与えられている旨述べていると承知している」からとしているが、「米国とその同盟国が主張」すれば、国連決議は如何ようにも解釈できるという意味か。「安保理決議の有権的解釈を行うのは、安保理である。」との政府の立場との整合性も、あわせて問う。
四 政府答弁で「お尋ねのベーカー元米国国務長官の著書の中の記述については、政府として答弁する立場にない」とされているが、国連決議六七八を、当時の安保理議長として採択した本人の考え(起草者意思)は重いと考える。政府の立場の信憑性を著しく損なう事情として、国民に対し、十分納得のいく説明責任を果たされたい。
五 四との関連で、参議院外交防衛委員会(平成十五年三月二十日)における榛葉賀津也委員への政府参考人(林景一君)の答弁では、「六六〇というのは、・・・クウェートからのイラク軍の撤退を要求したものでございます。しかし、及びといいますか並びにといいますか、アンドツーとなっていますけれども英語では、同地域におきます国際の平和及び安全を回復するためという二つを挙げておりまして、この二つがその加重要件ではなくて並列的なものである」というのが政府の従来の立場とされているが、これが安保理の有権的解釈であるとする根拠を示されたい。「国連決議が多国籍軍に認めていたのはクウェートの解放だけだから、尊重すべき」とする前出ベーカー氏の考え方からしても拡大解釈ではないか。
六 今回の武力行使を正当化する米国としての立場は、「自衛権の行使」も含むのか。それとも、日本政府の立場と同様、「自衛権の行使ではなく、国連決議に依拠」するものなのか。改めて確認を求める。

 右質問する。



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