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平成十五年五月二十日提出
質問第七九号

国家公務員高級官舎が現物給与に当たる疑いに関する質問主意書

提出者  長妻 昭




国家公務員高級官舎が現物給与に当たる疑いに関する質問主意書


一 国家公務員が、官舎に居住している場合、その官舎家賃が、低額過ぎる場合、所得税法三六条及び所得税法施行令八四条の二に基づいて、現物給与と認定されれば、国家公務員といえども課税され得るか。認定の考え方をお示し願いたい。どの程度の低家賃であると課税されるのか詳細な基準も併せてお尋ねする。
二 一に関連して国家公務員が課税された前例はあるか。
三 現在、日本国内に存在する国家公務員官舎の部屋すべてに関して、それぞれの固定資産税の評価額に国税庁基準の数式を当てはめて算出した、現物支給を認定する際の基準家賃と、実際に国家公務員が支払っている家賃を比べて、実際支払っている家賃が半分(二分の一)以下であるケースに関してお尋ねする。
 1 そのケースの対象となる世帯は何世帯か。
 2 そのケースに該当する国家公務員の省庁別人数をお示し願いたい。
 3 そのケースに該当する部屋すべてに関してお尋ねする。官舎名と住所、築年、実際の家賃、広さ、部屋の構成をお示し願いたい。
四 前項の国家公務員の課税に関して精査するべきと考えるがいかがか。

 右質問する。



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