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平成十五年七月二十二日提出
質問第一三二号

国家公務員のコネ採用に関する第三回質問主意書

提出者  長妻 昭




国家公務員のコネ採用に関する第三回質問主意書


 先に頂いた答弁(内閣衆質一五六第七五号)に関してさらにお尋ねする。

一 職員の募集に際して職員の紹介によることがやむを得ないと考えられる場合として、1〜5の算用数字を付して、五つのケースを挙げている。
 職員の紹介がやむを得なかったケース、四十一人(常勤職員)、一万六千四百六十一人(非常勤職員)に関して、それらが、五つのケースの算用数字の何番に当たるのか、算用数字のケースごと(具体的内容も明記)に、当該職員の府省等別勤務部署ごとの人数を、常勤、非常勤ごとにお示し願いたい。
五つのケースいずれにも当たらないケースがある場合は、その採用理由と業務内容と府省等別勤務部署ごとの人数をお示し願いたい。
二 職員の紹介によることがやむを得なかったと考えられる場合以外の採用が、九百九十四人あるとの答弁であった。府省等別勤務部署ごとに人数をお示し願いたい。
 また、当該採用された人物の親族が当該府省等に在籍する場合は、その両者の所属府省等と部署名、業務内容をお示し願いたい。
三 職員の紹介によることがやむを得なかったと考えられる場合以外の採用が、九百九十四人あるとの答弁であった。このような不適切な採用をした者に対する処分や注意等はどのように行うか、または行う予定か。
 また、世間の雇用が厳しい中、見過ごした人事院にどのような責任があるか。

 右質問する。



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