質問本文情報
平成十五年七月二十八日提出質問第一四九号
中国人強制連行・強制労働に関する質問主意書
提出者 今野 東
中国人強制連行・強制労働に関する質問主意書
次の事項について質問する。
二 平成一四年一二月二四日の第一七回外交記録公開で公開された外交文書を見ると、昭和三五年以降、外務省報告書の存在につき徹底的に隠匿するよう努めていた事実が明らかになっている。「外務省報告書」及び企業が作成した「事業場報告書」の必要な情報を速やかに公開するつもりはあるか。
1 国は「外務省報告書」を所持しているか。それはどこに保管されているか、その所在を明らかにされたい。
2「外務省報告書」は各「事業場報告書」に基づいて作成されたものであるが、「事業場報告書」は残存しているか。残存しているとすれば、その所在を明らかにされたい。
三 中国人労働者の賃金等については、戦後、「華人労務者送金要綱」「華人労務者帰国持参金処理方変更ノ件」(「外務省報告書」第一分冊、資料)により処理され、また、昭和二一年八月二七日民事甲第五一六号民事局長通達「朝鮮人労務者等に対する未払金等の供託に関する件」及び昭和二五年二月二八日政令第二二号「国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令」が出ている。中国人労働者の賃金等の処理について必要な情報を速やかに公開するつもりはあるか。
1 「華人労務者送金要綱」「華人労務者帰国持参金処理方変更ノ件」(「外務省報告書」第一分冊、資料)によれば、中国人が持参帰国し得る金額は金一〇〇〇円とされ、持参の限度(金一〇〇〇円)を越ゆる金額については、「日本政府の責任を以って保管に当る」こととなり、出港地海運局が其の任に当り、その金額は出港地海運局に託されることとなっている。どこの海運局が、何人分の、幾らの金額を保管しているか、明らかにされたい。
2 昭和二一年八月二七日民事甲第五一六号民事局長通達「朝鮮人労務者等に対する未払金等の供託に関する件」によれば、事業主は中国人労務者に対する未払金等を債務履行地の供託所に供託し、その報告書を地方長官に提出することとなっている。どこの供託所に、どの事業主が、何人分の、幾らの金額を供託しているか、明らかにされたい。
3 昭和二五年二月二八日政令第二二号「国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令」によれば、債務を負う者(事業主)は、国外居住外国人(中国人労務者)に対する債務の弁済(未払金等)につき、東京都千代田区を履行地とする供託所(東京法務局)に供託し、日本銀行はこの供託物を他の供託物と区別して保管し、大蔵大臣に報告書を提出することとなっている。また、この供託物に対する還付請求権は消滅時効にかかっていないこととなっている。いかなる供託者が、何人分の、幾らの金額を供託しているか、明らかにされたい。
右質問する。