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平成十五年十月二日提出
質問第二二号

中国電力株式会社が計画する島根原子力発電所三号機新設に関する質問主意書

提出者  金子哲夫




中国電力株式会社が計画する島根原子力発電所三号機新設に関する質問主意書


 申請日平成一二年一〇月四日、申請者中国電力株式会社にかかわる原子力設置変更許可申請(一号及び二号原子炉施設の変更ならびに三号原子炉の増設)に関する安全審査および中国電力株式会社が島根原発三号機新設に伴う敷地造成のため島根県に提出している公有水面埋立申請に関しての漁業権にかかわる疑義が生じていると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 右記原子炉設置変更許可申請において、保安上必要だとして取得が予定されている宮崎鼻の取得が不可能となった場合に安全審査はどのように行なわれるのか。
二 既存の一、二号機の敷地境界線を存続させ一、二号機とその敷地境界線の間に三号機を新設した場合の安全審査の考え方と具体的手続はどのようなものか。
三 恵曇漁業協同組合に島根県より免許された区第二六号第一種区画漁業権によりわかめ養殖業を営んでいる漁業者に対する、島根原発三号機増設に当っての、漁業権への影響にともなう漁業補償はどのようになされるべきか。その際、漁業者個々人の同意は必要か。
四 島根県共第一二号の恵曇漁業協同組合が漁業権者である、わかめ漁業、いわのり漁業、てんぐさ漁業、もずく漁業、あわび漁業、とこぶし漁業、さざえ漁業、なまこ漁業、うに漁業、たこ漁業を内容とする第一種共同漁業権に関して、その中のいわのり漁業の漁場である地目雑種地についてその所有者である小竹正毅らの権利放棄の同意、ないしは漁業補償が行なわれていない。これらの個人所有のいわのり漁場(いわゆるのり島)における損失補償または漁業補償はどのようになされるべきか。

 右質問する。



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