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平成十六年二月二十五日提出質問第二六号
賃金支払体系の多様化に応じた規制緩和の必要性に関する質問主意書
提出者 末松義規
賃金支払体系の多様化に応じた規制緩和の必要性に関する質問主意書
一 労働基準法第二十四条 賃金直接払いの原則について
昨今、週払い、日払いといった給与システムに対する社会的ニーズが高まってきていることを背景に、ITの普及等により、従来から給与支払代行ニーズが高まってきている。
この給与支払代行ニーズの高まりに対応するため、「労働者の同意があれば、雇用主以外の第三者からも給与支払いが可能」となるような規制緩和をすべきだと考えるがどうか。
二 職業安定法第三十三条の四(兼業の禁止)について
職業紹介業は現在成長産業であり、飲食業・貸金業等と兼業することの弊害が現在あるとは思えないにもかかわらず、兼業が禁止されることにより、各々の産業を営む企業の成長を阻害していると思われる。近々に「職業安定法第三十三条の四(兼業の禁止)」の規定が撤廃されると聞くが、事実関係如何。撤廃の場合、兼業に関する諸手続き等はどうなるのか。
三 社会保険制度について
第一項で述べたニーズの高まりに関連し、週払い、日払いの賃金労働者といった短期間の労働者に対応した社会保険制度がないのが現在の実情である。よって、多様な給与体系に応じた社会保険料の徴収方法が必要だと考えるがどうか。
四 副業禁止規定について
企業における就業規則の中で、副業を禁止する規定を盛り込んでいる企業が多数を占めている。副業禁止の規定は、労働基準法などの法律で定められたものではなく、あくまで就業規則で謳った会社独自のルールである。副業が原因で会社に損害を与えることが明確な場合は、会社が副業を禁止することができるものの、就業規則は原則として就業時のルールを定めたものであることから、休日や退社後の行動まで拘束する効力はないと考える。
昨今は雇用情勢の変化に伴い、いろいろな勤務体系ができており、副業禁止規定について、全面的に禁止する旨を規定することに一定の制限を設けるべきだと考えるがどうか。
右質問する。