衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十六年三月八日提出
質問第三三号

今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける「商業用レコード」の定義と法律の適用範囲に関する質問主意書

 提出者
 川内博史    佐藤謙一郎




今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける「商業用レコード」の定義と法律の適用範囲に関する質問主意書


 本年三月五日提出の「著作権法の一部を改正する法律案」(以下「法案」という。)に於いて、著作権法第一一三条の規定を変更し、日本国内外で合法的に生産された商業用レコードの日本国内への輸入を禁止する措置(以下「措置」という。)を創設するとのことであるが、現在の日本国内で流通している商業用レコードのうち日本国外で生産された輸入版の大多数は本法案の立法趣旨に言う「アジア地域での販売を目的とした日本語歌謡(いわゆる『邦楽』)を収録した商業用レコード」ではなく米国ないしヨーロッパで生産された日本語以外の言語による「洋楽」を収録したものである。前記の事実を踏まえ、本法案に於ける措置の対象たる「商業用レコード」の定義と法律の適用範囲について質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易な文章で答弁されたい。

一 日本国外に所在する商業用レコード生産者(以下「国外生産者」という。)が日本国内に設置している現地法人(以下「日本現地法人」という。)が国外生産者の製造になる商業用レコード(以下「洋盤」という。)と同内容の洋楽を収録した日本向け仕様の商業用レコード(以下「日本盤」という。)を発売していることを理由として日本国内への輸入または販売対象地域外への輸出を禁止する旨を洋盤に表示した場合も措置が適用されるのか。
二 一とは異なり、国外生産者より洋楽のライセンス供与を受けた日本国内の商業用レコード生産者(以下「国内生産者」という。)の意向により、国外生産者が販売地域から日本を除外する旨を表示した場合(発売ないし出荷後に同様の旨を記載したシール等を貼付する場合を含む。)も措置が適用されるのか。また、こうした行為は洋楽を収録した輸入盤を取り扱う並行輸入事業者の事業活動に対する妨害行為に当たり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第一九条(不公正な取引方法の禁止)一般指定第一五項(競争者に対する取引妨害)に該当するのではないか。
三 現在の日本国内で流通している洋楽の音楽用コンパクトディスク(以下「音楽用CD」という。)の輸入盤と、輸入盤と同内容の日本盤を比較した場合に国外生産者の意向によりその日本現地法人もしくは国外生産者よりライセンス供与を受けた国内生産者が発売する日本盤は音楽用CDの規格に準拠していない「コピーコントロールCD」(以下「CCCD」という。)と称する仕様で発売されているのに対し、米国並びに英国で生産された輸入盤に関しては音楽用CDの規格に準拠した仕様で発売されている事例が見られる。このように、日本とそれ以外の地域によって明らかに異なる規格で発売されているものに関しても「同一内容の音楽用CD」として措置が適用されるのか。なお、CCCDに関してはその仕様が音楽用CDの規格に準拠していないため過去に発売された再生機器はCCCDの再生を想定して設計されておらず、再生機器の生産事業者は正常な再生を保証していない場合が多い。そのため、CCCDの再生が再生機器の故障を誘発する原因となる恐れが指摘されており,消費者の間では再生機器の故障を回避することが輸入盤を購入する動機の一つとなっている状況も見られ、仮に措置が適用された場合はCCCDの再生により再生機器の故障を誘発するリスクを回避するため音楽用CDの規格に準拠した輸入盤を購入するという選択肢を消費者から奪い、結果的に前述のリスクを全て消費者が負うことが当然に予想されるところである。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.